○川越市文化施設条例

昭和三十九年四月十七日

条例第三十八号

(設置)

第一条 市民の文化の向上及び福祉の増進を図るため、本市に文化施設を設置する。

(昭六三条例一四・全改)

(名称及び位置)

第二条 文化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川越市やまぶき会館

川越市郭町一丁目十八番地一

川越西文化会館

川越市大字鯨井千五百五十六番地一

川越南文化会館

川越市大字今福千二百九十五番地二

2 川越市やまぶき会館の分室として、川越駅東口多目的ホールを川越市菅原町二十三番地十に設置する。

(昭六三条例一四・全改、平五条例一五・平五条例三五・平一四条例四・平二六条例三七・一部改正)

(利用許可)

第三条 文化施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、利用について条件を付することができる。

(平一七条例一四・全改)

(利用の制限)

第四条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、文化施設の利用を許可しない。

 公安、公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

 建物又はその附属設備品を損傷するおそれがあると認めるとき。

 その他管理上市長において支障があると認めるとき。

(昭六三条例一四・平一七条例一四・一部改正)

(利用期間)

第五条 文化施設の利用期間は、同一利用者につき引き続き五日を超えることはできない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(昭六三条例一四・平一七条例一四・一部改正)

(使用料)

第六条 川越市やまぶき会館の利用について許可を受けた者は別表第一に定めるところにより、川越西文化会館の利用について許可を受けた者は別表第二に定めるところにより、川越南文化会館の利用について許可を受けた者は別表第三に定めるところにより、許可と同時に使用料を前納しなければならない。

2 第三条第一項の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、市長の許可を得て文化施設の附属設備品を利用することができる。この場合において、利用者は、附属設備品の使用料を前納するものとする。

3 前項に規定する附属設備品の品目及び使用料については、別に規則で定める。

4 利用許可後に利用内容の変更許可を受けた場合は、変更により生じた超過使用料を納付しなければならない。

(昭六三条例一四・平五条例三五・平一七条例一四・平二六条例三七・一部改正)

(使用料の減免)

第七条 市長は、公用又は公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第八条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を還付することができる。

 災害その他利用者の責めに帰すことができない理由により利用することができないとき。

 文化施設の管理上特に必要があるため、利用の許可を取り消したとき。

(昭六三条例一四・平一七条例一四・一部改正)

(利用許可の取消し等)

第九条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

 利用許可の目的又は条件に違反したとき。

 その他市長において特に必要があると認めるとき。

(昭六三条例一四・平一七条例一四・一部改正)

(利用時間の延長)

第十条 利用開始後の利用時間の延長は認めない。ただし、他に支障がない場合に限り、市長はこれを許可することができる。

(平一七条例一四・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第十一条 利用者は、その利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平一七条例一四・一部改正)

(特別の設備等)

第十二条 利用者は、文化施設の利用に当たつて、既存の設備を移動し、又は特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(昭六三条例一四・平一七条例一四・一部改正)

(原状回復の義務)

第十三条 利用者は、その利用を終わり、又は利用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、利用者からその費用を徴収する。

(昭六三条例一四・平一七条例一四・一部改正)

(賠償義務)

第十四条 利用者は、利用中に建物又は附属設備品若しくは備付物件を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところに従い、その損害を賠償しなければならない。

(昭六三条例一四・平一七条例一四・一部改正)

(販売行為等の禁止)

第十五条 文化施設の敷地内においては、入場者等を対象とする物品の販売その他これに類する行為をしてはならない。ただし、文化施設内において市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(昭六三条例一四・一部改正)

(損害の帰属)

第十六条 文化施設及びその附属設備品の利用により、又はこの条例に基づく処分によつて、利用者に生じた損害については、本市は一切その責任を負わない。

(昭六三条例一四・平一七条例一四・一部改正)

(指定管理者による管理)

第十七条 市長は、文化施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、文化施設の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。

 文化施設の利用に関する業務

 文化施設の施設(設備及び物品を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務

 前二号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

2 指定管理者が前項各号に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行う場合における第三条から第六条まで、第九条第十条第十二条第十五条及び第十六条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条中「本市」とあるのは「本市又は指定管理者」とする。

(平一七条例一四・全改)

(指定管理者の指定の手続)

第十八条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。

2 市長は、次に掲げる基準を満たすもので適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

 市民の平等な文化施設の利用を確保することができること。

 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に文化施設の運営を行うことができること。

 文化施設の設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。

 指定管理業務を安定して行う能力を有していること。

 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。

3 市長は、前二項の規定により指定管理者を指定する場合において、既に文化施設の指定管理者として指定されているもの(以下「既指定管理者」という。)の実績等を考慮して、既指定管理者が文化施設の設置の目的を効果的かつ安定的に達成し、適切な管理を行うことができると認めるときは、既指定管理者を文化施設の指定管理者として指定することができる。

