○川越市スポーツ等傷害見舞金支給規則

昭和四十八年九月一日

規則第四十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、市が主催し、又は共催するスポーツ事業、レクリエーション事業又は社会教育事業の参加中において、傷害を受けた者に対するスポーツ等傷害見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭五八規則三三・平一四規則六四・平二六規則三九・一部改正)

(対象)

第二条 見舞金の支給を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者(次条において「対象者」という。)でなければならない。

 市内に居住し、在勤し、若しくは在学している者又は市長が特に認めた者であること。

 市が主催し、又は共催するスポーツ事業、レクリエーション事業又は社会教育事業に参加し、その活動(参加のための公式練習を含む。)が直接の原因で傷害(死亡又は負傷をいう。以下同じ。)を受けた者であること。

(昭五八規則三三・平一四規則六四・平二六規則三九・一部改正)

(見舞金)

第三条 市は、対象者又はその遺族に対し、別表に定める見舞金を支給する。この場合において、支給の状況については、川越市スポーツ推進審議会条例(昭和三十七年条例第八号)第一条の規定により設置されたスポーツ推進審議会に報告するものとする。

2 見舞金は、対象者がその故意又は重大な過失により傷害を受けたときは、支給しない。

(昭五八規則三一・昭五八規則三三・昭六一規則一九・平一四規則六四・平二三規則四五・平二六規則三九・一部改正)

(申請手続)

第四条 見舞金の支給を受けようとする者は、川越市スポーツ等傷害見舞金支給申請書(様式第一号)に医師の診断書(様式第二号)又は柔道整復師の証明書(様式第三号)及び当該活動を主催し、共催し、又は主管する者が作成した事故の発生の日時及び場所、当該事故の概要及び原因、傷害の部位及び程度並びに発生後の対応を記載した書類を添付して、市長に申請しなければならない。

2 前項に規定する診断書又は証明書は、同項の規定によらない診断書又は証明書で、市長が特に認めるものをもつて代えることができる。

(平一四規則六四・全改)

(支給)

第五条 前条の規定による申請があつたときは、市長は、直ちに必要な審査を行い、受給資格及び支給額を認定し、川越市スポーツ等傷害見舞金支給決定書(様式第四号)により見舞金を支給する。

(昭五八規則三三・平一四規則六四・一部改正)

(申請人等)

第六条 見舞金の申請者及び受取人は、傷害を受けた本人又はその遺族とする。ただし、市長が特に認めるときは、代理人がこれらの者に代わり、見舞金を申請し、又は受け取ることができる。

(平一四規則六四・平二六規則三九・一部改正)

(返還)

第七条 偽りその他不正の手段により、見舞金の支給を受けた者は、当該見舞金を返還しなければならない。

(平一四規則六四・旧第八条繰上)

(その他)

第八条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平一四規則六四・旧第十条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年七月一日から適用する。

(昭和五二年四月一日規則第一六号)

1 この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年一二月一一日規則第四〇号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五七年三月二五日規則第七号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五八年一〇月一日規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による川越市市民スポーツ災害補償規則等の規定は、昭和五十八年八月一日から適用する。

(昭和五八年一〇月一〇日規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年三月三一日規則第一九号)

1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成八年一二月二五日規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年一二月一〇日規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年九月三〇日規則第四五号)

この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。

(平成二六年三月三一日規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第3条関係)

(昭58規則33・全改)

川越市スポーツ等傷害見舞金額表

等級

傷害の程度

見舞金額

1

死亡

500,000円

2

全治1年以上の傷害

100,000円

3

全治6か月以上の傷害

50,000円

4

全治3か月以上の傷害

30,000円

5

全治1か月以上の傷害

20,000円

6

全治7日以上の傷害

10,000円

(平14規則64・全改、平23規則45・令4規則24・一部改正)

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(平14規則64・全改、平23規則45・令4規則24・一部改正)

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(平14規則64・全改、平23規則45・令4規則24・一部改正)

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(平14規則64・全改)

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川越市スポーツ等傷害見舞金支給規則

昭和48年9月1日 規則第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年9月1日 規則第43号
昭和52年4月1日 規則第16号
昭和53年12月11日 規則第40号
昭和57年3月25日 規則第7号
昭和58年10月1日 規則第31号
昭和58年10月10日 規則第33号
昭和61年3月31日 規則第19号
平成8年12月25日 規則第42号
平成14年12月10日 規則第64号
平成23年9月30日 規則第45号
平成26年3月31日 規則第39号
令和4年3月31日 規則第24号