○川越市公民館処務規程
昭和四十五年四月十日
教委規程第一号
(趣旨)
第一条 この規程は、川越市公民館(以下「公民館」という。)の組織及び事務の執行について必要な事項を定めるものとする。
(職及び職務)
第二条 中央公民館長は、事業実施に係る調整及び各公民館の運営管理を統括する。
2 館長は、上司の命を受け、事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 中央公民館に副館長を置き、その他の公民館に必要に応じ副館長を置くことができる。
4 副館長は、館長を補佐し、公民館の事務を調整し、職員の担任する事務を監督するとともに、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。
5 主幹は、上司の命を受け、担任する困難な事務を掌理し、職員を指揮監督する。
6 副主幹は、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。
7 主査は、上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。
8 館長に事故があるときは、副館長が、副館長を置かない場合には上席の職員が、その職を代行する。ただし、異例又は重要な事項については、上司の指示を受けなければならない。
(平一一教委規程四・旧第二条繰下・一部改正、平一四教委規程四・平一七教委規程二・一部改正、平一九教委規程三・旧第三条繰上・一部改正、平二七教委規程一・平二七教委規程二・平二八教委規程一・平二八教委規程四・一部改正)
(事務分掌)
第三条 公民館の事務分掌は、次のとおりとする。
一 施設、設備の維持管理及び整備に関すること。
二 公民館使用等の運営管理に関すること。
三 公文書の保管その他庶務に関すること。
四 公民館運営審議会に関すること。
五 類似公民館の援助に関すること。
六 各種学級、講座、講習会及び展示会等の企画、実施に関すること。
七 各種団体及びグループの育成、援助に関すること。
八 相談事業に関すること。
九 他機関、団体との連絡提携に関すること。
十 主管事務の統計に関すること。
十一 その他公民館の事業に関すること。
(平一一教委規程四・旧第三条繰下・一部改正、平一九教委規程三・旧第四条繰上・一部改正)
(専決)
第四条 館長は、次に掲げる事項を専決することができる。
館長共通専決事項
一 簡易な照会、回答、通知及び報告のうち定例的なもの
二 副申、内申を要しない諸願、届、申請書、報告書類等の処理及び日誌の査閲に関すること。
三 所属職員(中央公民館長にあつては次項第一号の職員を除く。)の時間外、休日及び夜間の勤務命令に関すること。
四 所属職員の市内旅行命令及び三日以内の市外旅行命令に関すること。
五 所属職員(中央公民館長にあつては次項第二号の職員を除く。)の年次有給休暇に関すること。
六 所属職員の特別休暇(川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成七年条例第十七号)第十四条第二項第八号及び第十一号に規定する休暇に限る。)及び欠勤に関すること。
七 所属職員の勤務状況報告に関すること。
中央公民館長専決事項
一 公民館が管理する公文書の公開(審査請求があつた場合に川越市行政不服審査会に諮問することを除く。)に関すること。
二 公民館における個人情報の保護(個人情報の開示及び訂正等に関する決定のうち、重要又は異例なものを除く。)に関すること。
三 新規の事業に関すること。
四 異例又は先例となると認められること。
2 中央公民館副館長は、次に掲げる事項を専決することができる。
一 会計年度任用職員、臨時的任用職員及び任期付職員の時間外、休日及び夜間の勤務命令に関すること。
二 会計年度任用職員、臨時的任用職員及び任期付職員の年次有給休暇に関すること。
(平二八教委規程五・全改、令五教委規程一・令五教委規程二・一部改正)
(文書の記号)
第五条 公民館の文書記号は、次のとおりとする。
一 川越市中央公民館 川中公
二 川越市南公民館 川南公
三 川越市北公民館 川北公
四 川越市芳野公民館 川芳公
五 川越市古谷公民館 川古公
六 川越市南古谷公民館 川南古公
七 川越市高階公民館 川高公
八 川越市高階南公民館 川高南公
九 川越市福原公民館 川福公
十 川越市大東公民館 川大公
十一 川越市大東南公民館 川大南公
十二 川越市山田公民館 川山公
十三 川越市名細公民館 川名公
十四 川越市霞ケ関公民館 川霞公
十五 川越市霞ケ関西公民館 川霞西公
十六 川越市霞ケ関北公民館 川霞北公
十七 川越市川鶴公民館 川鶴公
十八 川越市伊勢原公民館 川伊公
(昭五九教委規程一・平元教委規程一・平三教委規程一・一部改正、平一一教委規程四・旧第五条繰下、平一四教委規程四・一部改正、平一九教委規程三・旧第六条繰上、平三一教委規程一・一部改正)
(準用)
第六条 この規程に定めるもののほか、文書及び服務については、川越市教育委員会事務局処務規程(平成元年教育委員会規程第二号)の例による。
(平七教委規程二・一部改正、平一一教委規程四・旧第六条繰下、平一九教委規程三・旧第七条繰上)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。
附則(昭和四六年一一月九日教委規程第一号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和四十六年十一月一日から適用する。
附則(昭和四九年七月一日教委規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年五月一四日教委規程第二号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十二年五月一日から適用する。
附則(昭和五四年三月二八日教委規程第一号)
この規程は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年六月一〇日教委規程第一号)
この規程は、昭和五十五年七月一日から施行する。
附則(昭和五六年四月一日教委規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年八月一日教委規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年一〇月三〇日教委規程第一号)
この規程は、昭和五十九年十二月一日から施行する。
附則(平成元年四月一五日教委規程第一号)
この規程は、平成元年四月二十日から施行する。
附則(平成三年九月二四日教委規程第一号)
この規程は、平成三年十月一日から施行する。
附則(平成七年八月九日教委規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成九年三月五日教委規程第一号)
この規程は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一一年二月一八日教委規程第四号)
この規程は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二五日教委規程第四号)
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月二八日教委規程第四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年三月二九日教委規程第二号)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二六日教委規程第三号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年六月二二日教委規程第三号)
この規程は、平成二十二年六月三十日から施行する。
附則(平成二七年三月二五日教委規程第一号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年九月一八日教委規程第二号)
この規程は、平成二十七年十月一日から施行する。
附則(平成二八年四月一日教委規程第一号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年四月二五日教委規程第四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年八月二三日教委規程第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年三月二五日教委規程第一号)
この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月三一日教委規程第一号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月三一日教委規程第二号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。