○川越市文化財保護条例施行規則
昭和五十二年四月十一日
教委規則第六号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市文化財保護条例(昭和五十二年条例第二十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議会の会長及び副会長)
第三条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(審議会の会議)
第四条 審議会は、必要に応じ教育長又は会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(審議会の庶務)
第五条 審議会の庶務は、教育総務部文化財保護課において処理する。
(平六教委規則一・平一一教委規則一・平一九教委規則一四・一部改正)
(台帳)
第十条 教育委員会は、条例第五条第一項の規定により指定された市指定文化財について、それぞれ台帳を備え、写真、実測図等を添付しておくものとする。
(委任)
第十四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 川越市文化財審議委員に関する規則(昭和三十七年教委規則第二十二号)は、廃止する。
附則(昭和六一年二月一日教委規則第一号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市教育委員会規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成四年三月二四日教委規則第六号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成六年三月二四日教委規則第一号)抄
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成一一年二月一八日教委規則第一号)抄
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二六日教委規則第一四号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月二五日教委規則第三号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(昭61教委規則1・平19教委規則14・令4教委規則3・一部改正)
(昭61教委規則1・一部改正)
(昭61教委規則1・一部改正)
(昭61教委規則1・平4教委規則6・平19教委規則14・一部改正)
(昭61教委規則1・平4教委規則6・平19教委規則14・一部改正)
(昭61教委規則1・平4教委規則6・平19教委規則14・一部改正)
(昭61教委規則1・平4教委規則6・平19教委規則14・一部改正)
(昭61教委規則1・平4教委規則6・平19教委規則14・一部改正)
(昭61教委規則1・平4教委規則6・平19教委規則14・一部改正)
(昭61教委規則1・平4教委規則6・平19教委規則14・一部改正)
(昭61教委規則1・平4教委規則6・平19教委規則14・一部改正)
(昭61教委規則1・平4教委規則6・平19教委規則14・一部改正)
(昭61教委規則1・平4教委規則6・平19教委規則14・一部改正)
(昭61教委規則1・平4教委規則6・平19教委規則14・一部改正)
(昭61教委規則1・平19教委規則14・令4教委規則3・一部改正)
(昭61教委規則1・平19教委規則14・令4教委規則3・一部改正)