○川越市遺児手当支給条例施行規則

昭和47年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市遺児手当支給条例(昭和47年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4規則61・一部改正)

(申請)

第2条 条例第3条第1項に規定する受給資格(次条第1項において「受給資格」という。)の認定を受けようとする者は、川越市遺児手当支給申請書(様式第1号)を市長に申請しなければならない。

(令4規則61・一部改正)

(認定及び通知)

第3条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、必要な調査を行い、受給資格を認定した者については、川越市遺児手当支給者台帳に登載するものとする。

2 条例第5条第2項の規定による通知は、川越市遺児手当支給決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(令4規則61・一部改正)

(届出)

第4条 条例第6条第2項の規定による届出は、川越市遺児手当受給資格喪失届(様式第3号)によるものとする。

2 条例第3条第1項に規定する受給者(以下「受給者」という。)は、第2条に規定する支給申請書の内容に変更が生じたときは、速やかに川越市遺児手当受給変更届(様式第4号)を、市長に提出しなければならない。

(令4規則61・一部改正)

(現況届)

第5条 条例第11条に規定する現況届は、遺児手当現況届(様式第5号)によるものとし、受給者は、当該現況届を毎年2月末日までに、市長に提出しなければならない。

(令4規則61・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年2月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月28日規則第10号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月10日規則第13号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年5月16日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和60年12月25日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月24日規則第15号)

1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成8年12月25日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第20号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第61号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令4規則61・全改)

画像

(令4規則61・全改)

画像

(令4規則61・全改)

画像

(令4規則61・全改)

画像

(令4規則61・全改)

画像

川越市遺児手当支給条例施行規則

昭和47年4月1日 規則第10号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第10号
昭和54年2月10日 規則第2号
昭和54年3月28日 規則第10号
昭和55年3月10日 規則第13号
昭和55年5月16日 規則第23号
昭和60年12月25日 規則第22号
平成元年6月24日 規則第15号
平成8年12月25日 規則第42号
平成12年3月31日 規則第20号
令和4年12月28日 規則第61号