○川越市スポーツ等傷害見舞金支給規則
昭和四十八年九月一日
規則第四十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、市が主催し、又は共催するスポーツ事業、レクリエーション事業又は社会教育事業の参加中において、傷害を受けた者に対するスポーツ等傷害見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭五八規則三三・平一四規則六四・平二六規則三九・一部改正)
(対象)
第二条 見舞金の支給を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者(次条において「対象者」という。)でなければならない。
一 市内に居住し、在勤し、若しくは在学している者又は市長が特に認めた者であること。
二 市が主催し、又は共催するスポーツ事業、レクリエーション事業又は社会教育事業に参加し、その活動(参加のための公式練習を含む。)が直接の原因で傷害(死亡又は負傷をいう。以下同じ。)を受けた者であること。
(昭五八規則三三・平一四規則六四・平二六規則三九・一部改正)
(見舞金)
第三条 市は、対象者又はその遺族に対し、別表に定める見舞金を支給する。この場合において、支給の状況については、川越市スポーツ推進審議会条例(昭和三十七年条例第八号)第一条の規定により設置されたスポーツ推進審議会に報告するものとする。
2 見舞金は、対象者がその故意又は重大な過失により傷害を受けたときは、支給しない。
(昭五八規則三一・昭五八規則三三・昭六一規則一九・平一四規則六四・平二三規則四五・平二六規則三九・一部改正)
(平一四規則六四・全改)
(昭五八規則三三・平一四規則六四・一部改正)
(申請人等)
第六条 見舞金の申請者及び受取人は、傷害を受けた本人又はその遺族とする。ただし、市長が特に認めるときは、代理人がこれらの者に代わり、見舞金を申請し、又は受け取ることができる。
(平一四規則六四・平二六規則三九・一部改正)
(返還)
第七条 偽りその他不正の手段により、見舞金の支給を受けた者は、当該見舞金を返還しなければならない。
(平一四規則六四・旧第八条繰上)
(その他)
第八条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平一四規則六四・旧第十条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年七月一日から適用する。
附則(昭和五二年四月一日規則第一六号)抄
1 この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年一二月一一日規則第四〇号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
附則(昭和五七年三月二五日規則第七号)
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年一〇月一日規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による川越市市民スポーツ災害補償規則等の規定は、昭和五十八年八月一日から適用する。
附則(昭和五八年一〇月一〇日規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年三月三一日規則第一九号)抄
1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成八年一二月二五日規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年一二月一〇日規則第六四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年九月三〇日規則第四五号)
この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則(平成二六年三月三一日規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第3条関係)
(昭58規則33・全改)
川越市スポーツ等傷害見舞金額表
等級 | 傷害の程度 | 見舞金額 |
1 | 死亡 | 500,000円 |
2 | 全治1年以上の傷害 | 100,000円 |
3 | 全治6か月以上の傷害 | 50,000円 |
4 | 全治3か月以上の傷害 | 30,000円 |
5 | 全治1か月以上の傷害 | 20,000円 |
6 | 全治7日以上の傷害 | 10,000円 |
(平14規則64・全改、平23規則45・令4規則24・一部改正)
(平14規則64・全改、平23規則45・令4規則24・一部改正)
(平14規則64・全改、平23規則45・令4規則24・一部改正)
(平14規則64・全改)