○川越市立図書館条例
昭和59年10月1日
条例第16号
(設置)
第1条 本市は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川越市立中央図書館 | 川越市三久保町2番地9 |
川越市立西図書館 | 川越市伊勢原町五丁目1番地1 |
川越市立川越駅東口図書館 | 川越市菅原町23番地10 |
川越市立高階図書館 | 川越市大字藤間27番地1 |
(平13条例34・全改、平14条例7・平19条例46・一部改正)
(図書館協議会)
第3条 法第14条第1項の規定により、川越市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員15人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(平14条例7・平24条例20・一部改正)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
1 この条例は、昭和59年10月28日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 川越市立図書館設置条例(昭和38年条例第18号)
(2) 川越市立図書館建設委員会条例(昭和57年条例第2号)
3 特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和43年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成13年12月21日条例第34号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第7号)
この条例は、平成14年7月21日から施行する。
附則(平成19年12月19日条例第46号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第20号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に川越市立図書館協議会の委員である者(以下この項において「旧委員」という。)は、この条例の施行の日に、改正後の第3条第2項の規定により川越市立図書館協議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、同日における旧委員としての残任期間と同一の期間とする。