○川越城本丸御殿の使用許可に関する専決規程

平成二年二月二十日

教委規程第一号

川越市立博物館長は、川越城本丸御殿の設置及び管理条例(昭和四十三年条例第十七号)第八条に規定する使用許可(異例又は特別なものを除く。)に関して専決することができる。

1 この規程は、平成二年三月一日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成一七年七月二五日教委規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

川越城本丸御殿の使用許可に関する専決規程

平成2年2月20日 教育委員会規程第1号

(平成17年7月25日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成2年2月20日 教育委員会規程第1号
平成17年7月25日 教育委員会規程第5号