○川越市高齢者住宅整備資金貸付条例

昭和五十二年四月一日

条例第十五号

(目的)

第一条 この条例は、六十歳以上の高齢者と同居する世帯に対し、高齢者の居住環境を改善するため、高齢者の専用居室その他の設備(以下「専用居室等」という。)の増築又は改築若しくは改造(維持又は補修を除く。以下「増築等」という。)に必要な資金の貸付けを行うことにより、高齢者と家族との間の好ましい家族関係の維持に寄与し、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(昭六三条例九・一部改正)

(対象者)

第二条 貸付けを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の要件を備えていなければならない。

 市内に引き続き一年以上居住し、市税を完納していること。

 六十歳以上の親族である高齢者と同居している者又は同居しようとする者であること。(六十歳以上の高齢者が自己の用に供するために、専用居室等の整備を行う場合を含む。)

 高齢者の専用居室等を増築等することを真に必要とし、自力で整備を行うことが困難な者であること。

 貸付けを受ける資金の償還について十分な支払能力を有すること。

(昭六三条例九・平一二条例二七・一部改正)

(対象経費)

第三条 貸付けの対象となる経費は、対象者が所有し(対象者の直系尊族若しくは卑族又は配偶者が所有する場合を含む。)、かつ、居住する住宅について、専用居室等を増築等するために必要なものとする。

(昭六三条例九・一部改正)

(貸付条件)

第四条 貸付けの条件は、次のとおりとする。

 貸付金の利率 無利子

 貸付金の償還方法 元金均等月賦償還

 償還期限 資金の貸付けを受けた日の属する月の翌月から起算して十年以内

 延滞金の率 延滞した金額につき年十パーセント

 連帯保証人 職業を有し、独立の生計を営み、かつ、市区町村税を完納している者二人(一人は、市内に住所を有する者であること。)

(昭六三条例九・平一二条例二七・一部改正)

(貸付限度額)

第五条 貸付金の限度額は、専用居室等を増築等するために実際に要した額とし、二百万円の範囲内とする。

(昭六三条例九・一部改正)

(借入れの申込み)

第六条 貸付けを受けようとする者は、規則で定める手続により資金の借入れの申込みをしなければならない。

(貸付けの決定)

第七条 市長は、前条の申込みがあつたときは、申込内容を審査のうえ貸付けの適否を決定し、その結果を申込者に通知しなければならない。

(工事の完成)

第八条 前条の規定により資金の貸付決定通知を受けた者(以下「借入決定者」という。)は、規則で定める期間内に専用居室等の増築等の工事に着手し、完成させなければならない。

2 借入決定者は、工事を完成させたときは、速やかに工事完成届を市長に提出して、当該工事の完成検査を受けなければならない。

(昭六三条例九・一部改正)

(資金の交付)

第九条 借入決定者は、前条の規定による完成検査が済んだときは、連帯保証人の連署した借用書を市長に提出し、貸付金の交付を受けるものとする。

(貸付決定の取消し及び繰上償還)

第十条 市長は、借入決定者又は資金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸付決定を取り消し、又は資金の繰上償還をさせることができる。

 虚偽の申請その他不正手段により貸付決定又は貸付けを受けたとき。

 貸付金の償還を怠つたとき。

 貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。

 当該専用居室等を他人に譲渡し、転貸し、又は取り壊したとき。

 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(昭六三条例九・一部改正)

(償還方法の特例)

第十一条 市長は、資金の貸付けを受けた者が災害その他やむを得ない事情により、貸付金の償還が著しく困難になつたと認められるときは、貸付金の償還についての条件を変更することができる。

(平一二条例二七・一部改正)

(委任)

第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年四月一日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月二一日条例第二七号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に貸し付けられている貸付金に係る平成十二年四月一日以後の期間に対応する利子については、改正後の第四条第一号の規定を適用する。

川越市高齢者住宅整備資金貸付条例

昭和52年4月1日 条例第15号

(平成12年3月21日施行)