○川越市老人福祉センター管理規則

昭和五十四年三月二十八日

規則第十四号

川越市後楽会館設置及び管理に関する条例施行規則(昭和四十六年規則第二十八号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市老人福祉センター設置及び管理条例(昭和四十六年条例第二十六号。以下「条例」という。)第十三条の規定に基づき、川越市老人福祉センター(以下「センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平一七規則五六・一部改正)

(休業日)

第二条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二条に規定する国民の祝日(敬老の日を除く。)

 月曜日(その日が国民の祝日に当たるときは、その翌日も休業日とする。)

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(第一号に掲げる日を除く。)

(平一二規則二二・平一七規則五六・一部改正)

(利用時間)

第三条 センターの利用時間は、午前九時三十分から午後四時までとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。

(利用証の交付)

第四条 条例第四条第一項の規定に該当する者がセンターを利用しようとするときは、あらかじめ市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項に規定する申出を行つた者が条例第四条第一項の規定に該当することを確認したときは、川越市老人福祉センター利用証(様式第一号。以下「利用証」という。)を交付するものとする。

(平一二規則二二・追加)

(利用の手続等)

第五条 センターの利用の許可を受けようとする者は、川越市老人福祉センター利用申請書(様式第二号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その利用目的及び内容を検討し、適当と認める者には利用の許可をし、川越市老人福祉センター利用許可書(様式第三号)を交付するものとする。

3 前二項の規定にかかわらず、利用証の交付を受けている者については、センターの利用をする際に利用証を提示することにより、市長の利用の許可があつたものとみなす。

(平一二規則二二・追加)

(利用の制限)

第六条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入所を拒み、又は退所を命ずることができる。

 伝染性の疾病にかかつていると認められる者

 他人に危害又は迷惑をおよぼすおそれがある物品若しくは動物を携行する者

 風紀を乱すおそれのあると認められる者

 その他管理上支障があると認められる者

(平一二規則二二・旧第五条繰下・一部改正)

(遵守事項)

第七条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

 使用した設備及び備品は、原状に復して整理整とんすること。

 運動及び娯楽用具は、職員の承認を得て使用し、使用後は必ず返納すること。

 物品の販売その他商行為をしないこと。

 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

 許可を受けないで、印刷物若しくはポスターを掲示し、又は配布しないこと。

 その他市長の指示に従うこと。

(平一二規則二二・旧第六条繰下・一部改正)

(職の設置)

第八条 必要に応じてセンターに館長を置く。

2 館長は、上司の命を受け、センターの事務を掌理する。

(平三〇規則一五・追加)

(附帯事業)

第九条 センターに、売店設備を設ける。

2 売店の経営は、市長が適当と認める団体に、その団体の事業として委託する。

3 売店で取り扱うものの種類及び価格は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

4 売店の従事者は、市長の監督に服するものとする。

(平一二規則二二・旧第七条繰下・一部改正、平三〇規則一五・旧第八条繰下)

(指定管理者の指定の申請)

第十条 条例第十条第一項の規定による申請は、市長が指定する期限までに川越市老人福祉センター指定管理者指定申請書(様式第四号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出することにより行わなければならない。

 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類

 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類

 市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類

 組織及び運営に関する事項を記載した書類

 条例第九条第二項に規定する指定管理業務(以下「指定管理業務」という。)の実施に関する計画を記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平一七規則五六・追加、平三〇規則一五・旧第九条繰下)

(指定管理者に係る告示)

第十一条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

 条例第十条の規定により指定管理者(条例第九条第一項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定をしたとき。

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を指定管理者に命じたとき。

 指定管理者の名称又は主たる事務所の所在地の変更があつたとき。

(平一七規則五六・追加、平三〇規則一五・旧第十条繰下)

(指定管理者に係る読替え)

第十二条 条例第九条第一項の規定により指定管理者が指定管理業務を行う場合における第二条から第七条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平一七規則五六・追加、平三〇規則一五・旧第十一条繰下)

1 この規則は、昭和五十四年七月五日から施行する。

2 川越市事務分掌規則(昭和四十六年規則第二十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 川越市会計規則(昭和三十九年規則第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五四年六月二八日規則第二六号)

この規則は、昭和五十四年七月一日から施行する。

(昭和六〇年一二月二五日規則第二二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年三月二六日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月三一日規則第二二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一七年六月二三日規則第五六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市老人福祉センター管理規則の規定により作成されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成三〇年三月二六日規則第一五号)

この規則中第十一条を第十二条とし、第八条から第十条までを一条ずつ繰り下げ、第七条の次に一条を加える改正規定は平成三十年四月一日から、様式第二号及び様式第三号の改正規定は平成三十一年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平12規則22・旧様式第3号繰上・一部改正、平17規則56・一部改正)

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(平30規則15・全改)

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(平30規則15・全改)

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(平17規則56・追加、令4規則24・一部改正)

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川越市老人福祉センター管理規則

昭和54年3月28日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)