(平一七条例一四・追加)

(管理の基準等)

第十九条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。

 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に文化施設の運営を行うこと。

 文化施設の施設の維持管理を適切に行うこと。

 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準を遵守する上で必要な事項

 指定管理業務の実施に関し必要な事項

 指定管理業務の事業報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、文化施設の管理の適正を期するために必要な事項

(平一七条例一四・追加)

(指定管理者による施設の現状変更等)

第二十条 指定管理者は、文化施設の施設の改修、増設その他の市長が別に定める現状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなつた施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平一七条例一四・追加)

(委任)

第二十一条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

(平二条例七・旧第十七条繰下、平一七条例一四・旧第十八条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年四月二八日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年三月二九日条例第三号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年七月一二日条例第二五号)

この条例は、昭和五十二年一月一日から施行する。

(昭和六三年三月三〇日条例第七号)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市市民会館条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る使用で当該使用が昭和六十三年十月一日以後のものに係る使用料について適用し、施行日以後の申請に係る使用で当該使用が昭和六十三年十月一日前のものに係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和六三年七月五日条例第一四号)

この条例は、昭和六十三年八月一日から施行する。ただし、第二条中川越西文化会館に係る部分の改正規定は、昭和六十三年十一月一日から施行する。

(平成元年九月一三日条例第一六号)

1 この条例は、平成元年十月一日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市文化施設条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る使用で当該使用が施行日以後のものに係る使用料について適用し、施行日前の申請に係る使用で当該使用が施行日以後のものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二年三月二六日条例第七号)

この条例は、平成二年五月一日から施行する。

(平成三年一二月二四日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。

(平成五年七月二七日条例第一五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一及び別表第二の改正規定(備考の改正規定を除く。)は、平成五年十月一日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第一及び別表第二の規定(備考を除く。)は、平成五年十月一日以後の文化施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の文化施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成五年一二月二四日条例第三五号)

1 この条例は、平成六年二月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は平成六年五月一日から、別表第一及び別表第二の改正規定は公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第一及び別表第二の規定は、平成六年四月一日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の文化施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成一一年一二月二四日条例第二二号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の川越市文化施設条例の規定、第二条の規定による改正後の川越市都市公園条例の規定、第三条の規定による改正後の川越市老人福祉センター設置及び管理条例の規定、第四条の規定による改正後の川越市社会体育館条例の規定、第五条の規定による改正後の川越市生活情報センター条例の規定及び第六条の規定による改正後の川越市勤労青少年ホーム条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に基づく許可に係る使用料について適用し、同日前における申請に基づく許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成一四年三月二〇日条例第四号)

この条例は、平成十四年七月二十一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成十四年五月一日から施行する。

(平成一七年六月二三日条例第一四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の第十七条の規定により行われている管理の委託については、平成十八年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

3 市長がこの条例の施行の日以後最初に指定管理者を指定する場合における改正後の第十八条第三項の規定の適用については、同項中「既に文化施設の指定管理者として指定されているもの(以下「既指定管理者」という。)」とあるのは「川越市文化施設条例の一部を改正する条例(平成十七年条例第十四号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる文化施設の管理の委託を受けている者(以下「既受託者」という。)」と、「、既指定管理者」とあるのは「、既受託者」とする。

(平成二六年六月二五日条例第三七号)

この条例は、平成二十七年七月一日から施行する。

(令和五年一二月二五日条例第三三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次条第二項並びに附則第三条第二項、第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項、第七条第二項、第八条第二項、第九条第二項、第十条第二項及び第十一条第二項の規定は、公布の日から施行する。

(川越市文化施設条例の一部改正に係る経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の川越市文化施設条例(次項において「新条例」という。)別表第一から別表第三までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の文化施設の利用に係る使用料の額の算定について適用する。

2 施行日以後における文化施設の利用に関し施行日前に川越市文化施設条例第六条第一項の規定により納付すべき使用料の額の算定は、施行日前においても、新条例別表第一から別表第三までの規定の例により行うことができる。

別表第1(第6条関係)

(平26条例37・全改、令5条例33・一部改正)

川越市やまぶき会館使用料

時間区分

利用区分

午前

午前9時から正午まで

午後

午後零時30分から午後5時まで

夜間

午後5時30分から午後9時30分まで

ホール

入場料その他これに類する料金を徴収しない場合(基本使用料)

