○川越市公民館処務規程
昭和45年4月10日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、川越市公民館(以下「公民館」という。)の組織及び事務の執行について必要な事項を定めるものとする。
(職及び職務)
第2条 中央公民館長は、事業実施に係る調整及び各公民館の運営管理を統括する。
2 館長は、上司の命を受け、事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 中央公民館に副館長を置き、その他の公民館に必要に応じ副館長を置くことができる。
4 副館長は、館長を補佐し、公民館の事務を調整し、職員の担任する事務を監督するとともに、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。
5 主幹は、上司の命を受け、担任する困難な事務を掌理し、職員を指揮監督する。
6 副主幹は、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。
7 主査は、上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。
8 館長に事故があるときは、副館長が、副館長を置かない場合には上席の職員が、その職を代行する。ただし、異例又は重要な事項については、上司の指示を受けなければならない。
(平11教委規程4・旧第2条繰下・一部改正、平14教委規程4・平17教委規程2・一部改正、平19教委規程3・旧第3条繰上・一部改正、平27教委規程1・平27教委規程2・平28教委規程1・平28教委規程4・一部改正)
(事務分掌)
第3条 公民館の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 施設、設備の維持管理及び整備に関すること。
(2) 公民館使用等の運営管理に関すること。
(3) 公文書の保管その他庶務に関すること。
(4) 公民館運営審議会に関すること。
(5) 類似公民館の援助に関すること。
(6) 各種学級、講座、講習会及び展示会等の企画、実施に関すること。
(7) 各種団体及びグループの育成、援助に関すること。
(8) 相談事業に関すること。
(9) 他機関、団体との連絡提携に関すること。
(10) 主管事務の統計に関すること。
(11) その他公民館の事業に関すること。
(平11教委規程4・旧第3条繰下・一部改正、平19教委規程3・旧第4条繰上・一部改正)
(専決)
第4条 館長は、次に掲げる事項を専決することができる。
館長共通専決事項
(1) 簡易な照会、回答、通知及び報告のうち定例的なもの
(2) 副申、内申を要しない諸願、届、申請書、報告書類等の処理及び日誌の査閲に関すること。
(3) 所属職員(中央公民館長にあつては次項第1号の職員を除く。)の時間外、休日及び夜間の勤務命令に関すること。
(4) 所属職員の市内旅行命令及び3日以内の市外旅行命令に関すること。
(5) 所属職員(中央公民館長にあつては次項第2号の職員を除く。)の年次有給休暇に関すること。
(6) 所属職員の特別休暇(川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第17号)第14条第2項第8号及び第11号に規定する休暇に限る。)及び欠勤に関すること。
(7) 所属職員の勤務状況報告に関すること。
中央公民館長専決事項
(1) 公民館が管理する公文書の公開(審査請求があつた場合に川越市行政不服審査会に諮問することを除く。)に関すること。
(2) 公民館における個人情報の保護(個人情報の開示及び訂正等に関する決定のうち、重要又は異例なものを除く。)に関すること。
(3) 新規の事業に関すること。
(4) 異例又は先例となると認められること。
2 中央公民館副館長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 会計年度任用職員、臨時的任用職員及び任期付職員の時間外、休日及び夜間の勤務命令に関すること。
(2) 会計年度任用職員、臨時的任用職員及び任期付職員の年次有給休暇に関すること。
(平28教委規程5・全改、令5教委規程1・令5教委規程2・一部改正)
(文書の記号)
第5条 公民館の文書記号は、次のとおりとする。
(1) 川越市中央公民館 川中公
(2) 川越市南公民館 川南公
(3) 川越市北公民館 川北公
(4) 川越市芳野公民館 川芳公
(5) 川越市古谷公民館 川古公
(6) 川越市南古谷公民館 川南古公
(7) 川越市高階公民館 川高公
(8) 川越市高階南公民館 川高南公
(9) 川越市福原公民館 川福公
(10) 川越市大東公民館 川大公
(11) 川越市大東南公民館 川大南公
(12) 川越市山田公民館 川山公
(13) 川越市名細公民館 川名公
(14) 川越市霞ケ関公民館 川霞公
(15) 川越市霞ケ関西公民館 川霞西公
(16) 川越市霞ケ関北公民館 川霞北公
(17) 川越市川鶴公民館 川鶴公
(18) 川越市伊勢原公民館 川伊公
(昭59教委規程1・平元教委規程1・平3教委規程1・一部改正、平11教委規程4・旧第5条繰下、平14教委規程4・一部改正、平19教委規程3・旧第6条繰上、平31教委規程1・一部改正)
(準用)
第6条 この規程に定めるもののほか、文書及び服務については、川越市教育委員会事務局処務規程(平成元年教育委員会規程第2号)の例による。
(平7教委規程2・一部改正、平11教委規程4・旧第6条繰下、平19教委規程3・旧第7条繰上)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年11月9日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。
附則(昭和49年7月1日教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年5月14日教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年5月1日から適用する。
附則(昭和54年3月28日教委規程第1号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年6月10日教委規程第1号)
この規程は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年8月1日教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年10月30日教委規程第1号)
この規程は、昭和59年12月1日から施行する。
附則(平成元年4月15日教委規程第1号)
この規程は、平成元年4月20日から施行する。
附則(平成3年9月24日教委規程第1号)
この規程は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成7年8月9日教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月5日教委規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年2月18日教委規程第4号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日教委規程第4号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日教委規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日教委規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日教委規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月22日教委規程第3号)
この規程は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月18日教委規程第2号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日教委規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月25日教委規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月23日教委規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日教委規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。