○川越市社会福祉事務所処務規程
昭和49年5月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 川越市社会福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織及び処務については、法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(組織)
第2条 福祉事務所に次の課を置く。
(1) 生活福祉課
(2) 障害者福祉課
(3) 地域包括ケア推進課
(4) 高齢者いきがい課
(5) こども家庭課
(平15訓令9・全改、平19訓令3・平25訓令7・平28訓令13・一部改正)
(職員)
第3条 福祉事務所に次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 指導監督を行う所員
(3) 現業を行う所員
(4) 事務を行う所員
(平15訓令9・一部改正)
(事務分掌)
第4条 第2条に掲げる各課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 生活福祉課
ア 福祉事務所の総合調整に関すること。
イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関すること。
ウ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に関すること。
エ 公印の管守に関すること。
(2) 障害者福祉課
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に関すること。
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関すること。
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に関すること。
エ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に関すること(補装具の交付又は修理に関するものに限る。)。
(3) 地域包括ケア推進課
老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関すること(同法第10条の4及び第11条第1項第2号に規定する措置に関するものに限る。)。
(4) 高齢者いきがい課
老人福祉法に関すること(同法第10条の4及び第11条第1項第2号に規定する措置に関するものを除く。)。
(5) こども家庭課
ア 児童福祉法に関すること(補装具の交付又は修理に関するものを除く。)。
イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に関すること。
(平元訓令8・平4訓令2・平8訓令5・平10訓令3・平11訓令9・平12訓令・平15訓令9・平19訓令3・平20訓令3・平25訓令7・平26訓令9・平28訓令13・一部改正)
(職務)
第5条 第3条に掲げる職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 所長は市長の命を受け、福祉事務所の事務を統括し、所員を指揮監督する。
(2) 指導監督を行う所員は、所長の命を受け、福祉事務所の事務を掌理し、現業を行う所員及び事務を行う所員を指導監督する。
(3) 現業を行う所員は、上司の命を受け援護、育成又は更生を要する者等の家庭を訪問し、又は福祉事務所においてこれらの者に面接し、保護その他の措置の有無及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う等の事務をつかさどる。
(4) 事務を行う所員は、上司の命を受け庶務をつかさどる。
生活福祉課長 | 市長の権限に属する事務の一部を川越市社会福祉事務所長に委任する規則(昭和49年規則第20号。以下この表において「規則」という。)第2条第1項各号及び第5項第1号に掲げる事務(生活保護法第78条の規定による費用等の徴収に関する事務にあっては、その徴収する費用等の額が100万円未満のものに限る。)に関すること。 |
障害者福祉課長 | 規則第2条第3項各号、第4項各号及び第5項第5号から第12号までに掲げる事務に関すること。 |
地域包括ケア推進課長 | 規則第2条第5項第13号に掲げる事務に関すること並びに同項第14号及び第15号に掲げる事務に関すること(老人福祉法第11条第1項第2号に規定する措置に関するものに限る。)。 |
高齢者いきがい課長 | 規則第2条第5項第14号及び第15号に掲げる事務に関すること(老人福祉法第11条第1項第2号に規定する措置に関するものを除く。)。 |
こども家庭課長 | 規則第2条第2項各号及び第5項第2号から第4号までに掲げる事務に関すること。 |
(平15訓令9・全改、平18訓令8・平18訓令17・平19訓令3・平25訓令7・平28訓令13・令5訓令6・一部改正)
(公印)
第7条 社会福祉事務所及び所長の公印は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉事務所の印
(2) 社会福祉事務所長の印
(3) 電子計算機で用いる社会福祉事務所長の印
(4) 身体障害者手帳交付の検印及び手帳記載事項の変更に用いる社会福祉事務所長の印
(5) 障害者福祉課の所管に係る諸証明に用いる社会福祉事務所長の印
(平14訓令11・平15訓令9・令2訓令10・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 川越市社会福祉事務所処務規程(昭和26年10月1日制定)は、廃止する。
附則(平成元年6月24日訓令第8号)
この訓令は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年5月8日訓令第11号)
この訓令は、平成14年5月27日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日訓令第17号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月19日訓令第9号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月28日訓令第10号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。