○川越市文化財保護条例施行規則
昭和52年4月11日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市文化財保護条例(昭和52年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議会の会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(審議会の会議)
第4条 審議会は、必要に応じ教育長又は会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(審議会の庶務)
第5条 審議会の庶務は、教育総務部文化財保護課において処理する。
(平6教委規則1・平11教委規則1・平19教委規則14・一部改正)
(台帳)
第10条 教育委員会は、条例第5条第1項の規定により指定された市指定文化財について、それぞれ台帳を備え、写真、実測図等を添付しておくものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 川越市文化財審議委員に関する規則(昭和37年教委規則第22号)は、廃止する。
附則(昭和61年2月1日教委規則第1号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市教育委員会規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成4年3月24日教委規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月24日教委規則第1号)抄
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年2月18日教委規則第1号)抄
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日教委規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(昭61教委規則1・平19教委規則14・令4教委規則3・一部改正)
(昭61教委規則1・一部改正)
(昭61教委規則1・一部改正)
(昭61教委規則1・平4教委規則6・平19教委規則14・一部改正)
(昭61教委規則1・平4教委規則6・平19教委規則14・一部改正)
(昭61教委規則1・平4教委規則6・平19教委規則14・一部改正)
(昭61教委規則1・平4教委規則6・平19教委規則14・一部改正)
(昭61教委規則1・平4教委規則6・平19教委規則14・一部改正)
(昭61教委規則1・平4教委規則6・平19教委規則14・一部改正)
(昭61教委規則1・平4教委規則6・平19教委規則14・一部改正)
(昭61教委規則1・平4教委規則6・平19教委規則14・一部改正)
(昭61教委規則1・平4教委規則6・平19教委規則14・一部改正)
(昭61教委規則1・平4教委規則6・平19教委規則14・一部改正)
(昭61教委規則1・平4教委規則6・平19教委規則14・一部改正)
(昭61教委規則1・平19教委規則14・令4教委規則3・一部改正)
(昭61教委規則1・平19教委規則14・令4教委規則3・一部改正)