○川越市教育委員会公印規則

昭和五十四年三月二十八日

教委規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、公印について必要な事項を定めるものとする。

(昭六一教委規則七・全改)

(定義)

第二条 この規則において「公印」とは、公務上作成された文書に使用する印章(文書作成と同時に文書に記載される印影類似の記号を作成するための情報を含む。以下同じ。)で、庁印及び職印をいう。

(昭六一教委規則七・全改)

(公印の名称、寸法、ひな形等)

第三条 公印の名称、寸法、ひな形、使用区分及び管理者は、別表のとおりとする。

(公印の調製者)

第四条 公印の新調及び改刻は、教育総務課長がこれを行う。

2 教育総務課長は、前項に規定する公印の新調及び改刻をしようとするときは、当該公印の名称、印影(印鑑を使用せず、機械処理により、公文書の真正性を担保するために使用する印影類似のもので、別表に規定するものを含む。以下同じ。)及び使用開始の期日その他必要な事項を告示するものとする。

(昭六一教委規則七・平六教委規則一・一部改正)

(旧印の引継ぎ、保存、廃棄)

第五条 管理者は、公印を改刻又は廃止したため使用しなくなつたときは、その印章(印鑑を使用する場合に限る。)及び印影を教育総務課長に速やかに引き継がなければならない。

2 教育総務課長は、前項に規定する引継ぎを受けた印章及び印影を永久に保存しなければならない。ただし、川越市教育委員会印、川越市教育委員会教育長印及び川越市教育委員会教育長職務代理者印以外の印章及び印影について永久に保存する必要がないと認めたときは、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄することができる。

(昭六一教委規則七・平六教委規則一・平三一教委規則二・一部改正)

(公印台帳)

第六条 教育総務課長は、公印台帳(様式第一号)を作成し、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要な事項を記載し整理しておくものとする。

(平六教委規則一・一部改正)

(新調、改刻、廃止の申請)

第七条 公印を新調、改刻又は廃止する必要があると認めたときは、公印新調・改刻・廃止申請書(様式第二号)により教育総務課長に申請するものとする。

(平六教委規則一・一部改正)

(印影の記録)

第八条 教育総務課長は、毎年四月一日(同日が週休日に当たるときは、翌日とする。)現在の公印の印影を公印台帳に記録しておくものとする。

(平六教委規則一・平七教委規則八・一部改正)

(公印取扱主任の設置)

第九条 管理者の下に、公印取扱主任(以下「主任」という。)を置く。

2 管理者は、主任を任免したときは、速やかにその職名及び氏名を、教育総務課長に届け出るものとする。

(平六教委規則一・一部改正)

(管理者の任務)

第十条 管理者は、所管の公印の保管及び使用に関する事務をつかさどる。

2 主任は、管理者の命を受け、公印の保管及び使用に関する事務に従事し、管理者に事故あるときは、その事務を代行する。

(公印の管守等)

第十一条 公印は、盗難、紛失、不正使用等の事故がないよう慎重に取り扱うとともに、常に鮮明にしておくものとする。

2 管理者は、公印に前項に規定する事故があつたときは、直ちに必要な措置を講じ、公印事故届(様式第三号)により教育総務課長に届け出なければならない。

(昭六一教委規則七・平六教委規則一・一部改正)

(公印使用上の注意)

第十二条 公印を使用しようとする者は、押印しようとする文書等に決裁済みの起案文書を添えて、管理者又は主任の照合を受けなければならない。

2 前項の規定により照合した結果、公印の使用を適当と認めたときは、その使用を認め、公印使用簿(様式第四号)に所定の事項を記載させるものとする。ただし、学校長が管理する公印については、公印使用簿への記載を省略することができる。

3 公印は、執務時間中に所定の保管場所において使用するものとする。ただし、やむを得ない理由により、事前に管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。

(電子印)

第十三条 文書のうち、公印を押印すべきものについて、所属長が特に必要があると認めたときは、教育総務課長の承認を得た上で教育総務課長の管理する公印の印影を電子計算組織に記録した情報を出力したもの(以下この条において「電子印」という。)を使用することができる。

2 前項の承認を得ようとするときは、所属長は、電子印使用願い(様式第五号)により教育総務課長に申請しなければならない。

3 電子印の不正使用その他の事故を防止するため、所属長は、当該印影を記録する電子計算組織について適切な管理等を行わなければならない。

4 電子印を使用しなくなつたときは、所属長は、速やかに電子計算組織に記録した当該印影の情報を消去し、教育総務課長に報告しなければならない。

5 電子印に関し、改ざんその他不正使用があつたときは、所属長は、公印事故届により、直ちに教育総務課長に届け出なければならない。

(平二一教委規則一・追加)

(印影の印刷)

第十四条 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書等のうち、公印を押印すべきものについて、管理者が適当と認めたときは、その公印の印影又はその縮小したものを当該文書等に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 公印の印刷をしようとするときは、公印印刷届(様式第六号)により、管理者に合議の上、教育総務課長に届け出るものとする。

3 印影を印刷した文書等は、厳重に保管し、常にその受け払いを明確にし、不用となったときは、当該文書等を焼却しなければならない。

(平六教委規則一・一部改正、平二一教委規則一・旧第十三条繰下・一部改正)

(使用状況調査)

第十五条 教育総務課長は、必要があると認めたときは、公印の管理及び使用状況について、管理者に説明を求め、又は必要な書類の提出をさせることができる。

(平六教委規則一・一部改正、平二一教委規則一・旧第十四条繰下)