平日

8,200円

14,800円

19,700円

土曜・日曜

9,800

17,600

23,500

入場料その他これに類する料金を徴収する場合

1,000円以下のとき。

平日

9,800

17,600

23,500

土曜・日曜

11,800

21,200

28,300

1,000円を超え2,000円以下のとき。

平日

12,300

22,100

29,500

土曜・日曜

14,800

26,600

35,500

2,000円を超えるとき。

平日

16,400

29,500

39,400

土曜・日曜

19,700

35,500

47,300

第1リハーサル室

平日

1,100

1,600

1,900

土曜・日曜

1,300

1,900

2,200

第2リハーサル室

平日

1,400

2,000

2,400

土曜・日曜

1,700

2,500

2,900

A会議室

平日

1,100

1,600

1,900

土曜・日曜

1,300

1,900

2,200

B会議室

平日

1,100

1,600

1,900

土曜・日曜

1,300

1,900

2,200

C会議室

平日

1,100

1,600

1,900

土曜・日曜

1,300

1,900

2,200

川越駅東口多目的ホール

時間区分

利用区分

午前

午前9時30分から午後零時30分まで

午後

午後1時から午後5時まで

夜間

午後5時30分から午後9時30分まで

全面

平日

2,100円

2,900円

3,700円

土曜・日曜

2,600

3,400

4,500

2/3面

平日

1,400

2,000

2,500

土曜・日曜

1,800

2,300

3,000

1/3面

平日

700

900

1,200

土曜・日曜

800

1,100

1,500

備考

1 午前及び午後、午後及び夜間又は全日を通じて利用する場合は、それぞれの規定の金額を加えた金額をもつて使用料とする。

2 区域外居住者(本市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有しない者並びに当該区域内に事務所、事業所等を有しない法人をいう。以下この表において同じ。)が利用する場合又は区域外居住者を主たる対象として利用する場合は、ホールについては基本使用料の、その他の貸室等については規定使用料の5割相当額を割増使用料として徴収する。

3 準備又は練習のため舞台(川越駅東口多目的ホールの舞台を除く。)のみを利用する場合の使用料は、ホール基本使用料の7割相当額とする。

4 利用時間を超過して利用する場合の使用料は、1時間(1時間未満の端数があるときは、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。)につき規定使用料の1時間当たり相当額の3割増の額とする。

5 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に利用するときの使用料は、土曜・日曜の規定使用料とする。

6 2/3面とは舞台側を利用することをいい、1/3面とは舞台側以外の側を利用することをいう。

別表第2(第6条関係)

(昭63条例14・追加、平元条例16・平5条例15・平5条例35・平11条例22・平17条例14・令5条例33・一部改正)

川越西文化会館使用料

時間区分

利用区分

午前

午前9時から正午まで

午後

午後零時30分から午後5時まで

夜間

午後5時30分から午後9時30分まで

ホール

入場料その他これに類する料金を徴収しない場合(基本使用料)

平日

6,000円

10,800円

14,400円

土曜・日曜

7,200

13,000

17,300

入場料その他これに類する料金を徴収する場合

1,000円以下のとき。

平日

7,200

13,000

17,300

土曜・日曜

8,600

15,500

20,600

1,000円を超え2,000円以下のとき。

平日

9,000

16,200

21,600

土曜・日曜

10,800

19,400

25,900

2,000円を超えるとき。

平日

12,000

21,600

28,800

土曜・日曜

14,400

25,900

34,600

リハーサル室

平日

1,100

1,600

1,900

土曜・日曜

1,300

1,900

2,200

第1会議室

平日

1,800

2,600

3,100

土曜・日曜

2,200

3,200

3,700

第2会議室

平日

900

1,300

1,500

土曜・日曜

1,100

1,600

1,900

第3会議室

平日

1,900

2,800

3,200

土曜・日曜

2,300

3,300

3,900

研修室

平日

1,300

1,900

2,200

土曜・日曜

1,600

2,300

2,700

和室

平日

1,000

1,500

1,700

土曜・日曜

1,200

1,700

2,000

健康増進室

平日

1,000

1,500

1,700

土曜・日曜

1,200

1,700

2,000

創作室

平日

800

1,200

1,400

土曜・日曜

1,000

1,500

1,700

備考

1 午前及び午後、午後及び夜間又は全日を通じて利用する場合は、それぞれの規定の金額を加えた金額をもつて使用料とする。

2 区域外居住者(本市、坂戸市、鶴ケ島市、日高市、川島町、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有しない者並びに当該区域内に事務所、事業所等を有しない法人をいう。以下この表において同じ。)が利用する場合又は区域外居住者を主たる対象として利用する場合は、ホールについては基本使用料の、その他の貸室等については規定使用料の5割相当額を割増使用料として徴収する。

