○川越市総合福祉センター条例
平成七年三月二十日
条例第五号
(設置)
第一条 本市は、高齢者及び障害者の自立の促進及び健康の増進を図り、もって市民の相互交流と福祉の向上に資するため、川越市総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)を川越市小仙波町二丁目五十番地二に設置する。
(定義)
第二条 この条例において「高齢者」とは、六十歳以上の者をいう。
2 この条例において「障害者」とは、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者をいう。
(平二三条例二一・一部改正)
(業務)
第三条 福祉センターの業務は、次のとおりとする。
一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の七に規定する老人福祉センター及び身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十一条に規定する身体障害者福祉センターの事業に関すること。
二 福祉センターの施設の利用に関すること。
三 前二号に定めるもののほか、高齢者及び障害者の福祉に関すること。
(平一二条例二三・平一五条例一六・平一八条例三一・平二〇条例五・一部改正)
(利用対象者等)
第四条 福祉センターを利用することができる者は、高齢者及び障害者で、市内に住所を有するもの(市内に在学又は在勤する者を含む。)とする。
2 公共団体又は公共的団体は、高齢者及び障害者の福祉の増進を目的とする場合は、福祉センターを利用することができる。
3 市長は、福祉センターの利用又は管理上支障がないと認めるときは、第一項に規定する者以外の者に福祉センターを利用させることができる。
(平一七条例一七・平二〇条例五・一部改正)
(利用許可)
第五条 福祉センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
一 管理上支障があると認められるとき。
二 設置の目的に反すると認められるとき。
(目的外利用等の禁止)
第六条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その許可を受けた目的以外に施設を利用し、又は権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
2 利用者は、使用料を第五条の許可と同時に納付しなければならない。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第八条 市長は、公用又は公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(特別の設備等の禁止)
第九条 利用者は、福祉センターの利用に当たり、特別の設備をし、又は既存の設備を移動してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(利用許可の取消し等)
第十条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉センターの利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。
二 利用許可の条件に違反したとき。
三 市長が特に必要があると認めるとき。
(損害賠償)
第十一条 利用者は、福祉センターの施設を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを修理し、若しくは原状に回復し、又は市長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(販売行為の禁止)
第十二条 福祉センター及びその敷地内においては、物品の販売等の行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(協議会)
第十三条 福祉センターの運営に関する基本的事項について協議するため、川越市総合福祉センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員二十人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
一 社会福祉関係団体の代表者
二 学識経験者
三 行政機関の代表者
3 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(指定管理者による管理)
第十四条 市長は、福祉センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、福祉センターの管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。
一 第三条各号に掲げる業務
二 福祉センターの施設(設備及び物品を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務
三 前二号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(平一七条例一七・全改)
(指定管理者の指定の手続)
第十五条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。
2 市長は、次に掲げる基準を満たすもので適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。
一 市民の平等な福祉センターの利用を確保することができること。
二 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に福祉センターの運営を行うことができること。
三 福祉センターの設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。
四 指定管理業務を安定して行う能力を有していること。
五 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。
3 市長は、前二項の規定により指定管理者を指定する場合において、既に福祉センターの指定管理者として指定されているもの(以下「既指定管理者」という。)の実績等を考慮して、既指定管理者が福祉センターの設置の目的を効果的かつ安定的に達成し、適切な管理を行うことができると認めるときは、既指定管理者を福祉センターの指定管理者として指定することができる。
(平一七条例一七・追加)
(管理の基準等)
第十六条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。
一 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に福祉センターの運営を行うこと。
二 福祉センターの施設の維持管理を適切に行うこと。
三 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
一 前項各号に掲げる基準を遵守する上で必要な事項
二 指定管理業務の実施に関し必要な事項
三 指定管理業務の事業報告に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、福祉センターの管理の適正を期するために必要な事項
(平一七条例一七・追加)
(指定管理者による施設の現状変更等)
第十七条 指定管理者は、福祉センターの施設の改修、増設その他の市長が別に定める現状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平一七条例一七・追加)
(委任)
第十八条 この条例に定めるもののほか、福祉センターの運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一七条例一七・旧第十五条繰下)
附則
附則(平成一二年三月二一日条例第二三号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月一八日条例第一六号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年六月二三日条例第一七号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の第十四条の規定により行われている管理の委託については、平成十八年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
3 市長がこの条例の施行の日以後最初に指定管理者を指定する場合における改正後の第十五条第三項の規定の適用については、同項中「既に福祉センターの指定管理者として指定されているもの(以下「既指定管理者」という。)」とあるのは「川越市総合福祉センター条例の一部を改正する条例(平成十七年条例第十七号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる福祉センターの管理の委託を受けている者(以下「既受託者」という。)」と、「、既指定管理者」とあるのは「、既受託者」とする。
附則(平成一八年九月二五日条例第三一号)
この条例は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月二一日条例第五号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二三年一二月一六日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
1 温水プール
利用者の別 | 使用料(2時間につき) |
一般 | 300円 |
小学校児童・中学校生徒 | 150円 |
2 体育室
(1) 専用使用料
時間区分 利用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 1日 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |
全面 | 1,500円 | 2,500円 | 3,000円 | 6,000円 |
半面 | 750円 | 1,250円 | 1,500円 | 3,000円 |
(2) 個人使用料
専用使用料に係る午前、午後又は夜間の1の時間区分につき 150円
備考
1 未就学児童の使用料(温水プールの使用料及び体育室の個人使用料に限る。)は、無料とする。
2 利用に当たり利用時間に1単位時間(利用を許可する場合の基本となる時間をいう。)に満たない端数を生じた場合は、1単位時間とする。
3 市外居住者(市内に住所を有する者及び市内に在学又は在勤する者以外の者をいう。以下同じ。)が利用する場合又は市外居住者を主たる対象として利用する場合の使用料は、規定使用料の5割増の額とする。
4 前号の使用料に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。