○川越市職員の宿日直手当に関する規則
昭和四十年四月十五日
規則第十四号
(宿日直手当の支給される勤務)
第一条 川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十四号。以下「条例」という。)第十一条の規定により宿日直手当の支給される宿直又は日直勤務とは、正規の勤務時間外又は条例第十五条の二第三項に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に行う川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成七年規則第二十一号)第七条第一項に規定する勤務をいう。
(平七規則二二・全改、平二〇規則二・平二五規則二一・一部改正)
(宿日直手当の額)
第二条 宿日直手当の額は、その勤務一回につき四千四百円とする。ただし、勤務時間が五時間未満の場合は、その勤務一回につき二千二百円とする。
(昭六一規則四三・平三規則三七・平五規則三五・平六規則五三・平七規則四二・平八規則五二・平九規則四三・平一〇規則六一・平一一規則四八・平三〇規則六八・一部改正)
(宿日直手当の支給日)
第三条 宿日直手当は、その月分を翌月の十日までに支給する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。
2 川越市職員の日直、宿直手当に関する規則(昭和三十年規則第二号)は、廃止する。
附則(昭和四三年四月一日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。
附則(昭和四六年三月二〇日規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年一月一日から適用する。
附則(昭和四八年四月二八日規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年一一月一二日規則第四九号)
この規則は、公布の日から施行し、第五条の改正規定は、昭和四十八年九月一日から、その他の改正規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則(昭和五〇年三月二〇日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和六一年一二月二五日規則第四三号)
この規則は、昭和六十二年一月一日から施行する。
附則(平成三年一二月二四日規則第三七号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四条の規定は、平成四年一月一日から施行する。
附則(平成五年一二月一八日規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年一二月二二日規則第五三号)
この規則は、平成七年一月一日から施行する。
附則(平成七年七月一日規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年一二月二二日規則第四二号)
この規則は、平成八年一月一日から施行する。
附則(平成八年一二月二五日規則第五二号)
この規則は、平成九年一月一日から施行する。
附則(平成九年一二月二四日規則第四三号)抄
1 この規則中第一条の規定は、公布の日から、第二条の規定は平成十年一月一日から施行する。
附則(平成一〇年一二月二二日規則第六一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十一年一月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則及び第三条の規定による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。
附則(平成一一年一二月二四日規則第四八号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、平成十二年一月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月二一日規則第二号)抄
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二七日規則第二一号)抄
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年一二月二一日規則第六八号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 第二条の規定による改正後の川越市職員の宿日直手当に関する規則、第三条の規定による改正後の川越市職員の初任給調整手当に関する規則及び第四条の規定による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定 平成三十年四月一日