○川越市スポーツ推進審議会条例
昭和37年3月27日
条例第8号
(設置)
第1条 本市は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、川越市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平23条例15・全改)
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(平23条例15・全改)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(平22条例1・追加)
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によつてこれを定める。
3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平22条例1・一部改正)
(議事)
第5条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平22条例1・旧第6条繰上・一部改正)
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、文化スポーツ部スポーツ振興課において処理する。
(平11条例6・旧第8条繰上、平22条例1・旧第7条繰上・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項については、市長が定める。
(平11条例6・旧第9条繰上、平22条例1・旧第8条繰上・一部改正)
附則
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月19日条例第6号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(平成22年3月19日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(川越市スポーツ振興審議会に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の川越市スポーツ振興審議会に関する条例の規定により設置されたスポーツ振興審議会(以下この項において「旧審議会」という。)の委員であり、引き続き第1条の規定による改正後の川越市スポーツ振興審議会に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定により設置される川越市スポーツ振興審議会の委員に任命されるものの任期は、改正後の条例第3条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成23年9月22日条例第15号)抄
1 この条例中第1条の規定は平成23年10月1日から施行する。