○学校その他教育機関の職員の宿日直手当に関する規則
昭和四十三年四月一日
教委規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、市立学校の市費支弁の職員及びその他の教育機関に勤務する職員の宿日直手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(宿日直手当の額)
第二条 市立学校職員の宿日直手当の額は、その勤務一回につき、五百十円とする。ただし、勤務時間が五時間未満の場合は、その勤務一回につき、二百五十五円とする。
2 学校以外の教育機関の職員に対する宿日直手当の額は、川越市職員の宿日直手当に関する規則に準じて支給する。
(宿日直の命令等)
第三条 宿日直に要する人員については、あらかじめ教育長の承認を得て、学校及びその他の教育機関の長が命ずるものとする。
(宿日直手当の支給日)
第四条 宿日直手当は、その月分を翌月の給料日までに支給する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。
2 学校その他教育機関の職員の日直、宿直手当に関する規則(昭和三十三年十月一日教委規則第十三号)は、廃止する。