○市長の権限に属する事務の一部を川越市社会福祉事務所長に委任する規則
昭和49年5月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(同法第15条第3項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。次条第1項において同じ。)及び第55条の4第2項(生活保護法第55条の5第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を川越市社会福祉事務所長に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(平10規則28・全改、平11規則10・平12規則14・平13規則19・平15規則61・平18規則79・平20規則18・平26規則54・平26規則57・平30規則60・令6規則85・一部改正)
(委任事務)
第2条 生活保護法(以下この項において「法」という。)第19条第4項及び第55条の4第2項の規定により、次の事務を委任する。
(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 法第25条(第3項を除く。)に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 法第27条に規定する指導及び指示に関すること。
(5) 法第28条に規定する立入調査、検診命令及び報告の徴収並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
(6) 法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。
(7) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。
(8) 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。
(9) 法第55条の5第1項に規定する進学・就職準備給付金の支給に関すること。
(10) 法第55条の6に規定する報告の徴収に関すること。
(11) 法第55条の7第1項に規定する被保護者就労支援事業に関すること。
(12) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止、廃止又は通知に関すること。
(13) 法第63条に規定する返還額の決定に関すること。
(14) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(15) 法第77条第2項に規定する家庭裁判所への申立てに関すること。
(16) 法第78条の2第1項及び第2項の規定による徴収金の額の決定に関すること。
(17) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
(18) 法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。
2 児童福祉法(以下この項において「法」という。)第32条第2項の規定により、次の事務を委任する。
(1) 法第21条の6の規定による障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供又は提供の委託に関すること。
(2) 法第23条第1項ただし書の規定による適切な保護の実施に関すること。
3 身体障害者福祉法(以下この項において「法」という。)第9条第9項の規定により、次の事務を委任する。
(1) 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに措置に関すること。
(2) 法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託及び同条第2項の規定による障害者支援施設等への入所又は障害者支援施設等、国立高度専門医療センター若しくは指定医療機関への入所若しくは入院の委託に関すること。
(3) 法第23条の規定による売店の設置及び運営を円滑にするための協議、調査等に関すること。
4 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第38条第2項の規定により、次の事務を委任する。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条に規定する障害児福祉手当の支給に関すること。
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の2に規定する特別障害者手当の支給に関すること。
5 地方自治法第153条第1項の規定により、次の事務を委任する。
(1) 生活保護法第77条第1項、第77条の2及び第78条の規定による徴収金の額の決定に関すること。
(2) 児童福祉法第22条第1項の規定による助産施設における助産の実施に関すること。
(3) 児童福祉法第23条第1項本文の規定による母子生活支援施設における保護の実施に関すること。
(4) 児童福祉法第56条第2項の規定により徴収する費用の額の決定に関すること。
(5) 身体障害者福祉法第9条第7項の規定による専門的相談指導についての身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第8項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
(6) 身体障害者福祉法第18条の3本文の規定による措置の解除の理由についての説明及び意見の聴取に関すること。
(7) 身体障害者福祉法第38条第1項の規定により徴収する費用の額の決定に関すること。
(8) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項の規定による専門的相談指導についての知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第7項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
(9) 知的障害者福祉法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。
(10) 知的障害者福祉法第16条第1項の規定による措置及び同条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
(11) 知的障害者福祉法第17条本文の規定による措置の解除の理由についての説明及び意見の聴取に関すること。
(12) 知的障害者福祉法第27条の規定により徴収する費用の額の決定に関すること。
(13) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4に規定する居宅における介護等の措置に関すること。
(14) 老人福祉法第11条の規定による措置に関すること。
(15) 老人福祉法第27条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。
(16) 老人福祉法第28条第1項の規定により徴収する費用の額の決定に関すること。
(17) 老人福祉法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(昭62規則34・平元規則15・平10規則28・平11規則10・平12規則14・平13規則19・平15規則61・平18規則37・平18規則79・平22規則57・平24規則25・平26規則54・平26規則62・平27規則37・平30規則60・令6規則63・令6規則85・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月24日規則第15号)抄
1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第28号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第19号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第61号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第79号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第18号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日規則第57号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第25号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第54号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第57号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年10月8日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第37号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第5項第1号の改正規定は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和6年8月8日規則第63号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月27日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。