3 準備又は練習のため舞台のみを利用する場合の使用料は、ホール基本使用料の7割相当額とする。

4 ホールと同時に利用しない場合のリハーサル室の使用料は、規定使用料の3割相当額を増徴する。

5 利用時間を超過して利用する場合の使用料は、1時間(1時間未満の端数があるときは、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。)につき規定使用料の1時間当たり相当額の3割増の額とする。

6 国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日に利用するときの使用料は、土曜・日曜の規定使用料とする。

別表第3(第6条関係)

(平5条例35・追加、平11条例22・平17条例14・令5条例33・一部改正)

川越南文化会館使用料

時間区分

利用区分

午前

午前9時から正午まで

午後

午後零時30分から午後5時まで

夜間

午後5時30分から午後9時30分まで

ホール

入場料その他これに類する料金を徴収しない場合(基本使用料)

平日

6,000円

10,800円

14,400円

土曜・日曜

7,200

13,000

17,300

入場料その他これに類する料金を徴収する場合

1,000円以下のとき。

平日

7,200

13,000

17,300

土曜・日曜

8,600

15,500

20,600

1,000円を超え2,000円以下のとき。

平日

9,000

16,200

21,600

土曜・日曜

10,800

19,400

25,900

2,000円を超えるとき。

平日

12,000

21,600

28,800

土曜・日曜

14,400

25,900

34,600

リハーサル室

平日

1,100

1,600

1,900

土曜・日曜

1,300

1,900

2,200

第1会議室

平日

1,500

2,200

2,600

土曜・日曜

1,800

2,600

3,100

第2会議室

平日

1,000

1,500

1,700

土曜・日曜

1,200

1,700

2,000

第3会議室

平日

1,400

2,000

2,400

土曜・日曜

1,700

2,500

2,900

第4会議室

平日

1,600

2,300

2,700

土曜・日曜

1,900

2,800

3,200

第1和室

平日

1,000

1,500

1,700

土曜・日曜

1,200

1,700

2,000

第2和室

平日

1,500

2,200

2,600

土曜・日曜

1,800

2,600

3,100

第3和室

平日

1,200

1,700

2,000

土曜・日曜

1,400

2,000

2,400

茶室

平日

700

1,000

1,200

土曜・日曜

800

1,200

1,400

第1健康増進室

平日

1,400

2,000

2,400

土曜・日曜

1,700

2,500

2,900

第2健康増進室

平日

1,200

1,700

2,000

土曜・日曜

1,400

2,000

2,400

創作室

平日

600

900

1,000

土曜・日曜

700

1,000

1,200

備考

1 午前及び午後、午後及び夜間又は全日を通じて利用する場合は、それぞれの規定の金額を加えた金額をもつて使用料とする。

2 区域外居住者(本市、坂戸市、鶴ケ島市、日高市、川島町、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有しない者並びに当該区域内に事務所、事業所等を有しない法人をいう。以下この表において同じ。)が利用する場合又は区域外居住者を主たる対象として利用する場合は、ホールについては基本使用料の、その他の貸室等については規定使用料の5割相当額を割増使用料として徴収する。

3 準備又は練習のため舞台のみを利用する場合の使用料は、ホール基本使用料の7割相当額とする。

4 ホールと同時に利用しない場合のリハーサル室の使用料は、規定使用料の3割相当額を増徴する。

5 利用時間を超過して利用する場合の使用料は、1時間(1時間未満の端数があるときは、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。)につき規定使用料の1時間当たり相当額の3割増の額とする。

6 国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日に利用するときの使用料は、土曜・日曜の規定使用料とする。

川越市文化施設条例

昭和39年4月17日 条例第38号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和39年4月17日 条例第38号
昭和48年4月28日 条例第23号
昭和50年3月29日 条例第3号
昭和51年7月12日 条例第25号
昭和63年3月30日 条例第7号
昭和63年7月5日 条例第14号
平成元年9月13日 条例第16号
平成2年3月26日 条例第7号
平成3年12月24日 条例第27号
平成5年7月27日 条例第15号
平成5年12月24日 条例第35号
平成11年12月24日 条例第22号
平成14年3月20日 条例第4号
平成17年6月23日 条例第14号
平成26年6月25日 条例第37号
令和5年12月25日 条例第33号