○川越市総合福祉センター条例施行規則

平成七年五月一日

規則第十六号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市総合福祉センター条例(平成七年条例第五号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第二条 川越市総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

 月曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条第一項及び第三項に規定する休日

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平一二規則六二・平一七規則五五・平二三規則五・一部改正)

(利用登録証)

第三条 条例第四条第一項の規定に該当する者が温水プール及び体育室を利用しようとするときは、あらかじめ川越市総合福祉センター利用登録申請書(様式第一号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請者が条例第四条第一項の規定に該当する者であることを確認したときは、川越市総合福祉センター利用登録証(様式第二号。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

(利用手続)

第四条 福祉センターの利用の許可を受けようとする者は、川越市総合福祉センター利用許可申請書(様式第三号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第九条の市長の承認を受けようとする者及び第十二条の市長の許可を受けようとする者は、前項の申請書を提出する際、併せて当該申請書の特記事項欄にその旨を記載し、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前二項に規定する申請書の提出に係る利用の許可又は承認をするときは、川越市総合福祉センター利用許可書(様式第四号)を申請者に交付するものとする。

(利用手続の特例)

第五条 前条の規定にかかわらず、条例第四条第一項に規定する者が、大広間、教養娯楽室、おもちゃライブラリー及び普通浴室を利用する場合においては、川越市総合福祉センター利用者名簿(様式第五号)に必要な事項を記載することにより、市長の利用許可があったものとみなす。

第六条 第四条の規定にかかわらず、温水プールを利用する場合においては、次の各号の掲げる者について、当該各号に規定するときに利用の許可があったものとみなす。

 条例第四条第一項の規定に該当する者 登録証を提示したとき。

 前号に規定する者以外の者 川越市総合福祉センター温水プール利用券(様式第六号)の交付を受けたとき。

(使用料の還付)

第七条 市長は、次に掲げる場合には、既納の使用料を還付する。

 利用者の責めに帰すことができない理由により利用することができなくなった場合

 市長がやむを得ないと認める場合

(使用料の免除)

第八条 市長は、次に掲げる場合には、温水プール及び体育室の使用料を免除する。

 市が主催する事業のため利用する場合

 市内の福祉団体が主催し、かつ、収益を伴わない事業のため利用する場合

 前二号に定めるもののほか、市長が特別な理由があると認める場合

(協議会)

第九条 条例第十三条に規定する川越市総合福祉センター運営協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 協議会は、会長が招集する。

5 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

6 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 協議会の庶務は、福祉部障害者福祉課において処理する。

(平一二規則二三・平一五規則二五・平一九規則一六・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第十条 条例第十五条第一項の規定による申請は、市長が指定する期限までに川越市総合福祉センター指定管理者指定申請書(様式第七号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出することにより行わなければならない。

 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類

 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類

 市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類

 組織及び運営に関する事項を記載した書類

 条例第十四条第二項に規定する指定管理業務(以下「指定管理業務」という。)の実施に関する計画を記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平一七規則五五・追加)

(指定管理者に係る告示)

第十一条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

 条例第十五条の規定により指定管理者(条例第十四条第一項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定をしたとき。

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を指定管理者に命じたとき。

 指定管理者の名称又は主たる事務所の所在地の変更があったとき。

(平一七規則五五・追加)

(指定管理者に係る読替え)

第十二条 条例第十四条第一項の規定により指定管理者が指定管理業務を行う場合における第二条から第五条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平一七規則五五・追加)

(その他)

第十三条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平一七規則五五・旧第十条繰下)

1 この規則は、平成七年五月一日から施行する。ただし、附則第二項及び附則第三項(第八条の改正規定及び別表第二の改正規定に限る。)の規定は、平成七年七月一日から施行する。

2 川越市職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和三十一年規則第十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 川越市行政組織規則(平成六年規則第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 川越市附属機関の委員の報酬に関する規則(平成六年規則第三十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一二年三月三一日規則第二三号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年一二月二七日規則第六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年三月三一日規則第二五号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年六月二三日規則第五五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市総合福祉センター条例施行規則の規定により作成されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成一九年三月三〇日規則第一六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二三年二月二三日規則第五号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平17規則55・一部改正)

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(平17規則55・一部改正)

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(平17規則55・一部改正)

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(平17規則55・一部改正)

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(平17規則55・追加、令4規則24・一部改正)

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川越市総合福祉センター条例施行規則

平成7年5月1日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成7年5月1日 規則第16号
平成12年3月31日 規則第23号
平成12年12月27日 規則第62号
平成15年3月31日 規則第25号
平成17年6月23日 規則第55号
平成19年3月30日 規則第16号
平成23年2月23日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第24号