○川越市立図書館協議会規則

昭和五十九年十月三十日

教委規則第八号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市立図書館条例(昭和五十九年条例第十六号)第三条の規定に基づき、川越市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第二条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平一七教委規則一〇・一部改正)

(会議)

第三条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。

2 協議会の会議は、年五回以内とする。

3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平六教委規則四・一部改正)

(庶務)

第四条 協議会の庶務は、中央図書館において処理する。

(平一七教委規則一〇・一部改正)

(委任)

第五条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和五十九年十月三十一日から施行する。

(平成六年三月二四日教委規則第四号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成一七年七月二五日教委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

川越市立図書館協議会規則

昭和59年10月30日 教育委員会規則第8号

(平成17年7月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年10月30日 教育委員会規則第8号
平成6年3月24日 教育委員会規則第4号
平成17年7月25日 教育委員会規則第10号