○社会福祉法人に対する助成の手続を定める規則

昭和五十四年六月二十八日

規則第二十八号

(趣旨)

第一条 この規則は、社会福祉法人の助成に関する条例(昭和四十三年条例第十号)第六条の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平三一規則一七・一部改正)

(助成の申請)

第二条 社会福祉法人で助成を受けようとする者は、市長が定める日までに申請書(様式第一号)を市長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第三条 市長は、助成について申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により助成の目的及び内容が適正であるかどうかを調査し、当該申請に係る助成についての可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の場合において適正な助成を行うため必要があるときは、助成の申請に係る事項につき修正を加えて助成の決定をすることができる。

(助成の条件)

第四条 市長は、助成を決定する場合において、助成の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

 助成事業に要する経費の配分又は助成事業の内容の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。

 助成事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。

 助成事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行が困難となつた場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。

2 市長は、前項に定めるもののほか、助成の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

(助成決定の通知)

第五条 市長は、助成を決定したときは、速やかに当該申請者に対し、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、助成決定通知書(様式第二号)により通知するものとする。

2 市長は、助成しないことに決定したときは、その旨申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第六条 助成を申請した者は、助成決定通知書を受領した場合において、当該通知に係る助成決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該助成決定通知書を受領した日から三十日以内に申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る決定通知はなかつたものとみなす。

(実績報告)

第七条 社会福祉法人は、助成事業が完了したとき(助成事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、市長が指定する期日までに、助成事業の成果を記録した実績報告書(様式第三号)を市長に提出しなければならない。助成の決定に係る会計年度が終了した場合も、同様とする。

(補助金の額の確定)

第八条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る助成事業の成果が助成の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定するものとする。この場合において、確定した補助金の額が第五条第一項の規定により通知した額と異なるときは、確定した額を確定通知書(様式第四号)により当該社会福祉法人に通知するものとする。

(準用)

第九条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付手続等については、川越市補助金等の交付手続等に関する規則(昭和五十四年規則第九号)の例による。

(委任)

第十条 通常の条件よりも社会福祉法人に有利な条件で、貸付金を支出し、又はその他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることについて必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年一二月二五日規則第二二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年三月二九日規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭60規則22・令4規則24・一部改正)

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(昭60規則22・令4規則24・一部改正)

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(昭60規則22・令4規則24・一部改正)

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(昭60規則22・一部改正)

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社会福祉法人に対する助成の手続を定める規則

昭和54年6月28日 規則第28号

(令和4年4月1日施行)