○川越市高齢者住宅整備資金貸付条例施行規則
昭和52年4月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市高齢者住宅整備資金貸付条例(昭和52年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭63規則12・一部改正)
(貸付条件)
第2条 条例第4条第2号に規定する貸付金の償還方法は、市長の発行する納入通知書により、毎月末日までに当該償還月の償還金を償還するものとする。
(平12規則21・一部改正)
(1) 申請日の属する年度の前年度の市税の納税証明書
(2) 現に居住している家屋の平面図
(3) 建築確認申請書の写し(確認申請を必要としない場合には増築又は改築若しくは改造(維持又は補修を除く。)する高齢者の専用居室その他の設備の平面図)及び見積書
(4) 借地の場合は、当該土地所有者の承諾書
(5) その他市長が必要と認める書類
(昭63規則12・平12規則21・一部改正)
(昭63規則12・一部改正)
(工事の着手及び工事完成届)
第5条 条例第8条第1項の規定による期間は、60日以内とする。
(昭63規則12・一部改正)
(1) 借入決定者及び連帯保証人の印鑑登録証明書
(2) 連帯保証人の申請日の属する年度の前年度の市区町村税の納税証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、工事の完成検査が済んだときは、速やかに貸付金を交付するものとする。
(昭63規則12・平12規則21・一部改正)
(昭63規則12・一部改正)
2 市長は、償還方法の特例を認める決定をしたとき又は認めない決定をしたときは、高齢者住宅整備資金償還方法特例承認(不承認)通知書(様式第8号)を申請者に通知するものとする。
(昭63規則12・平12規則21・一部改正)
(貸付台帳)
第9条 市長は、資金の貸付け及び償還の明額を期するため、高齢者住宅整備資金貸付台帳(様式第9号)を備え、かつ、整理しておかなければならない。
(昭63規則12・一部改正)
(住所変更等の届出)
第10条 借入決定者又は保証人は、住所又は氏名を変更したときは、高齢者住宅整備資金住所等変更届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(昭63規則12・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月25日規則第22号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月25日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第21号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(昭60規則22・昭63規則12・平8規則42・平12規則21・一部改正)
(平12規則21・全改)
(令4規則24・全改)
(昭60規則22・昭63規則12・平8規則42・平12規則21・一部改正)
(昭60規則22・昭63規則12・平8規則42・一部改正)
(昭60規則22・昭63規則12・平8規則42・一部改正)
(昭60規則22・昭63規則12・平8規則42・一部改正)
(平12規則21・全改)
(昭63規則12・平8規則42・一部改正)
(昭60規則22・昭63規則12・平8規則42・一部改正)