○川越市社会福祉事務所処務規程
昭和四十九年五月一日
訓令第三号
(目的)
第一条 川越市社会福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織及び処務については、法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(組織)
第二条 福祉事務所に次の課を置く。
一 生活福祉課
二 障害者福祉課
三 地域包括ケア推進課
四 高齢者いきがい課
五 こども家庭課
(平一五訓令九・全改、平一九訓令三・平二五訓令七・平二八訓令一三・一部改正)
(職員)
第三条 福祉事務所に次の職員を置く。
一 所長
二 指導監督を行う所員
三 現業を行う所員
四 事務を行う所員
(平一五訓令九・一部改正)
(事務分掌)
第四条 第二条に掲げる各課の事務分掌は、次のとおりとする。
一 生活福祉課
イ 福祉事務所の総合調整に関すること。
ロ 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に関すること。
ハ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)に関すること。
ニ 公印の管守に関すること。
二 障害者福祉課
イ 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に関すること。
ロ 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に関すること。
ハ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)に関すること。
ニ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に関すること(補装具の交付又は修理に関するものに限る。)。
三 地域包括ケア推進課
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に関すること(同法第十条の四及び第十一条第一項第二号に規定する措置に関するものに限る。)。
四 高齢者いきがい課
老人福祉法に関すること(同法第十条の四及び第十一条第一項第二号に規定する措置に関するものを除く。)。
五 こども家庭課
イ 児童福祉法に関すること(補装具の交付又は修理に関するものを除く。)。
ロ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)に関すること。
(平元訓令八・平四訓令二・平八訓令五・平一〇訓令三・平一一訓令九・平一二訓令・平一五訓令九・平一九訓令三・平二〇訓令三・平二五訓令七・平二六訓令九・平二八訓令一三・一部改正)
(職務)
第五条 第三条に掲げる職員の職務は、次のとおりとする。
一 所長は市長の命を受け、福祉事務所の事務を統括し、所員を指揮監督する。
二 指導監督を行う所員は、所長の命を受け、福祉事務所の事務を掌理し、現業を行う所員及び事務を行う所員を指導監督する。
三 現業を行う所員は、上司の命を受け援護、育成又は更生を要する者等の家庭を訪問し、又は福祉事務所においてこれらの者に面接し、保護その他の措置の有無及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う等の事務をつかさどる。
四 事務を行う所員は、上司の命を受け庶務をつかさどる。
生活福祉課長 | 市長の権限に属する事務の一部を川越市社会福祉事務所長に委任する規則(昭和四十九年規則第二十号。以下この表において「規則」という。)第二条第一項各号及び第五項第一号に掲げる事務(生活保護法第七十八条の規定による費用等の徴収に関する事務にあっては、その徴収する費用等の額が百万円未満のものに限る。)に関すること。 |
障害者福祉課長 | 規則第二条第三項各号、第四項各号及び第五項第五号から第十二号までに掲げる事務に関すること。 |
地域包括ケア推進課長 | 規則第二条第五項第十三号に掲げる事務に関すること並びに同項第十四号及び第十五号に掲げる事務に関すること(老人福祉法第十一条第一項第二号に規定する措置に関するものに限る。)。 |
高齢者いきがい課長 | 規則第二条第五項第十四号及び第十五号に掲げる事務に関すること(老人福祉法第十一条第一項第二号に規定する措置に関するものを除く。)。 |
こども家庭課長 | 規則第二条第二項各号及び第五項第二号から第四号までに掲げる事務に関すること。 |
(平一五訓令九・全改、平一八訓令八・平一八訓令一七・平一九訓令三・平二五訓令七・平二八訓令一三・令五訓令六・一部改正)
(公印)
第七条 社会福祉事務所及び所長の公印は、次のとおりとする。
一 社会福祉事務所の印
二 社会福祉事務所長の印
三 電子計算機で用いる社会福祉事務所長の印
四 身体障害者手帳交付の検印及び手帳記載事項の変更に用いる社会福祉事務所長の印
五 障害者福祉課の所管に係る諸証明に用いる社会福祉事務所長の印
(平一四訓令一一・平一五訓令九・令二訓令一〇・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 川越市社会福祉事務所処務規程(昭和二十六年十月一日制定)は、廃止する。
附則(平成元年六月二四日訓令第八号)
この訓令は、平成元年七月一日から施行する。
附則(平成四年三月二六日訓令第二号)
この訓令は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成八年三月二九日訓令第五号)
この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年三月三一日訓令第三号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年三月三一日訓令第九号)
この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日訓令第二号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日訓令第八号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年五月八日訓令第一一号)
この訓令は、平成十四年五月二十七日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日訓令第九号)
この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日訓令第八号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年九月二九日訓令第一七号)
この訓令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日訓令第三号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日訓令第三号)
この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二九日訓令第七号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年九月一九日訓令第九号)
この訓令は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日訓令第一三号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年七月二八日訓令第一〇号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和五年三月三一日訓令第六号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。