○川越市文化施設条例施行規則

昭和三十九年四月十七日

規則第十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市文化施設条例(昭和三十九年条例第三十八号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(昭六三規則二一・平一七規則五二・一部改正)

(休館日)

第二条 文化施設の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。

 毎週火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条第一項及び第三項に規定する休日に当たるときは、その日以後の直近の同法に規定する休日以外の日)

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日

(平五規則二七・全改、平一七規則五二・一部改正)

(職の設置)

第三条 川越市やまぶき会館分室川越駅東口多目的ホール(以下「多目的ホール」という。)に、事務長を置く。

(平一四規則三七・追加、平二七規則六一・平二八規則二〇・一部改正)

(職務)

第四条 事務長は、上司の命を受け、多目的ホールの事務を掌理する。

(平一四規則三七・追加、平二八規則二〇・一部改正)

(利用時間)

第五条 利用時間は、利用許可を受けた時間とし、準備及び後片付けの時間を含むものとする。

(平一四規則三七・旧第三条繰下、平一七規則五二・一部改正)

(利用の許可申請)

第六条 条例第三条第一項の規定により文化施設の利用許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、利用期日前七日までに川越市文化施設利用許可申請書(様式第一号。以下「利用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

2 利用許可申請書は、利用期日の属する月前十二月以前においては受け付けない。ただし、市長が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。

3 前二項の規定にかかわらず、利用許可申請書は、休館日においては受け付けない。

(昭六三規則二一・平九規則四四・一部改正、平一四規則三七・旧第四条繰下、平一七規則五二・平一八規則一七・一部改正)

(利用許可)

第七条 市長は、利用許可申請書を受理したときは、その利用目的及び内容を検討し、適当と認めるものには、川越市文化施設利用許可書兼領収書(様式第二号)又は川越市文化施設利用許可書(様式第三号)(以下「利用許可書」と総称する。)を交付するものとする。

(平一四規則三七・旧第五条繰下、平一七規則五二・平一八規則一七・平二一規則二・一部改正)

(許可事項の変更)

第八条 条例第三条第一項又は条例第六条第二項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、川越市文化施設利用変更許可申請書(様式第四号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について許可をするときは、川越市文化施設利用変更許可書兼領収書(様式第五号)又は川越市文化施設利用変更許可書(様式第六号)(以下「利用変更許可書」と総称する。)を当該申請者に交付する。

(平一七規則五二・全改、平一八規則一七・平二一規則二・一部改正)

(附属設備品の使用料)

第九条 条例第六条第三項に規定する附属設備品の品目及び使用料は、川越市やまぶき会館については別表第一、川越西文化会館及び川越南文化会館については別表第二のとおりとする。

(昭六三規則二一・平六規則二〇・一部改正、平一四規則三七・旧第六条繰下、平二七規則六一・一部改正)

(利用取消届出書)

第十条 利用者は、文化施設の利用を取り消そうとするときは、遅滞なく川越市文化施設利用取消届出書(様式第七号)に利用許可書又は利用変更許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(昭六三規則二一・一部改正、平一四規則三七・旧第七条繰下・一部改正、平一七規則五二・平一八規則一七・平二一規則二・一部改正)

(特別の設備)

第十一条 文化施設を利用する場合において特別の設備を設け、又は既存の設備を変更しようとする者は、その設置又は変更の内容を記載した仕様書を利用許可申請書に添付しなければならない。

2 市長は、前項の仕様書が提出されたときは、その設備又は変更の目的及び内容を検討し、その適否を決定した上でその内容を利用許可書又は利用変更許可書に記載するものとする。

(昭六三規則二一・一部改正、平一四規則三七・旧第九条繰下・一部改正、平一七規則五二・旧第十二条繰上・一部改正、平二一規則二・一部改正)

(利用時間の延長申請)

第十二条 条例第十条ただし書の規定により利用開始後、利用時間の延長の許可を受けようとする者は、川越市文化施設利用時間延長許可申請書(様式第八号)に利用許可書又は利用変更許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、利用時間延長許可申請書を受理した場合において、他に支障がないと認めるときは、その利用時間の延長を許可し、川越市文化施設利用時間延長許可書(様式第九号)を交付するものとする。

