○川越市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年10月15日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(災害弔慰金の支給の手続)

第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行つたうえ災害弔慰金の支給を行うものとする。

(1) 災害により死亡した市民(災害により行方不明になつた者を含む。以下「死亡者」という。)の氏名、性別及び生年月日

(2) 死亡者が死亡した年月日(行方不明になつた者にあつては、行方不明になつた年月日)及びその状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 条例第7条の規定による支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(令元規則6・一部改正)

(災害弔慰金の必要書類の提出)

第3条 市長は、条例第8条第2項の規定により、次の各号に掲げる遺族に対し、当該各号に定める書類の提出を求めるものとする。

(1) 本市の区域外で死亡した市民の遺族 死亡者が死亡した地の官公署が発行する被災証明書

(2) 死亡者の遺族であつて市民でないもの 死亡者の遺族であることを証する書類

(令元規則6・全改)

(災害障害見舞金の支給の手続)

第4条 市長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行つたうえ災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(1) 障害者の氏名、性別及び生年月日

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となつた年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障害の種類及び程度に関する事項

(4) 条例第11条において準用する条例第7条の規定による支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(令元規則6・一部改正)

(災害障害見舞金の必要書類の提出)

第5条 市長は、条例第11条において準用する条例第8条第2項の規定により、次の各号に掲げる市民に対し、当該各号に定める書類の提出を求めるものとする。

(1) 本市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となつた市民 障害の原因となる負傷をし、又は疾病にかかつた地の官公署が発行する被災証明書

(2) 条例第9条に規定する障害者 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証する医師の診断書(様式第1号)

(令元規則6・全改)

(借入れの申込)

第6条 条例第12条第1項の規定による災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、借入申込書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあつては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあつては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあつては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(3) その他市長が必要と認めた書類

3 借入申込者は、借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。

(令元規則6・一部改正)

(調査)

第7条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(貸付けの決定)

第8条 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付けることを決定したときは、貸付決定通知書(様式第3号)を借入申込者に交付するものとする。

2 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付けないことを決定したときは、貸付不承認決定通知書(様式第4号)を借入申込者に交付するものとする。

(令元規則6・一部改正)

(借用書の提出)

第9条 貸付決定通知書の交付を受けた者(以下「借受人」という。)は、借用書(様式第5号)に借受人の印鑑証明書(条例第14条第1項の規定により保証人を立てる場合には、借受人及び保証人の印鑑証明書)を添えて市長に提出しなければならない。

(令元規則6・一部改正)

(資金の交付)

第10条 市長は、前条の借用書と引き換えに資金を交付するものとする。

(令元規則6・一部改正)

(償還の完了)

第11条 市長は、借受人が資金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(令元規則6・一部改正)

(繰上償還の申出)

第12条 条例第15条第2項ただし書の規定により繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(令元規則6・一部改正)

(償還金の支払猶予)

第13条 借受人は、災害弔慰金の支給等に関する法律第13条第1項の規定による償還金の支払猶予(以下「支払猶予」という。)を申請しようとするときは、償還金支払猶予申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、支払猶予を認めることを決定したときは、支払猶予承認通知書(様式第8号)を当該借受人に交付するものとする。

3 市長は、支払猶予を認めないことを決定したときは、支払猶予不承認通知書(様式第9号)を当該借受人に交付するものとする。

(令元規則6・令元規則28・一部改正)

(違約金の支払免除)

第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、違約金支払免除申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、違約金の支払免除を認めることを決定したときは、違約金支払免除承認通知書(様式第11号)を当該借受人に交付するものとする。

3 市長は、違約金の支払免除を認めないことを決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(様式第12号)を当該借受人に交付するものとする。

(令元規則6・一部改正)

(償還免除)

第15条 災害弔慰金の支給等に関する法律第14条第1項の規定による資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除(以下「償還免除」という。)を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が、精神又は身体に著しい障害を受けて資金を償還することができなくなつたことを証する書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類

3 市長は、償還免除を認めることを決定したときは、償還免除承認通知書(様式第14号)を当該償還免除申請者に交付するものとする。

4 市長は、償還免除を認めないことを決定したときは、償還免除不承認通知書(様式第15号)を当該償還免除申請者に交付するものとする。

(令元規則6・令元規則28・一部改正)

(督促)

第16条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(氏名又は住所の変更届等)

第17条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等の借用書に記載した事項に異動を生じたときは、借受人は、速やかに氏名等変更届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代つてその旨を届け出るものとする。

(令元規則6・一部改正)

(川越市災害弔慰金等審査委員会)

第18条 条例第16条第1項に規定する川越市災害弔慰金等審査委員会(以下この条において「委員会」という。)に委員長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

4 委員会は委員長が招集し、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

5 委員会の議事は出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

6 委員会は必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

7 条例第16条第5項に規定する自己に直接関係がある事案は、次に掲げるものとする。

(1) 委員の配偶者、4親等以内の親族又は同居の親族に関する事案

(2) 委員が後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人である者に関する事案

(3) 前2号に掲げる者であつたものに関する事案

(4) 委員(医師である者に限る。)に対し、治療等を主として依頼等をし、かつ、条例第3条に規定する場合にあつては災害により死亡した時点まで当該治療等が継続していた者、条例第9条に規定する場合にあつては現に当該治療等が継続している者に関する事案

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員長が委員会に諮つて定める事案

8 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

(令元規則28・追加)

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに資金の貸付けの手続について必要な事項は別に定める。

(令元規則6・一部改正、令元規則28・旧第18条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月25日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川越市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則第4条及び第5条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかつた市民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(昭和60年12月25日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月25日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月24日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第2号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(令和4年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令4規則24・全改)

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(令元規則6・全改、令元規則28・一部改正)

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(令元規則6・全改)

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(令元規則6・全改)

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(令元規則6・全改)

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(令元規則6・全改、令元規則28・一部改正)

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(令元規則6・全改、令元規則28・一部改正)

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(令元規則6・全改)

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(令元規則6・全改)

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(令元規則6・全改)

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(令元規則6・全改、令元規則28・一部改正)

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(令元規則6・全改、令元規則28・一部改正)

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(令元規則6・全改)

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(令元規則6・全改)

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川越市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年10月15日 規則第36号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年10月15日 規則第36号
昭和57年12月25日 規則第42号
昭和60年12月25日 規則第22号
平成8年12月25日 規則第42号
令和元年6月26日 規則第6号
令和元年12月24日 規則第28号
令和4年3月31日 規則第24号