 抄

1 この規則は、昭和五十四年四月十日から施行する。

2 この規則施行の際、別表に定める公印に相当するもので現に使用中のものは、この規則により定められたものとみなす。

3 この規則施行の際、川越市立学校印のうち卒業証書印で現に使用中のものは、当分の間、その効力を有するものとする。

4 川越市立学校給食センター設置及び管理条例施行規則(昭和五十年教委規則第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五五年三月二六日教委規則第三号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五七年二月一五日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年二月一日教委規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則(昭和五十八年教委規則第六号)は、廃止する。

3 この規則の施行の際現に改正前の川越市教育委員会規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(昭和六一年一二月二六日教委規則第七号)

この規則は、昭和六十二年一月五日から施行する。

(平成元年六月二九日教委規則第六号)

この規則は、平成元年七月一日から施行する。

(平成二年二月二〇日教委規則第一一号)

1 この規則は、平成二年三月一日から施行する。

(平成六年三月二四日教委規則第一号)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年八月九日教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年一二月二日教委規則第一〇号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年一〇月二九日教委規則第一〇号)

この規則は、平成九年十二月一日から施行する。

(平成一〇年三月二六日教委規則第三号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年一二月二日教委規則第八号)

この規則は、平成十一年一月一日から施行する。

(平成一一年二月一八日教委規則第一号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一三年一一月三〇日教委規則第八号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年五月二〇日教委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年五月七日教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年二月二五日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年八月五日教委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年三月二五日教委規則第二号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二七年二月一〇日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年三月二五日教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月二五日教委規則第二号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

別表(第三条関係)

(昭六一教委規則七・平二教委規則六・平二教委規則一一・平六教委規則一・平八教委規則一〇・平九教委規則一〇・平一〇教委規則三・平一〇教委規則八・平一一教委規則一・平一三教委規則八・平一四教委規則一二・平一五教委規則八・平二一教委規則一・平二一教委規則一一・平二二教委規則二・平二七教委規則一・平三一教委規則二・令四教委規則二・一部改正)

名称

寸法

(ミリメートル)

ひな形

使用区分

管理者

川越市教育委員会印

方 二一

画像

一般文書用

教育総務課長

同右

方 二一

画像

電子計算組織に係る一般文書用

同右

同右

方 一三

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入学通知用

情報政策課長

川越市教育委員会教育長印

方 二一

画像

同右

教育総務課長

同右

方 二一

画像

電子計算組織に係る一般文書用

同右

同右

方 二〇

画像

学校管理課の入学関係用

学校管理課長

川越市教育委員会教育長職務代理者印

方 一八

画像

一般文書用

教育総務課長

同右

方 一八

画像

電子計算組織に係る一般文書用

同右

川越市教育委員会部長印

方 一八

画像

一般文書用

同右

川越市立学校印

方 二四

画像

同右

学校長

同右

方 六〇

画像

卒業証書用

同右

川越市立学校長印

方 二一

画像

一般文書用

同右

川越市立川越高等学校印

方 二四

画像

同右

同右

同右

方 六〇

画像

卒業証書用

同右

川越市立川越高等学校長印

方 二一

画像

一般文書用

同右

川越市立特別支援学校印

方 二四

画像

同右

同右

同右

方 六〇

画像

卒業証書用

同右

川越市立特別支援学校長印

方 二一

画像

一般文書用

同右

川越市立博物館長印

方 一八

画像

同右

博物館長

川越市立図書館長印

方 一八

画像

同右

図書館長

川越市公民館長印

方 一八

画像

同右

公民館長

同右

方 一八

画像

電子計算組織に係る一般文書用

同右

川越市立学校給食センター所長印

方 一八

画像

一般文書用

学校給食センター所長

川越市立教育センター所長印

方 一八

画像

同右

教育センター所長

画像

(昭61教委規則1・平6教委規則1・一部改正)

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(昭61教委規則1・平6教委規則1・平21教委規則1・一部改正)

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(平21教委規則1・追加)

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(昭61教委規則1・平6教委規則1・一部改正、平21教委規則1・旧様式第5号繰下・一部改正)

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川越市教育委員会公印規則

昭和54年3月28日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和54年3月28日 教育委員会規則第1号
昭和55年3月26日 教育委員会規則第3号
昭和57年2月15日 教育委員会規則第1号
昭和61年2月1日 教育委員会規則第1号
昭和61年12月26日 教育委員会規則第7号
平成元年6月29日 教育委員会規則第6号
平成2年2月20日 教育委員会規則第11号
平成6年3月24日 教育委員会規則第1号
平成7年8月9日 教育委員会規則第8号
平成8年12月2日 教育委員会規則第10号
平成9年10月29日 教育委員会規則第10号
平成10年3月26日 教育委員会規則第3号
平成10年12月2日 教育委員会規則第8号
平成11年2月18日 教育委員会規則第1号
平成13年11月30日 教育委員会規則第8号
平成14年5月20日 教育委員会規則第12号
平成15年5月7日 教育委員会規則第8号
平成21年2月25日 教育委員会規則第1号
平成21年8月5日 教育委員会規則第11号
平成22年3月25日 教育委員会規則第2号
平成27年2月10日 教育委員会規則第1号
平成31年3月25日 教育委員会規則第2号
令和4年3月25日 教育委員会規則第2号