○川越市教育委員会聴聞規則
平成六年十月三十一日
教委規則第七号
(趣旨等)
第一条 この規則は、行政手続法(平成五年法律第八十八号。以下「法」という。)及び川越市行政手続条例(平成九年条例第三号。以下「市条例」という。)に定めるもののほか、法又は市条例の規定に基づき川越市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う聴聞に関する手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 聴聞に関する手続に関し、この規則に規定する事項について、他の法令(法第二条第一号に規定する法令をいう。)に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(平八教委規則八・平九教委規則八・平一二教委規則四・一部改正)
(聴聞に関する手続)
第二条 教育委員会が行う聴聞に関する手続については、川越市聴聞規則(平成六年川越市規則第三十八号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年五月一三日教委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年一〇月三日教委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年六月五日教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。