○川越市スポーツ等傷害見舞金支給規則
昭和48年9月1日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、市が主催し、又は共催するスポーツ事業、レクリエーション事業又は社会教育事業の参加中において、傷害を受けた者に対するスポーツ等傷害見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭58規則33・平14規則64・平26規則39・一部改正)
(対象)
第2条 見舞金の支給を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者(次条において「対象者」という。)でなければならない。
(1) 市内に居住し、在勤し、若しくは在学している者又は市長が特に認めた者であること。
(2) 市が主催し、又は共催するスポーツ事業、レクリエーション事業又は社会教育事業に参加し、その活動(参加のための公式練習を含む。)が直接の原因で傷害(死亡又は負傷をいう。以下同じ。)を受けた者であること。
(昭58規則33・平14規則64・平26規則39・一部改正)
(見舞金)
第3条 市は、対象者又はその遺族に対し、別表に定める見舞金を支給する。この場合において、支給の状況については、川越市スポーツ推進審議会条例(昭和37年条例第8号)第1条の規定により設置されたスポーツ推進審議会に報告するものとする。
2 見舞金は、対象者がその故意又は重大な過失により傷害を受けたときは、支給しない。
(昭58規則31・昭58規則33・昭61規則19・平14規則64・平23規則45・平26規則39・一部改正)
(平14規則64・全改)
(昭58規則33・平14規則64・一部改正)
(申請人等)
第6条 見舞金の申請者及び受取人は、傷害を受けた本人又はその遺族とする。ただし、市長が特に認めるときは、代理人がこれらの者に代わり、見舞金を申請し、又は受け取ることができる。
(平14規則64・平26規則39・一部改正)
(返還)
第7条 偽りその他不正の手段により、見舞金の支給を受けた者は、当該見舞金を返還しなければならない。
(平14規則64・旧第8条繰上)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平14規則64・旧第10条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附則(昭和52年4月1日規則第16号)抄
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月11日規則第40号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月25日規則第7号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年10月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による川越市市民スポーツ災害補償規則等の規定は、昭和58年8月1日から適用する。
附則(昭和58年10月10日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第19号)抄
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月25日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月10日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第45号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第3条関係)
(昭58規則33・全改)
川越市スポーツ等傷害見舞金額表
等級 | 傷害の程度 | 見舞金額 |
1 | 死亡 | 50万円 |
2 | 全治1年以上の傷害 | 10万円 |
3 | 全治6か月以上の傷害 | 5万円 |
4 | 全治3か月以上の傷害 | 3万円 |
5 | 全治1か月以上の傷害 | 2万円 |
6 | 全治7日以上の傷害 | 1万円 |
(平14規則64・全改、平23規則45・令4規則24・一部改正)
(平14規則64・全改、平23規則45・令4規則24・一部改正)
(平14規則64・全改、平23規則45・令4規則24・一部改正)
(平14規則64・全改)