○川越市立博物館条例施行規則

平成二年二月二十日

教委規則第二号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市立博物館条例(平成元年条例第三十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第二条 川越市立博物館(以下「博物館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は休館することができる。

 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日以後の直近の休日以外の日。) 

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日

 館内整理日(毎月第四金曜日。ただし、その日が休日である場合を除く。)

 館内くん蒸又は消毒期間(毎年度一回、九日以内)

 特別整理期間(毎年度一回、五日以内)

(平一五教委規則六・追加、平一八教委規則二・平一九教委規則一五・平二七教委規則三・一部改正)

(開館時間)

第三条 博物館の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、教育委員会は、必要によりこれを変更することができる。

(平一五教委規則六・追加)

(入館手続)

第四条 博物館に入館しようとする者は、条例第三条第一項に規定する入館料を納付し、入館券の交付を受けなければならない。

(平一五教委規則六・追加、令五教委規則一・一部改正)

(入館料の減免)

第五条 教育委員会は、条例第四条の規定により入館料を減額し、又は免除する場合において、次の各号のいずれかに該当する者の入館料については、免除するものとする。

 県民の日を定める条例(昭和四十六年埼玉県条例第五十八号)に規定する日に入館する者

 教育課程に基づく教育活動として入館する者

 公民館等社会教育機関の学習活動の一環として入館する者

 教育委員会が主催する事業に参加して入館する者

 その他教育委員会が特に認める者

(平一五教委規則六・追加、令五教委規則一・一部改正)

(入館料の減免手続)

第六条 入館料の減額又は免除を受けようとする者は、川越市立博物館入館料減免申請書(様式第一号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に認める場合は、この限りでない。

2  教育委員会は、入館料を減額し、又は免除するときは、川越市立博物館入館料減免承認書(様式第二号)を当該申請者に交付する。ただし、前項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

(平一五教委規則六・追加)

(資料の特別利用)

第七条 学術上の研究のため資料を特別に利用しようとする者は、資料特別利用許可申請書(様式第三号)を教育長に提出し、資料特別利用許可書(様式第四号)の交付を受けなければならない。

(平一五教委規則六・旧第二条繰下・一部改正)

(資料の館外貸出し)

第八条 他の博物館、図書館、公民館、学校その他教育長が適当と認めた者は、資料の館外貸出しを受けることができる。

2 資料の館外貸出しを受けようとする者は、資料館外貸出許可申請書(様式第五号)を教育長に提出し、資料館外貸出許可書(様式第六号)の交付を受けなければならない。

(平一五教委規則六・旧第三条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第九条 資料の館外貸出しを受けた者は、博物館の施設、設備、資料等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、速やかに教育長に届け出てその指示するところに従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平一五教委規則六・旧第四条繰下)

(資料の寄贈及び寄託)

第十条 教育長は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 資料を寄贈しようとする者は、資料寄贈申請書(様式第七号)により、資料を寄託しようとする者は、資料寄託申請書(様式第八号)により、教育長に申請するものとする。

3 資料を寄贈した者に対しては資料受領証(様式第九号)を、資料を寄託した者に対しては資料受託証(様式第十号)を交付するものとする。

4 寄贈を受けた資料には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記して、永くその芳志を伝えるものとする。

5 寄託を受けた資料は、博物館所蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。ただし、その館外貸出しについては、寄託者の承認を得なければならない。

6 教育長は、不可抗力による寄託を受けた資料の損害に対して、その責めを負わないものとする。

(平一五教委規則六・旧第五条繰下・一部改正)

(資料の保存及び整理)

第十一条 資料の保存及び整理のため、館内くん蒸又は消毒及び特別整理を実施し、その概要を教育長に報告するものとする。

(平一八教委規則二・全改)

(遵守事項)

第十二条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 施設、設備、展示資料等を汚損し、又は損傷しないこと。

 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。

 館内において喫煙しないこと。

 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

 前各号に定めるもののほか、館長の指示に従うこと。

(平一〇教委規則五・旧第六条繰下、平一五教委規則六・旧第七条繰下、令元教委規則五・一部改正)

(協議会)

第十三条 条例第六条第一項に規定する川越市立博物館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長二人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定した者がその職務を代理する。

4 協議会は、会長が招集する。

5 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

6 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 協議会の庶務は、博物館において処理する。

(平一〇教委規則五・旧第七条繰下、平一五教委規則六・旧第八条繰下、平一八教委規則二・令五教委規則一・一部改正)

(事務分掌)

第十四条 博物館の事務分掌は、次のとおりとする。

 博物館、川越城本丸御殿(以下「本丸御殿」という。)及び川越市蔵造り資料館(以下「資料館」という。)の施設及び設備の維持管理に関すること。

 入館料その他諸収入に関すること。

 協議会に関すること。

 博物館関係団体との連絡及び調整に関すること。

 常設展示及び特別展示に関すること。

 資料の収集、保管及び管理に関すること。

 資料に関する専門的、技術的な調査研究に関すること。

 資料に関する解説書、目録、図録、研究報告書等の刊行に関すること。

 資料の利用許可に関すること。

 資料の寄贈及び寄託に関すること。

十一 講演会、研究会、講座等の開催に関すること。

十二 土曜体験教室、博物館教室等の開催に関すること。

十三 展示解説員に関すること。

十四 学校教育の援助に関すること。

十五 他の博物館、美術館、公民館、図書館その他関係機関との協力に関すること。

(平一九教委規則一五・全改)

(職及び職務)

