○川越市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成十一年四月九日

教委規則第七号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成十年条例第十九号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(工作物)

第二条 条例第三条第二項第二号の教育委員会規則で定める工作物は、次に掲げる工作物とする。

 垣、さく、門、塀その他これらに類する工作物

 鳥居、ほこらその他これらに類する工作物

 石塔、石碑、墓その他これらに類する工作物

 その他教育委員会が指定する工作物

(現状変更行為の申請)

第三条 条例第四条第一項の許可を受けようとする者は、伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為許可申請書(様式第一号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、教育委員会が特に添付することを要しないと認めるものについては、この限りでない。

 位置図(縮尺二千五百分の一以上のもの)

 配置図(縮尺二百分の一以上のもの)

 設計図(縮尺百分の一以上のもの)及び仕様書

 現況カラー写真

 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める資料

3 前二項の規定は、条例第四条第一項の規定による許可を受けた行為の変更をする場合について準用する。

(現状変更行為の許可等)

第四条 教育委員会は、条例第四条第一項の許可に係る決定をしたときは、速やかに伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為許可・不許可通知書(様式第二号)により、申請者に通知するものとする。

(完了等の届出)

第五条 条例第四条第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかにその旨を伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為完了(中止)届出書(様式第三号)により、教育委員会に届け出なければならない。

(国の機関等の協議の手続)

第六条 条例第六条の規定による協議は、伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為協議申出書(様式第四号)により行うものとし、既に協議された行為を変更しようとするときも同様とする。

2 第三条第二項の規定は、前項の協議をする場合について準用する。

(条例第七条に規定する規則で定める行為)

第七条 条例第七条に規定する教育委員会規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)による都市計画事業の施行として行う行為

 都市計画法による国、埼玉県若しくは本市又は都市計画施設を管理することとなる者が当該都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為

 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定による道路の改築(小規模の拡幅、舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕又は災害復旧に係る行為

 気象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する設備の設置又は管理に係る行為

 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為

 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財、法第七十八条第一項の規定により指定された重要有形民俗文化財、法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財又は法第百九条第一項の規定により指定され、若しくは法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為及び埼玉県文化財保護条例(昭和三十年埼玉県条例第四十六号。以下「県条例」という。)第五条第一項の規定により指定された埼玉県指定有形文化財、県条例第二十六条第一項の規定により指定された埼玉県指定有形民俗文化財、県条例第三十一条第一項に規定する埼玉県指定史跡名勝天然記念物又は県条例第三十七条第一項の規定により指定された埼玉県指定旧跡の保存に係る行為

 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第四項に規定する電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)による有線テレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われる同法第二条第十八号に規定するテレビジョン放送をいう。)の用に供する線路又は空中線系(その支持物を含む。)の設置又は管理に係る行為

 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号に規定する基幹放送の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

十一 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

十二 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

十三 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による水道事業若しくは水道用水供給事業の用に供する施設又は下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による下水道の排水管若しくはこれを補完するため設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為

(平一七教委規則七・平二三教委規則六・一部改正)

(通知の手続)

第八条 条例第七条の規定による通知は、伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為通知書(様式第五号)により行うものとし、既に通知された行為を変更しようとするときも同様とする。

2 第三条第二項の規定は、前項の通知をする場合について準用する。

(委任)

第九条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、川越市伝統的建造物群保存地区保存条例の施行の日から施行する。

(平成一七年三月二九日教委規則第七号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二三年一二月二七日教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月二五日教委規則第三号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令4教委規則3・全改)

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(令4教委規則3・全改)

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(令4教委規則3・全改)

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(令4教委規則3・全改)

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川越市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成11年4月9日 教育委員会規則第7号

(令和4年4月1日施行)