○川越市老人福祉センター管理規則

昭和54年3月28日

規則第14号

川越市後楽会館設置及び管理に関する条例施行規則(昭和46年規則第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市老人福祉センター設置及び管理条例(昭和46年条例第26号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、川越市老人福祉センター(以下「センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平17規則56・一部改正)

(休業日)

第2条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日(敬老の日を除く。)

(2) 月曜日(その日が国民の祝日に当たるときは、その翌日も休業日とする。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(第1号に掲げる日を除く。)

(平12規則22・平17規則56・一部改正)

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、午前9時30分から午後4時までとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。

(利用証の交付)

第4条 条例第4条第1項の規定に該当する者がセンターを利用しようとするときは、あらかじめ市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項に規定する申出を行つた者が条例第4条第1項の規定に該当することを確認したときは、川越市老人福祉センター利用証(様式第1号。以下「利用証」という。)を交付するものとする。

(平12規則22・追加)

(利用の手続等)

第5条 センターの利用の許可を受けようとする者は、川越市老人福祉センター利用申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その利用目的及び内容を検討し、適当と認める者には利用の許可をし、川越市老人福祉センター利用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、利用証の交付を受けている者については、センターの利用をする際に利用証を提示することにより、市長の利用の許可があつたものとみなす。

(平12規則22・追加)

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入所を拒み、又は退所を命ずることができる。

(1) 伝染性の疾病にかかつていると認められる者

(2) 他人に危害又は迷惑をおよぼすおそれがある物品若しくは動物を携行する者

(3) 風紀を乱すおそれのあると認められる者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(平12規則22・旧第5条繰下・一部改正)

(遵守事項)

第7条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用した設備及び備品は、原状に復して整理整とんすること。

(2) 運動及び娯楽用具は、職員の承認を得て使用し、使用後は必ず返納すること。

(3) 物品の販売その他商行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(5) 許可を受けないで、印刷物若しくはポスターを掲示し、又は配布しないこと。

(6) その他市長の指示に従うこと。

(平12規則22・旧第6条繰下・一部改正)

(職の設置)

第8条 必要に応じてセンターに館長を置く。

2 館長は、上司の命を受け、センターの事務を掌理する。

(平30規則15・追加)

(附帯事業)

第9条 センターに、売店設備を設ける。

2 売店の経営は、市長が適当と認める団体に、その団体の事業として委託する。

3 売店で取り扱うものの種類及び価格は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

4 売店の従事者は、市長の監督に服するものとする。

(平12規則22・旧第7条繰下・一部改正、平30規則15・旧第8条繰下)

(指定管理者の指定の申請)

第10条 条例第10条第1項の規定による申請は、市長が指定する期限までに川越市老人福祉センター指定管理者指定申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類

(2) 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類

(3) 市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類

(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類

(5) 条例第9条第2項に規定する指定管理業務(以下「指定管理業務」という。)の実施に関する計画を記載した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平17規則56・追加、平30規則15・旧第9条繰下)

(指定管理者に係る告示)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(1) 条例第10条の規定により指定管理者(条例第9条第1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定をしたとき。

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を指定管理者に命じたとき。

(3) 指定管理者の名称又は主たる事務所の所在地の変更があつたとき。

(平17規則56・追加、平30規則15・旧第10条繰下)

(指定管理者に係る読替え)

第12条 条例第9条第1項の規定により指定管理者が指定管理業務を行う場合における第2条から第7条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17規則56・追加、平30規則15・旧第11条繰下)

1 この規則は、昭和54年7月5日から施行する。

2 川越市事務分掌規則(昭和46年規則第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 川越市会計規則(昭和39年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和54年6月28日規則第26号)

この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和60年12月25日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第22号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市老人福祉センター管理規則の規定により作成されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成30年3月26日規則第15号)

この規則中第11条を第12条とし、第8条から第10条までを1条ずつ繰り下げ、第7条の次に1条を加える改正規定は平成30年4月1日から、様式第2号及び様式第3号の改正規定は平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和6年3月29日規則第35号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第2号及び様式第3号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平12規則22・旧様式第3号繰上・一部改正、平17規則56・一部改正)

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(令6規則35・全改)

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(令6規則35・全改)

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(平17規則56・追加、令4規則24・一部改正)

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川越市老人福祉センター管理規則

昭和54年3月28日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)