○川越市立図書館協議会規則
昭和59年10月30日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市立図書館条例(昭和59年条例第16号)第3条の規定に基づき、川越市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平17教委規則10・一部改正)
(会議)
第3条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。
2 協議会の会議は、年5回以内とする。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平6教委規則4・一部改正)
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、中央図書館において処理する。
(平17教委規則10・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和59年10月31日から施行する。
附則(平成6年3月24日教委規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月25日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。