○川越市遺児手当支給条例

昭和四十七年四月一日

条例第十三号

(目的)

第一条 この条例は、遺児の保護者に遺児手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これら遺児の健全な育成を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「遺児」とは、父母が共に欠ける児童(父母が共に児童と同居せず、かつ、扶養しない場合を含み、養護施設に入所している者を除く。)で、義務教育終了前の者(外国人については、日本の義務教育の例による。)をいい、「保護者」とは、未成年後見人その他の者で、現に遺児と同居し、かつ、監護している者をいう。

(平一二条例二四・一部改正)

(受給資格)

第三条 手当の支給を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、市内に住所を有する保護者であつて、市長が手当の受給資格を有すると認定した者とする。

2 遺児及び保護者は、ともに本市において住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者でなければならない。

(平二四条例五・一部改正)

(手当の額)

第四条 手当の額は、遺児一人につき、年額十万二千円とする。

(申請及び認定)

第五条 手当の支給を受けようとする保護者は、市長に申請して、受給資格の認定を受けなければならない。

2 前項の認定をしたときは、市長は、申請者にその結果を通知するものとする。

(受給資格の喪失)

第六条 受給者は、次の各号の一に該当するときは、手当の受給資格を失う。

 保護者でなくなつたとき。

 市内に住所を有しなくなつたとき。

2 受給者は、前項各号の一に該当することとなつたときは、すみやかに市長に届け出なければならない。

(支給期間及び支給期月)

第七条 手当の支給は、市長が受給者と認定した日の属する月から、受給資格を失つた日の属する月までとする。

2 手当は、毎年三月及び九月の二期に、その月までの分を支払う。ただし、受給者が手当の受給資格を失つた場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であつても、支払うことができる。

(手当の額の改定)

第八条 受給者につき、遺児の数が増えた場合における手当の額は、市長が認定した日の属する月から改定し、遺児の数が減じた場合における手当の額は、市長が認定した日の属する月の翌月から改定する。

2 受給者は、前項に該当することとなつたときは、速やかに市長に届け出て認定を受けなければならない。

(支給制限)

第九条 市長は、受給者が次の各号の一に該当すると認めるときは、手当の額の全部又は一部を支給しないことができる。

 遺児の保護を怠つているとき。

 この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(手当の返還)

第十条 偽りその他の不正な手段により、手当の支給を受けた者は、当該手当を返還しなければならない。

(現況届)

第十一条 受給者は、規則の定めるところにより現況届を提出しなければならない。ただし、市長がその届出を要しないと認めたときは、この限りでない。

(状況調査)

第十二条 市長は、必要があると認めたときは、受給者又は同居の親族に対し報告を求め、その内容等について調査を行うことができる。

(委任)

第十三条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年四月一日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年四月一日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五二年四月一日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五三年四月一日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五四年三月二八日条例第七号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年五月一六日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五六年七月二二日条例第二二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

2 受給者がこの条例による改正前の川越市遺児手当支給条例第四条の規定に基づいて、昭和五十六年四月一日以後の分として支給を受けた遺児手当は、改正後の川越市遺児手当支給条例の規定による遺児手当の内払とみなす。

(平成一二年三月二一日条例第二四号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二四年三月一六日条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。

(川越市遺児手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に第一条の規定による改正前の川越市遺児手当支給条例(以下この項及び次項において「旧手当支給条例」という。)第三条第一項の規定による受給者(外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に基づき外国人登録原票に登録されている者に限る。)である者は、本市に住所を有する間は、第一条の規定による改正後の川越市遺児手当支給条例第三条の規定による受給者とみなす。この場合において、当該受給者とみなされた者に係る遺児は、本市に住所を有する間は、同条例の規定による遺児手当の支給に係る遺児とみなす。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧手当支給条例第五条第一項の規定によって行った申請(外国人登録法に基づき外国人登録原票に登録されている者が行った申請に限る。)については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧手当支給条例第三条第二項の規定の適用については、「登録されている者」とあるのは、「申請を行つた日に登録されている者」とする。

川越市遺児手当支給条例

昭和47年4月1日 条例第13号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第13号
昭和48年4月1日 条例第12号
昭和50年4月1日 条例第16号
昭和52年4月1日 条例第11号
昭和53年4月1日 条例第10号
昭和54年3月28日 条例第7号
昭和55年5月16日 条例第13号
昭和56年7月22日 条例第22号
平成12年3月21日 条例第24号
平成24年3月16日 条例第5号