○学校その他教育機関の職員の宿日直手当に関する規則

昭和43年4月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、市立学校の市費支弁の職員及びその他の教育機関に勤務する職員の宿日直手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(宿日直手当の額)

第2条 市立学校職員の宿日直手当の額は、その勤務1回につき、510円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき、255円とする。

2 学校以外の教育機関の職員に対する宿日直手当の額は、川越市職員の宿日直手当に関する規則に準じて支給する。

(宿日直の命令等)

第3条 宿日直に要する人員については、あらかじめ教育長の承認を得て、学校及びその他の教育機関の長が命ずるものとする。

(宿日直手当の支給日)

第4条 宿日直手当は、その月分を翌月の給料日までに支給する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

2 学校その他教育機関の職員の日直、宿直手当に関する規則(昭和33年10月1日教委規則第13号)は、廃止する。

学校その他教育機関の職員の宿日直手当に関する規則

昭和43年4月1日 教育委員会規則第2号

(昭和43年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和43年4月1日 教育委員会規則第2号