○川越市立特別支援学校管理規則

昭和五十一年四月二十七日

教委規則第七号

(この規則の趣旨)

第一条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十三条の規定に基づく川越市立特別支援学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項については、この規則の定めるところによる。

(平二二教委規則二・一部改正)

(学校の名称、部等)

第二条 学校の名称、部、修業年限、定員数、入学資格及び通学区域は次のとおりとする。

名称

修業年限

定員数

入学資格

通学区域

川越市立特別支援学校

小学部

六年

 

学校教育法に規定する学齢児童で知的障害である者

川越市内全域とする。ただし、定員に余裕のある場合は、市外からの入学を許可することができる。

中学部

三年

 

学校教育法に規定する学齢生徒で知的障害である者

高等部

三年

四八

中学校を卒業した者又はこれに準ずる者で知的障害である者

(平一一教委規則二・平二〇教委規則九・平二二教委規則二・一部改正)

(入学)

第三条 入学は、校長が選考によりこれを許可する。

2 保護者は、子を学校に入学させようとするときは、所定の入学願書に必要な書類を添付して校長に提出しなければならない。

(平二〇教委規則九・一部改正)

(入学選考手数料等)

第四条 入学選考手数料及び高等部の授業料は無料とする。

(教育課程の編成、届出)

第五条 教育課程は、学習指導要領の基準及び埼玉県特別支援教育教育課程編成要領により校長が定める。

2 校長は、その年度に実施する教育課程について、次に掲げるものを五月末日までに教育委員会に届け出るものとする。

 学校の教育目標及び指導の重点

 学級編制、年間授業日数、日課表

 児童生徒の障害の状況等、年間指導計画、個別の指導計画

3 学校は、第一項に規定する教育課程の実施にあたつては、その配当時間を確保し、有効適切な指導を図つて教育効果の増進に努めなければならない。

(平二〇教委規則九・追加)

3 通則第二十一条第二十二条及び第二十九条の規定は、高等部に準用する。

(平一五教委規則一〇・一部改正、平二〇教委規則九・旧第五条繰下・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平三一教委規則三・旧附則・一部改正)

2 平成三十一年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間に学校の高等部に入学した生徒(第三条の規定により入学した生徒であって、平成三十一年三月三十一日までに入学しした生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程についての平成三十一年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間における第六条第二項において準用する通則第十五条第一項の規定の適用については、同項中「総合的な学習の時間」とあるのは、「総合的な探究の時間」とする。

(平三一教委規則三・追加)

(昭和五七年一二月二〇日教委規則第八号)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(平成一一年二月一八日教委規則第二号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一五年八月六日教委規則第一〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月二七日教委規則第九号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二五日教委規則第二号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二五日教委規則第三号)

1 この規則は、平成三十四年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定及び附則第三項の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

川越市立特別支援学校管理規則

昭和51年4月27日 教育委員会規則第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和51年4月27日 教育委員会規則第7号
昭和57年12月20日 教育委員会規則第8号
平成11年2月18日 教育委員会規則第2号
平成15年8月6日 教育委員会規則第10号
平成20年3月27日 教育委員会規則第9号
平成22年3月25日 教育委員会規則第2号
平成31年3月25日 教育委員会規則第3号