○川越城本丸御殿の使用許可に関する専決規程
平成二年二月二十日
教委規程第一号
川越市立博物館長は、川越城本丸御殿の設置及び管理条例(昭和四十三年条例第十七号)第八条に規定する使用許可(異例又は特別なものを除く。)に関して専決することができる。
附則
1 この規程は、平成二年三月一日から施行する。
2 川越市教育委員会事務局処務規程(平成元年教委規程第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一七年七月二五日教委規程第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
○川越城本丸御殿の使用許可に関する専決規程
平成二年二月二十日
教委規程第一号
川越市立博物館長は、川越城本丸御殿の設置及び管理条例(昭和四十三年条例第十七号)第八条に規定する使用許可(異例又は特別なものを除く。)に関して専決することができる。
附則
1 この規程は、平成二年三月一日から施行する。
2 川越市教育委員会事務局処務規程(平成元年教委規程第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一七年七月二五日教委規程第五号)
この規程は、公布の日から施行する。