○川越市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成11年4月9日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成10年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(工作物)

第2条 条例第3条第2項第2号の教育委員会規則で定める工作物は、次に掲げる工作物とする。

(1) 垣、さく、門、塀その他これらに類する工作物

(2) 鳥居、ほこらその他これらに類する工作物

(3) 石塔、石碑、墓その他これらに類する工作物

(4) その他教育委員会が指定する工作物

(現状変更行為の申請)

第3条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、教育委員会が特に添付することを要しないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 位置図(縮尺2,500分の1以上のもの)

(2) 配置図(縮尺200分の1以上のもの)

(3) 設計図(縮尺100分の1以上のもの)及び仕様書

(4) 現況カラー写真

(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める資料

3 前2項の規定は、条例第4条第1項の規定による許可を受けた行為の変更をする場合について準用する。

(現状変更行為の許可等)

第4条 教育委員会は、条例第4条第1項の許可に係る決定をしたときは、速やかに伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為許可・不許可通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(完了等の届出)

第5条 条例第4条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかにその旨を伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為完了(中止)届出書(様式第3号)により、教育委員会に届け出なければならない。

(国の機関等の協議の手続)

第6条 条例第6条の規定による協議は、伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為協議申出書(様式第4号)により行うものとし、既に協議された行為を変更しようとするときも同様とする。

2 第3条第2項の規定は、前項の協議をする場合について準用する。

(条例第7条に規定する規則で定める行為)

第7条 条例第7条に規定する教育委員会規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)による都市計画事業の施行として行う行為

(2) 都市計画法による国、埼玉県若しくは本市又は都市計画施設を管理することとなる者が当該都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為

(3) 道路法(昭和27年法律第180号)の規定による道路の改築(小規模の拡幅、舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕又は災害復旧に係る行為

(4) 気象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する設備の設置又は管理に係る行為

(5) 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為

(6) 文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は法第109条第1項の規定により指定され、若しくは法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為及び埼玉県文化財保護条例(昭和30年埼玉県条例第46号。以下「県条例」という。)第5条第1項の規定により指定された埼玉県指定有形文化財、県条例第26条第1項の規定により指定された埼玉県指定有形民俗文化財、県条例第31条第1項に規定する埼玉県指定史跡名勝天然記念物又は県条例第37条第1項の規定により指定された埼玉県指定旧跡の保存に係る行為

(7) 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(8) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第4項に規定する電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(9) 放送法(昭和25年法律第132号)による有線テレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われる同法第2条第18号に規定するテレビジョン放送をいう。)の用に供する線路又は空中線系(その支持物を含む。)の設置又は管理に係る行為

(10) 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第2号に規定する基幹放送の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(11) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

(12) ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

(13) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業の用に供する施設又は下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管若しくはこれを補完するため設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為

(平17教委規則7・平23教委規則6・一部改正)

(通知の手続)

第8条 条例第7条の規定による通知は、伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為通知書(様式第5号)により行うものとし、既に通知された行為を変更しようとするときも同様とする。

2 第3条第2項の規定は、前項の通知をする場合について準用する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、川越市伝統的建造物群保存地区保存条例の施行の日から施行する。

(平成17年3月29日教委規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年12月27日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4教委規則3・全改)

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(令4教委規則3・全改)

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(令4教委規則3・全改)

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(令4教委規則3・全改)

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川越市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成11年4月9日 教育委員会規則第7号

(令和4年4月1日施行)