(昭六三規則二一・一部改正、平一四規則三七・旧第十条繰下・一部改正、平一七規則五二・旧第十三条繰上・一部改正、平一八規則一七・平二一規則二・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第十三条 条例第十八条第一項の規定による申請は、市長が指定する期限までに川越市文化施設指定管理者指定申請書(様式第十号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出することにより行わなければならない。

 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類

 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類

 市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類

 組織及び運営に関する事項を記載した書類

 条例第十七条第二項に規定する指定管理業務(以下「指定管理業務」という。)の実施に関する計画を記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平一七規則五二・追加、平二一規則二・一部改正)

(指定管理者に係る告示)

第十四条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

 条例第十八条の規定により指定管理者(条例第十七条第一項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定をしたとき。

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を指定管理者に命じたとき。

 指定管理者の名称又は主たる事務所の所在地の変更があつたとき。

(平一七規則五二・全改)

(指定管理者に係る読替え)

第十五条 条例第十七条第一項の規定により指定管理者が指定管理業務を行う場合における第二条第六条から第八条まで及び第十条から第十二条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平一七規則五二・全改)

(その他)

第十六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(昭六三規則二一・旧第十六条繰下、平元規則二六・旧第十八条繰下、平四規則四・旧第二十条繰上、平一四規則三七・旧第十六条繰下、平一七規則五二・旧第十九条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年一月二九日規則第一号)

この規則は、昭和四十年二月一日から施行する。

(昭和四一年一〇月一日規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年七月一日規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年七月一八日規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年四月一日規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年二月一八日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年八月二五日規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年四月二八日規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年一二月二七日規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年六月一日以降使用する使用料から適用する。

(昭和五一年一二月一六日規則第三〇号)

この規則は、昭和五十二年一月一日から施行する。

(昭和五二年四月一日規則第一九号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年二月九日規則第二号)

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五四年三月一〇日規則第七号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年二月一日規則第二号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和六〇年一二月二五日規則第二二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年七月三〇日規則第二一号)

この規則は、昭和六十三年八月一日から施行する。

(平成元年九月一三日規則第二六号)

1 この規則は、平成元年十月一日から施行する。

2 この規則による改正後の川越市文化施設条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る使用で当該使用が施行日以後のものに係る使用料について適用し、施行日前の申請に係る使用で当該使用が施行日以後のものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二年五月一五日規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年三月二六日規則第四号)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年三月二六日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年六月三〇日規則第二〇号)

この規則は、平成四年七月一日から施行する。

(平成五年七月二七日規則第二七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一及び別表第二の改正規定は、平成五年十月一日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第一及び別表第二の規定は、平成五年十月一日以後の文化施設附属設備品の使用に係る使用料について適用し、同日前の文化施設附属設備品の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成六年三月三一日規則第二〇号)

1 この規則は、平成六年五月一日から施行する。

2 川越市行政組織規則(平成六年規則第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成九年一二月二六日規則第四四号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年五月二六日規則第二八号)

1 この規則は、平成十一年六月一日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第一照明設備の部持込器具の項の改正規定及び別表第二照明設備の部持込器具の項の改正規定は、平成十二年五月一日以後の文化施設の附属設備品の使用に係る使用料について適用し、同日前の文化施設の附属設備品の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成一二年三月二七日規則第八号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市文化施設条例施行規則の規定により作成されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成一四年四月二六日規則第三〇号)

この規則は、平成十四年五月一日から施行する。

(平成一四年六月二八日規則第三七号)

この規則は、平成十四年七月一日から施行する。

(平成一六年九月二九日規則第四四号)

この規則は、平成十六年十月一日から施行する。

(平成一七年六月二三日規則第五二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市文化施設条例施行規則の規定により作成されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成一八年三月三一日規則第一七号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年一月三〇日規則第二号)