第十五条 博物館に次の表の上欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の下欄に掲げるとおりとする。ただし、副館長、主幹、副主幹、主査、指導主事及び主任は、組織の必要に応じて置くことができるものとする。

職務

館長

上司の命を受け、博物館、本丸御殿及び資料館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副館長

館長を補佐し、博物館の事務を調整し、職員の担任する事務を監督するとともに、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、担任する困難な事務を掌理し、職員を指揮監督する。

副主幹

上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。

指導主事

上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。

主任

上司の命を受け、相当困難な事務に従事する。

(平八教委規則七・平九教委規則七・一部改正、平一〇教委規則五・旧第十条繰下、平一五教委規則六・旧第十一条繰下、平一九教委規則一五・旧第十六条繰上・一部改正、平二七教委規則五・平二八教委規則四・令四教委規則五・令五教委規則七・一部改正)

(専決)

第十六条 館長は、川越市教育委員会事務局処務規程(平成元年教育委員会規程第二号)第三条に規定する課長共通専決事項及び次に掲げる事項を専決することができる。

 資料の収集、保管及び管理に関すること。

 博物館、本丸御殿及び蔵造り資料館の入館料の減免に関すること。

2 副館長は、川越市教育委員会事務局処務規程第三条に規定する副課長共通専決事項を専決することができる。

(平一五教委規則六・追加、平一九教委規則一五・旧第十七条繰上、平二八教委規則四・一部改正)

(代決)

第十七条 館長が不在で緊急を要する事務については、あらかじめ指定された職員が代決することができる。

2 前項の規定により代決した事務については、速やかに館長に報告しなければならない。

(平一〇教委規則五・旧第十二条繰下、平一五教委規則六・旧第十三条繰下、平一九教委規則一五・旧第十八条繰上)

(勤務時間等)

第十八条 職員の勤務時間の割振り及び休憩時間については、あらかじめ教育長の承認を得て館長が定める。

(平一〇教委規則五・旧第十三条繰下、平一五教委規則六・旧第十四条繰下、平一九教委規則一五・旧第十九条繰上、平二六教委規則一〇・一部改正)

(文書の記号)

第十九条 博物館の文書の記号は、川博とする。

(平一〇教委規則五・旧第十四条繰下、平一五教委規則六・旧第十五条繰下、平一九教委規則一五・旧第二十条繰上)

(準用)

第二十条 博物館職員の服務、文書の処理、物品の取扱い等については、別に定めるもののほか、川越市教育委員会事務局の例による。

(平一〇教委規則五・旧第十五条繰下、平一五教委規則六・旧第十六条繰下、平一九教委規則一五・旧第二十一条繰上)

(委任)

第二十一条 この規則に定めるもののほか、博物館の管理に関し必要な事項は、あらかじめ教育長の承認を得て館長が定める。

(平一〇教委規則五・旧第十六条繰下、平一五教委規則六・旧第十七条繰下、平一九教委規則一五・旧第二十二条繰上)

1 この規則は、平成二年三月一日から施行する。

2 川越市立博物館準備室設置規則(昭和五十八年教委規則第八号)は、廃止する。

〔次のよう〕略

(平成七年八月九日教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年四月一日教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年一〇月三日教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年五月七日教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年四月四日教委規則第六号)

1 この規則は、平成十五年五月一日から施行する。

(平成一八年一月一八日教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月二六日教委規則第一五号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二五日教委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月二五日教委規則第三号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二五日教委規則第五号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年四月一日教委規則第四号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年六月二七日教委規則第五号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和四年三月二五日教委規則第三号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年三月二九日教委規則第五号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年三月二四日教委規則第一号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年三月三一日教委規則第七号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(平15教委規則6・追加、平19教委規則15・令4教委規則3・一部改正)

画像

(平15教委規則6・追加)

画像

(平15教委規則6・旧様式第1号繰下・一部改正、平19教委規則15・令4教委規則3・一部改正)

画像

(平15教委規則6・旧様式第2号繰下・一部改正)

画像

(平15教委規則6・旧様式第3号繰下・一部改正、平19教委規則15・令4教委規則3・一部改正)

画像

(平15教委規則6・旧様式第4号繰下・一部改正)

画像

(平15教委規則6・旧様式第5号繰下・一部改正、平19教委規則15・令4教委規則3・一部改正)

画像

(平15教委規則6・旧様式第6号繰下・一部改正、平19教委規則15・令4教委規則3・一部改正)

画像

(平15教委規則6・旧様式第7号繰下・一部改正)

画像

(平15教委規則6・旧様式第8号繰下・一部改正)

画像

川越市立博物館条例施行規則

平成2年2月20日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成2年2月20日 教育委員会規則第2号
平成7年8月9日 教育委員会規則第8号
平成8年4月1日 教育委員会規則第7号
平成9年10月3日 教育委員会規則第7号
平成10年5月7日 教育委員会規則第5号
平成15年4月4日 教育委員会規則第6号
平成18年1月18日 教育委員会規則第2号
平成19年3月26日 教育委員会規則第15号
平成26年3月25日 教育委員会規則第10号
平成27年3月25日 教育委員会規則第3号
平成27年3月25日 教育委員会規則第5号
平成28年4月1日 教育委員会規則第4号
令和元年6月27日 教育委員会規則第5号
令和4年3月25日 教育委員会規則第3号
令和4年3月29日 教育委員会規則第5号
令和5年3月24日 教育委員会規則第1号
令和5年3月31日 教育委員会規則第7号