○川越市遺児手当支給条例施行規則
昭和四十七年四月一日
規則第十号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市遺児手当支給条例(昭和四十七年条例第十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令四規則六一・一部改正)
(令四規則六一・一部改正)
(認定及び通知)
第三条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、必要な調査を行い、受給資格を認定した者については、川越市遺児手当支給者台帳に登載するものとする。
(令四規則六一・一部改正)
(令四規則六一・一部改正)
(令四規則六一・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年二月一〇日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年三月二八日規則第一〇号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年三月一〇日規則第一三号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年五月一六日規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則(昭和六〇年一二月二五日規則第二二号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年六月二四日規則第一五号)抄
1 この規則は、平成元年七月一日から施行する。
附則(平成八年一二月二五日規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日規則第二〇号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(令和四年一二月二八日規則第六一号)
この規則は、令和五年一月一日から施行する。
(令4規則61・全改)
(令4規則61・全改)
(令4規則61・全改)
(令4規則61・全改)
(令4規則61・全改)