○川越市文化財保護条例施行規則

昭和五十二年四月十一日

教委規則第六号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市文化財保護条例(昭和五十二年条例第二十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第二条 この規則で「教育委員会」、「審議会」及び「市指定文化財」とは、条例第三条第三項第四条第一項及び第五条第一項に規定するものをいう。

(審議会の会長及び副会長)

第三条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(審議会の会議)

第四条 審議会は、必要に応じ教育長又は会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(審議会の庶務)

第五条 審議会の庶務は、教育総務部文化財保護課において処理する。

(平六教委規則一・平一一教委規則一・平一九教委規則一四・一部改正)

(同意書)

第六条 条例第五条第三項の規定による指定同意書は、様式第一号によるものとする。

(指定及び解除の通知書)

第七条 条例第七条第一項の規定による指定の通知書は、様式第二号によるものとする。

2 条例第七条第一項の規定による指定の解除の通知書は、様式第三号によるものとする。

(指定書等)

第八条 条例第七条第三項の規定による指定書は、様式第四号によるものとする。条例第七条第四項の規定による認定書は、様式第五号によるものとする。

(指定書等の再交付)

第九条 指定書又は認定書を亡失し、若しくは破損したときは、教育委員会に様式第六号又は様式第七号により申請し、その再交付を受けることができる。

(台帳)

第十条 教育委員会は、条例第五条第一項の規定により指定された市指定文化財について、それぞれ台帳を備え、写真、実測図等を添付しておくものとする。

(届出書)

第十一条 条例第九条に規定する届出書は、様式第八号から様式第十六号までによるものとする。

(現状変更)

第十二条 条例第十一条第一項の規定による許可は、様式第十七号によるものとする。

(譲渡の承認)

第十三条 条例第十三条第一項の規定による承認は、様式第十八号によるものとする。

(委任)

第十四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 川越市文化財審議委員に関する規則(昭和三十七年教委規則第二十二号)は、廃止する。

(昭和六一年二月一日教委規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市教育委員会規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成四年三月二四日教委規則第六号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成六年三月二四日教委規則第一号)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成一一年二月一八日教委規則第一号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二六日教委規則第一四号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(令和四年三月二五日教委規則第三号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(昭61教委規則1・平19教委規則14・令4教委規則3・一部改正)

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(昭61教委規則1・一部改正)

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(昭61教委規則1・一部改正)

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(昭61教委規則1・平4教委規則6・平19教委規則14・一部改正)

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(昭61教委規則1・平4教委規則6・平19教委規則14・一部改正)

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(昭61教委規則1・平4教委規則6・平19教委規則14・一部改正)

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(昭61教委規則1・平4教委規則6・平19教委規則14・一部改正)

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(昭61教委規則1・平4教委規則6・平19教委規則14・一部改正)

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(昭61教委規則1・平4教委規則6・平19教委規則14・一部改正)

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(昭61教委規則1・平4教委規則6・平19教委規則14・一部改正)

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(昭61教委規則1・平4教委規則6・平19教委規則14・一部改正)

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(昭61教委規則1・平4教委規則6・平19教委規則14・一部改正)

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(昭61教委規則1・平4教委規則6・平19教委規則14・一部改正)

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(昭61教委規則1・平4教委規則6・平19教委規則14・一部改正)

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(昭61教委規則1・平19教委規則14・令4教委規則3・一部改正)

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(昭61教委規則1・平19教委規則14・令4教委規則3・一部改正)

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川越市文化財保護条例施行規則

昭和52年4月11日 教育委員会規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和52年4月11日 教育委員会規則第6号
昭和61年2月1日 教育委員会規則第1号
平成4年3月24日 教育委員会規則第6号
平成6年3月24日 教育委員会規則第1号
平成11年2月18日 教育委員会規則第1号
平成19年3月26日 教育委員会規則第14号
令和4年3月25日 教育委員会規則第3号