1 この規則は、平成二十一年二月一日から施行する。

2 改正後の川越市文化施設条例施行規則の規定は、平成二十一年四月一日以降の利用に係る申請及び利用許可に係る変更の申請について適用し、同日前の利用に係る申請及び利用許可に係る変更の申請については、なお従前の例による。

(平成二七年六月三〇日規則第六一号)

この規則は、平成二十七年七月一日から施行する。

(平成二八年三月二四日規則第二〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第9条関係)

(平18規則17・全改、平21規則2・平27規則61・一部改正)

 

品目

単位

区分

使用料

備考

舞台設備

グランドピアノ

1台

1回

3,000円

調律料金は含まない。

反響板

1式

同上

4,000

 

平台

1枚

同上

150

 

平台用足

1個

同上

50

 

講演台(花台付)

1式

同上

500


所作台

1式

同上

4,000

 

花道所作台

同上

同上

1,000

 

びようぶ

1双

同上

1,500

 

松羽目

1面

同上

1,000

 

竹羽目

1式

同上

1,000

 

16ミリ映写機

同上

10分

600

 

スライド映写機

同上

1回

1,500

 

プロジェクター

1台

同上

2,000

 

DVDプレーヤー

同上

同上

1,000

 

オーバーヘッドカメラ

同上

同上

1,000

 

スクリーン

1式

同上

1,000

 

緋毛せん

1枚

同上

100

 

長座布団

同上

同上

50

 

高座用座布団

同上

同上

50

 

指揮台

1台

同上

200

 

指揮者用譜面台

同上

同上

200

 

演奏者用譜面台

同上

同上

30

 

ドライアイスマシン

同上

同上

2,000

ドライアイスは含まない。

スモークマシン

1式

同上

2,000

 

演出効果器具

1種

同上

1,000

(紙片等)は含まない。

地がすり

1式

同上

1,500

 

リノリウム

同上

同上

1,500

テープは含まない。

幕類

同上

同上

1,500

 

コントラバス用椅子

1個

同上

200

 

照明設備

調光装置

1式

同上

5,000

 

フットライト

1列

同上

1,000

ゼラチンは含まない。

花道フットライト

1式

同上

400

同上

ボーダーライト

1列

同上

1,000

同上

アッパーホリゾントライト

同上

同上

1,000

同上

ロアーホリゾントライト

同上

同上

1,000

同上

ストリップライト(大)

1本

同上

200

同上

ストリップライト(小)

同上

同上

100

同上

スポットライト(1.5kW)

1台

同上

400

同上

スポットライト(1kW)

同上

同上

250

同上

スポットライト(0.5kW)

同上

同上

150

同上

クセノンピンスポットライト

同上

同上

3,000

 

ハロゲンスポットライト

同上

同上

1,000

 

ディスクマシン

同上

同上

500

 

オーロラマシン

同上

同上

500

 

スパイラルマシン

同上

同上

500

 

ミニエフェクトマシン

1式

同上

500

 

スライドキャリア

1台

同上

500

 

リニアエフェクト

同上

同上

500

 

リップルマシン

同上

同上

500

 

マルチストロボ

同上

同上

500

 

箱波

同上

同上

500

 

ファイアーマシン

同上

同上

500

 

ITO用センタレスマシン

同上

同上

500

 

ソースフォー用エンドレスマシン

同上

同上

500

 

先玉・元玉

1個

同上

100

 

ディスクプレート

1枚

同上

100

 

ミラーボール

1台

同上

500

 

星球

1式

同上

500

 

スポックス

1台

同上

500

 

スクローラー操作卓

同上

同上

600

 

スクローラー

1個

同上

100

 

照明スタンド

1台

同上

100

 

持込器具用電源

同上

1kW

150

1kWに満たない部分は1kWとする。

音響設備(ホール)

拡声装置

1式

1回

3,000

 

マイク(A)

1本

同上

1,000

コンデンサーマイク

マイク(B)

同上

同上

500

マイク(A)以外のもの

ワイヤレスマイク

1式

同上

2,000

 

マイクスタンド

1本

同上

100

 

オープンテープレコーダー

1台

同上

1,000

 

カセットテープレコーダー

同上

同上

1,000

 

