○川越市職員の宿日直手当に関する規則
昭和40年4月15日
規則第14号
(宿日直手当の支給される勤務)
第1条 川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第14号。以下「条例」という。)第11条の規定により宿日直手当の支給される宿直又は日直勤務とは、正規の勤務時間外又は条例第15条の2第3項に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に行う川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第21号)第7条第1項に規定する勤務をいう。
(平7規則22・全改、平20規則2・平25規則21・一部改正)
(宿日直手当の額)
第2条 宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。
(昭61規則43・平3規則37・平5規則35・平6規則53・平7規則42・平8規則52・平9規則43・平10規則61・平11規則48・平30規則68・一部改正)
(宿日直手当の支給日)
第3条 宿日直手当は、その月分を翌月の10日までに支給する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
2 川越市職員の日直、宿直手当に関する規則(昭和30年規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和43年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和46年3月20日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和48年4月28日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年11月12日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、第5条の改正規定は、昭和48年9月1日から、その他の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和61年12月25日規則第43号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(平成3年12月24日規則第37号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成5年12月18日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月22日規則第53号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年7月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月22日規則第42号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年12月25日規則第52号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月24日規則第43号)抄
1 この規則中第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年12月22日規則第61号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則及び第3条の規定による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年12月24日規則第48号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第2号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第21号)抄
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日規則第68号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第2条の規定による改正後の川越市職員の宿日直手当に関する規則、第3条の規定による改正後の川越市職員の初任給調整手当に関する規則及び第4条の規定による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定 平成30年4月1日