○川越市立学校給食センター処務規程

平成十四年二月二十六日

教委規程第一号

(趣旨)

第一条 この規程は、川越市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の組織及び事務の執行について必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第二条 給食センターの事務分掌は、次のとおりとする。

 学校給食の調理及び洗浄業務に関すること。

 学校給食材料の検収及び保管に関すること。

 給食献立原案及び日別献立台帳の作成に関すること。

 学校給食の配送及び回収に関すること。

 衛生管理に関すること。

 施設設備の維持管理及び自動車の安全管理に関すること。

 食に関する指導の実施に関すること。

 職員の安全管理及び福利厚生に関すること。

 学校等との連絡調整に関すること。

 その他学校給食に必要な業務に関すること。

(平一八教委規程五・全改、平一九教委規程一・一部改正)

(職務)

第三条 所長は、上司の命を受け、給食センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主幹は、上司の命を受け、担任する困難な業務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 副主幹は、上司の命を受け、担任する業務を掌理し、職員を指揮監督する。

4 主査は、上司の命を受け、特に指定された業務を担当し、職員を指揮監督する。

5 主任は、上司の命を受け、相当困難な業務に従事する。

6 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

7 所長に事故があるときは、主幹、副主幹又は主査がこれを代行する。ただし、異例又は重要な事項については、上司の指示を受けなければならない。

(平一九教委規程一・全改、平二七教委規程一・平二八教委規程一・一部改正)

(専決)

第四条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。

 簡易な照会、回答、通知及び報告のうち定例的なもの。

 副申又は内申を要しない諸願、届、申請書、報告書類等の処理に関すること。

 所属職員の時間外及び休日勤務命令に関すること。

 所属職員の市内旅行命令及び三日以内の市外旅行命令に関すること。

 所属職員の年次有給休暇、特別休暇(川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成七年条例第十七号)第十四条第二項第八号及び第十一号に規定する休暇に限る。)及び欠勤に関すること。

 所属職員の勤務状況報告に関すること。

 所属職員の指導及び研修に関すること。

(平一五教委規程四・平一七教委規程四・平一八教委規程五・平二二教委規程三・一部改正)

(文書の記号)

第五条 給食センターの文書の記号は、次のとおりとする。

 川越市立菅間学校給食センター 川教菅給

 川越市菅間第二学校給食センター 川菅二給

 川越市立今成学校給食センター 川教今給

(平一七教委規程四・平二九教委規程四・一部改正)

(準用)

第六条 この規程に定めるもののほか、給食センター職員の服務、文書の処理、物品の取扱いについては、川越市教育委員会事務局処務規程(平成元年教育委員会規程第二号)の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(川越市教育委員会事務局処務規程の一部改正)

2 川越市教育委員会事務局処務規程の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一五年三月二八日教委規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一七年七月二五日教委規程第四号)

この規則は、平成十七年八月一日から施行する。

(平成一八年三月二七日教委規程第五号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二六日教委規程第一号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年六月二二日教委規程第三号)

この規程は、平成二十二年六月三十日から施行する。

(平成二七年三月二五日教委規程第一号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年四月一日教委規程第一号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年七月二五日教委規程第四号)

この規程は、平成二十九年八月一日から施行する。

川越市立学校給食センター処務規程

平成14年2月26日 教育委員会規程第1号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年2月26日 教育委員会規程第1号
平成15年3月28日 教育委員会規程第4号
平成17年7月25日 教育委員会規程第4号
平成18年3月27日 教育委員会規程第5号
平成19年3月26日 教育委員会規程第1号
平成22年6月22日 教育委員会規程第3号
平成27年3月25日 教育委員会規程第1号
平成28年4月1日 教育委員会規程第1号
平成29年7月25日 教育委員会規程第4号