デジタルオーディオテープレコーダー

同上

同上

2,000

 

レコードプレーヤー

同上

同上

1,000

 

CDプレーヤー

同上

同上

1,000

 

MDプレーヤー

同上

同上

1,000

 

ダイレクトボックス

同上

同上

500

 

ポータブルミキサー

同上

同上

1,000

 

エレベーターマイク装置

1基

同上

500

マイクは含まない。

ステージスピーカー(大)

1対

同上

1,500

 

ステージスピーカー(中)

同上

同上

1,000

 

はね返りスピーカー

1台

同上

300

 

つりマイク装置

1基

同上

1,000

 

補助調整卓

1台

同上

2,000

 

残響付加装置

同上

同上

1,000

 

効果用器具

同上

同上

1,000

 

持込器具用電源

1式

同上

2,000

 

貸室用設備

拡声装置

同上

同上

1,000

 

マイク

1本

同上

300

 

ワイヤレスマイク

1式

同上

1,500

 

マイクスタンド

1本

同上

100

 

プロジェクター

1台

同上

2,000

 

DVDプレーヤー

同上

同上

1,000

 

グランドピアノ

同上

同上

2,000

調律料金は含まない。

持込器具用電源

同上

1kW

150

1kWに満たない部分は1kWとする。

多目的ホール用設備

マイク

1本

1回

200

 

ワイヤレスマイク

1式

同上

1,000

 

カセットテープレコーダー

1台

同上

200

 

ビデオプロジェクター

1式

同上

1,000

スクリーン付

ビデオデッキ

1台

同上

500

 

DVD・CDプレーヤー

同上

同上

500

 

CDラジオカセットテープレコーダー

同上

同上

200

 

アップライトピアノ

同上

同上

1,000

調律料金は含まない。

備考

1 1回とは、条例別表第1に規定する時間区分の午前、午後及び夜間の各区分をいう。

2 前項に規定する1回の時間区分を超過して利用する場合の使用料は、1時間(1時間未満の端数があるときは、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。)につき規定使用料の2割相当額を増額する。

3 前項の場合において、使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

別表第2(第9条関係)

(平18規則17・全改)

 

品目

単位

区分

使用料

備考

舞台設備

グランドピアノ

1台

1回

3,000円

調律料金は含まない。

反響板

1式

同上

2,000

 

平台

1枚

同上

150

 

平台用足

1個

同上

50

 

講演台(花台付)

1式

同上

500

 

所作台

同上

同上

2,000

 

花道所作台

同上

同上

600

 

びようぶ

1双

同上

1,500

 

松羽目

1面

同上

600

 

16ミリ映写機

1式

10分

600

 

スライド映写機

同上

1回

1,000

 

プロジェクター

1台

同上

2,000

 

DVD・ビデオデッキ

同上

同上

1,000

 

スクリーン

1式

同上

1,000

 

緋毛せん

1枚

同上

100

 

長座布団

同上

同上

50

 

高座用座布団

同上

同上

50

 

指揮台

1台

同上

200

 

指揮者用譜面台

同上

同上

200

 

演奏者用譜面台

同上

同上

30

 

スモークマシン

1式

同上

2,000

 

演出効果器具

1種

同上

1,000

(紙片等)は含まない。

地がすり

1式

同上

500

 

リノリウム

同上

同上

500

 

照明設備

調光装置

同上

同上

3,000

 

フットライト

1列

同上

600

ゼラチンは含まない。

ボーダーライト

同上

同上

600

同上

アッパーホリゾントライト

同上

同上

1,000

同上

ロアーホリゾントライト

同上

同上

1,000

同上

スポットライト(1kW)

1台

同上

250

同上

スポットライト(0.5kW)

同上

同上

150

同上

クセノンピンスポットライト

同上

同上

1,500

 

ディスクマシン

同上

同上

500

 

ダブルマシン

同上

同上

500

 

オーロラマシン

同上

同上

500

 

センタレスマシン

同上

同上

500

 

スライドチェンジャー

同上

同上

500

 

波マシン

同上

同上

500

 

先玉・元玉

1個

同上

100

 

