○川越市立図書館条例
昭和五十九年十月一日
条例第十六号
(設置)
第一条 本市は、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号。以下「法」という。)第十条の規定に基づき、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第二条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川越市立中央図書館 | 川越市三久保町二番地九 |
川越市立西図書館 | 川越市伊勢原町五丁目一番地一 |
川越市立川越駅東口図書館 | 川越市菅原町二十三番地十 |
川越市立高階図書館 | 川越市大字藤間二十七番地一 |
(平一三条例三四・全改、平一四条例七・平一九条例四六・一部改正)
(図書館協議会)
第三条 法第十四条第一項の規定により、川越市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員十五人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
一 学校教育及び社会教育の関係者
二 家庭教育の向上に資する活動を行う者
三 学識経験者
3 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(平一四条例七・平二四条例二〇・一部改正)
(委任)
第四条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
1 この条例は、昭和五十九年十月二十八日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
一 川越市立図書館設置条例(昭和三十八年条例第十八号)
二 川越市立図書館建設委員会条例(昭和五十七年条例第二号)
3 特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和四十三年条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一三年一二月二一日条例第三四号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二〇日条例第七号)
この条例は、平成十四年七月二十一日から施行する。
附則(平成一九年一二月一九日条例第四六号)
この条例は、平成二十年五月一日から施行する。
附則(平成二四年三月一六日条例第二〇号)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に川越市立図書館協議会の委員である者(以下この項において「旧委員」という。)は、この条例の施行の日に、改正後の第三条第二項の規定により川越市立図書館協議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第三項の規定にかかわらず、同日における旧委員としての残任期間と同一の期間とする。