○川越市遺児手当支給条例施行規則

昭和四十七年四月一日

規則第十号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市遺児手当支給条例(昭和四十七年条例第十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令四規則六一・一部改正)

(申請)

第二条 条例第三条第一項に規定する受給資格(次条第一項において「受給資格」という。)の認定を受けようとする者は、川越市遺児手当支給申請書(様式第一号)を市長に申請しなければならない。

(令四規則六一・一部改正)

(認定及び通知)

第三条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、必要な調査を行い、受給資格を認定した者については、川越市遺児手当支給者台帳に登載するものとする。

2 条例第五条第二項の規定による通知は、川越市遺児手当支給決定通知書(様式第二号)によるものとする。

(令四規則六一・一部改正)

(届出)

第四条 条例第六条第二項の規定による届出は、川越市遺児手当受給資格喪失届(様式第三号)によるものとする。

2 条例第三条第一項に規定する受給者(以下「受給者」という。)は、第二条に規定する支給申請書の内容に変更が生じたときは、速やかに川越市遺児手当受給変更届(様式第四号)を、市長に提出しなければならない。

(令四規則六一・一部改正)

(現況届)

第五条 条例第十一条に規定する現況届は、遺児手当現況届(様式第五号)によるものとし、受給者は、当該現況届を毎年二月末日までに、市長に提出しなければならない。

(令四規則六一・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年二月一〇日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年三月二八日規則第一〇号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年三月一〇日規則第一三号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五五年五月一六日規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和六〇年一二月二五日規則第二二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年六月二四日規則第一五号)

1 この規則は、平成元年七月一日から施行する。

(平成八年一二月二五日規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月三一日規則第二〇号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(令和四年一二月二八日規則第六一号)

この規則は、令和五年一月一日から施行する。

(令4規則61・全改)

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(令4規則61・全改)

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(令4規則61・全改)

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(令4規則61・全改)

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(令4規則61・全改)

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川越市遺児手当支給条例施行規則

昭和47年4月1日 規則第10号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第10号
昭和54年2月10日 規則第2号
昭和54年3月28日 規則第10号
昭和55年3月10日 規則第13号
昭和55年5月16日 規則第23号
昭和60年12月25日 規則第22号
平成元年6月24日 規則第15号
平成8年12月25日 規則第42号
平成12年3月31日 規則第20号
令和4年12月28日 規則第61号