ディスクプレート

1枚

同上

100

 

ミラーボール

1台

同上

500

 

照明スタンド

同上

同上

100

 

持込器具用電源

同上

1kW

150

1kWに満たない部分は1kWとする。

音響設備(ホール)

拡声装置

1式

1回

3,000

 

マイク(A)

1本

同上

1,000

コンデンサーマイク

マイク(B)

同上

同上

500

マイク(A)以外のもの

ワイヤレスマイク

1式

同上

2,000

 

マイクスタンド

1本

同上

100

 

オープンテープレコーダー

1台

同上

1,000

 

カセットテープレコーダー

同上

同上

1,000

 

レコードプレーヤー

同上

同上

1,000

 

CDプレーヤー

同上

同上

1,000

 

MDプレーヤー

同上

同上

1,000

 

ダイレクトボックス

同上

同上

500

 

ポータブルミキサー

同上

同上

1,000

 

はね返りスピーカー

同上

同上

300

 

つりマイク装置

1基

同上

1,000

 

残響付加装置

1台

同上

1,000

 

持込器具用電源

1式

同上

2,000

 

貸室用設備

拡声装置

同上

同上

1,000

 

マイク

1本

同上

300

 

ワイヤレスマイク

1式

同上

1,500

 

マイクスタンド

1本

同上

100

 

オーバーヘッドプロジェクター

1台

同上

1,000

 

プロジェクター

同上

同上

2,000

 

DVD・ビデオデッキ

同上

同上

1,000

 

CDラジオカセットテープレコーダー

同上

同上

300

 

カセットテープレコーダー

同上

同上

300

 

アップライトピアノ

同上

同上

1,500

調律料金は含まない。

テレビ

同上

同上

1,000

 

持込器具用電源

同上

1kW

150

1kWに満たない部分は1kWとする。

茶道具

1式

1回

1,000

 

備考

1 1回とは、条例別表第2又は別表第3に規定する時間区分の午前、午後及び夜間の各区分をいう。

2 前項に規定する1回の時間区分を超過して利用する場合の使用料は、1時間(1時間未満の端数があるときは、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。)につき規定使用料の2割相当額を増額する。

3 前項の場合において、使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平21規則2・全改)

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(平21規則2・全改)

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(平21規則2・全改)

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(平21規則2・全改)

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(平21規則2・全改)

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(平21規則2・全改)

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(平21規則2・追加)

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(平21規則2・追加)

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(平18規則17・全改、平21規則2・旧様式第7号繰下)

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(平17規則52・全改、平21規則2・旧様式第8号繰下、令4規則24・一部改正)

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川越市文化施設条例施行規則

昭和39年4月17日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和39年4月17日 規則第17号
昭和40年1月29日 規則第1号
昭和41年10月1日 規則第28号
昭和43年7月1日 規則第25号
昭和44年7月18日 規則第20号
昭和46年4月1日 規則第19号
昭和47年2月18日 規則第5号
昭和47年8月25日 規則第32号
昭和48年4月28日 規則第31号
昭和50年12月27日 規則第37号
昭和51年12月16日 規則第30号
昭和52年4月1日 規則第19号
昭和53年2月9日 規則第2号
昭和54年3月10日 規則第7号
昭和55年2月1日 規則第2号
昭和60年12月25日 規則第22号
昭和63年7月30日 規則第21号
平成元年9月13日 規則第26号
平成2年5月15日 規則第19号
平成4年3月26日 規則第4号
平成4年3月26日 規則第5号
平成4年6月30日 規則第20号
平成5年7月27日 規則第27号
平成6年3月31日 規則第20号
平成9年12月26日 規則第44号
平成11年5月26日 規則第28号
平成12年3月27日 規則第8号
平成14年4月26日 規則第30号
平成14年6月28日 規則第37号
平成16年9月29日 規則第44号
平成17年6月23日 規則第52号
平成18年3月31日 規則第17号
平成21年1月30日 規則第2号
平成27年6月30日 規則第61号
平成28年3月24日 規則第20号
令和4年3月31日 規則第24号