○川越市高齢者住宅整備資金貸付条例施行規則
昭和五十二年四月一日
規則第十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市高齢者住宅整備資金貸付条例(昭和五十二年条例第十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭六三規則一二・一部改正)
(貸付条件)
第二条 条例第四条第二号に規定する貸付金の償還方法は、市長の発行する納入通知書により、毎月末日までに当該償還月の償還金を償還するものとする。
(平一二規則二一・一部改正)
一 申請日の属する年度の前年度の市税の納税証明書
二 現に居住している家屋の平面図
三 建築確認申請書の写し(確認申請を必要としない場合には増築又は改築若しくは改造(維持又は補修を除く。)する高齢者の専用居室その他の設備の平面図)及び見積書
四 借地の場合は、当該土地所有者の承諾書
五 その他市長が必要と認める書類
(昭六三規則一二・平一二規則二一・一部改正)
(昭六三規則一二・一部改正)
(工事の着手及び工事完成届)
第五条 条例第八条第一項の規定による期間は、六十日以内とする。
(昭六三規則一二・一部改正)
一 借入決定者及び連帯保証人の印鑑登録証明書
二 連帯保証人の申請日の属する年度の前年度の市区町村税の納税証明書
三 その他市長が必要と認める書類
2 市長は、工事の完成検査が済んだときは、速やかに貸付金を交付するものとする。
(昭六三規則一二・平一二規則二一・一部改正)
(昭六三規則一二・一部改正)
2 市長は、償還方法の特例を認める決定をしたとき又は認めない決定をしたときは、高齢者住宅整備資金償還方法特例承認(不承認)通知書(様式第八号)を申請者に通知するものとする。
(昭六三規則一二・平一二規則二一・一部改正)
(貸付台帳)
第九条 市長は、資金の貸付け及び償還の明額を期するため、高齢者住宅整備資金貸付台帳(様式第九号)を備え、かつ、整理しておかなければならない。
(昭六三規則一二・一部改正)
(住所変更等の届出)
第十条 借入決定者又は保証人は、住所又は氏名を変更したときは、高齢者住宅整備資金住所等変更届(様式第十号)を市長に提出しなければならない。
(昭六三規則一二・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年一二月二五日規則第二二号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年四月一日規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年一二月二五日規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日規則第二一号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(昭60規則22・昭63規則12・平8規則42・平12規則21・一部改正)
(平12規則21・全改)
(令4規則24・全改)
(昭60規則22・昭63規則12・平8規則42・平12規則21・一部改正)
(昭60規則22・昭63規則12・平8規則42・一部改正)
(昭60規則22・昭63規則12・平8規則42・一部改正)
(昭60規則22・昭63規則12・平8規則42・一部改正)
(平12規則21・全改)
(昭63規則12・平8規則42・一部改正)
(昭60規則22・昭63規則12・平8規則42・一部改正)