○川越市立学校給食センター処務規程
平成14年2月26日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、川越市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の組織及び事務の執行について必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌)
第2条 給食センターの事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 学校給食の調理及び洗浄業務に関すること。
(2) 学校給食材料の検収及び保管に関すること。
(3) 給食献立原案及び日別献立台帳の作成に関すること。
(4) 学校給食の配送及び回収に関すること。
(5) 衛生管理に関すること。
(6) 施設設備の維持管理及び自動車の安全管理に関すること。
(7) 食に関する指導の実施に関すること。
(8) 職員の安全管理及び福利厚生に関すること。
(9) 学校等との連絡調整に関すること。
(10) その他学校給食に必要な業務に関すること。
(平18教委規程5・全改、平19教委規程1・一部改正)
(職務)
第3条 所長は、上司の命を受け、給食センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主幹は、上司の命を受け、担任する困難な業務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 副主幹は、上司の命を受け、担任する業務を掌理し、職員を指揮監督する。
4 主査は、上司の命を受け、特に指定された業務を担当し、職員を指揮監督する。
5 主任は、上司の命を受け、相当困難な業務に従事する。
6 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。
7 所長に事故があるときは、主幹、副主幹又は主査がこれを代行する。ただし、異例又は重要な事項については、上司の指示を受けなければならない。
(平19教委規程1・全改、平27教委規程1・平28教委規程1・一部改正)
(専決)
第4条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 簡易な照会、回答、通知及び報告のうち定例的なもの。
(2) 副申又は内申を要しない諸願、届、申請書、報告書類等の処理に関すること。
(3) 所属職員の時間外及び休日勤務命令に関すること。
(4) 所属職員の市内旅行命令及び3日以内の市外旅行命令に関すること。
(5) 所属職員の年次有給休暇、特別休暇(川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第17号)第14条第2項第8号及び第11号に規定する休暇に限る。)及び欠勤に関すること。
(6) 所属職員の勤務状況報告に関すること。
(7) 所属職員の指導及び研修に関すること。
(平15教委規程4・平17教委規程4・平18教委規程5・平22教委規程3・一部改正)
(文書の記号)
第5条 給食センターの文書の記号は、次のとおりとする。
(1) 川越市立菅間学校給食センター 川教菅給
(2) 川越市菅間第二学校給食センター 川菅二給
(3) 川越市立今成学校給食センター 川教今給
(平17教委規程4・平29教委規程4・一部改正)
(準用)
第6条 この規程に定めるもののほか、給食センター職員の服務、文書の処理、物品の取扱いについては、川越市教育委員会事務局処務規程(平成元年教育委員会規程第2号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
(川越市教育委員会事務局処務規程の一部改正)
2 川越市教育委員会事務局処務規程の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年3月28日教委規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月25日教委規程第4号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日教委規程第5号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日教委規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月22日教委規程第3号)
この規程は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日教委規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月25日教委規程第4号)
この規程は、平成29年8月1日から施行する。