○川越市遺児手当支給条例施行規則
昭和47年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市遺児手当支給条例(昭和47年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4規則61・一部改正)
(令4規則61・一部改正)
(認定及び通知)
第3条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、必要な調査を行い、受給資格を認定した者については、川越市遺児手当支給者台帳に登載するものとする。
(令4規則61・一部改正)
(令4規則61・一部改正)
(令4規則61・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年2月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月28日規則第10号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月10日規則第13号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年5月16日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月25日規則第22号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月24日規則第15号)抄
1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成8年12月25日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第61号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(令4規則61・全改)
(令4規則61・全改)
(令4規則61・全改)
(令4規則61・全改)
(令4規則61・全改)