○川越市総合福祉センター条例施行規則

平成7年5月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市総合福祉センター条例(平成7年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 川越市総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条第1項及び第3項に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平12規則62・平17規則55・平23規則5・一部改正)

(利用登録証)

第3条 条例第4条第1項の規定に該当する者が温水プール及び体育室を利用しようとするときは、あらかじめ川越市総合福祉センター利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請者が条例第4条第1項の規定に該当する者であることを確認したときは、川越市総合福祉センター利用登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

(利用手続)

第4条 福祉センターの利用の許可を受けようとする者は、川越市総合福祉センター利用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第9条の市長の承認を受けようとする者及び第12条の市長の許可を受けようとする者は、前項の申請書を提出する際、併せて当該申請書の特記事項欄にその旨を記載し、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項に規定する申請書の提出に係る利用の許可又は承認をするときは、川越市総合福祉センター利用許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(利用手続の特例)

第5条 前条の規定にかかわらず、条例第4条第1項に規定する者が、大広間、教養娯楽室、おもちゃライブラリー及び普通浴室を利用する場合においては、川越市総合福祉センター利用者名簿(様式第5号)に必要な事項を記載することにより、市長の利用許可があったものとみなす。

第6条 第4条の規定にかかわらず、温水プールを利用する場合においては、次の各号の掲げる者について、当該各号に規定するときに利用の許可があったものとみなす。

(1) 条例第4条第1項の規定に該当する者 登録証を提示したとき。

(2) 前号に規定する者以外の者 川越市総合福祉センター温水プール利用券(様式第6号)の交付を受けたとき。

(使用料の還付)

第7条 市長は、次に掲げる場合には、既納の使用料を還付する。

(1) 利用者の責めに帰すことができない理由により利用することができなくなった場合

(2) 市長がやむを得ないと認める場合

(使用料の免除)

第8条 市長は、次に掲げる場合には、温水プール及び体育室の使用料を免除する。

(1) 市が主催する事業のため利用する場合

(2) 市内の福祉団体が主催し、かつ、収益を伴わない事業のため利用する場合

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特別な理由があると認める場合

(協議会)

第9条 条例第13条に規定する川越市総合福祉センター運営協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 協議会は、会長が招集する。

5 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

6 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 協議会の庶務は、福祉部障害者福祉課において処理する。

(平12規則23・平15規則25・平19規則16・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第10条 条例第15条第1項の規定による申請は、市長が指定する期限までに川越市総合福祉センター指定管理者指定申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類

(2) 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類

(3) 市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類

(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類

(5) 条例第14条第2項に規定する指定管理業務(以下「指定管理業務」という。)の実施に関する計画を記載した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平17規則55・追加)

(指定管理者に係る告示)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(1) 条例第15条の規定により指定管理者(条例第14条第1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定をしたとき。

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を指定管理者に命じたとき。

(3) 指定管理者の名称又は主たる事務所の所在地の変更があったとき。

(平17規則55・追加)

(指定管理者に係る読替え)

第12条 条例第14条第1項の規定により指定管理者が指定管理業務を行う場合における第2条から第5条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17規則55・追加)

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則55・旧第10条繰下)

1 この規則は、平成7年5月1日から施行する。ただし、附則第2項及び附則第3項(第8条の改正規定及び別表第2の改正規定に限る。)の規定は、平成7年7月1日から施行する。

2 川越市職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和31年規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 川越市行政組織規則(平成6年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 川越市附属機関の委員の報酬に関する規則(平成6年規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年3月31日規則第23号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第25号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日規則第55号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市総合福祉センター条例施行規則の規定により作成されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月23日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平17規則55・一部改正)

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(平17規則55・一部改正)

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(平17規則55・一部改正)

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(平17規則55・一部改正)

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(平17規則55・追加、令4規則24・一部改正)

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川越市総合福祉センター条例施行規則

平成7年5月1日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成7年5月1日 規則第16号
平成12年3月31日 規則第23号
平成12年12月27日 規則第62号
平成15年3月31日 規則第25号
平成17年6月23日 規則第55号
平成19年3月30日 規則第16号
平成23年2月23日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第24号