○川越市教育委員会聴聞規則

平成六年十月三十一日

教委規則第七号

(趣旨等)

第一条 この規則は、行政手続法(平成五年法律第八十八号。以下「法」という。)及び川越市行政手続条例(平成九年条例第三号。以下「市条例」という。)に定めるもののほか、法又は市条例の規定に基づき川越市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う聴聞に関する手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 聴聞に関する手続に関し、この規則に規定する事項について、他の法令(法第二条第一号に規定する法令をいう。)に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(平八教委規則八・平九教委規則八・平一二教委規則四・一部改正)

(聴聞に関する手続)

第二条 教育委員会が行う聴聞に関する手続については、川越市聴聞規則(平成六年川越市規則第三十八号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年五月一三日教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年一〇月三日教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年六月五日教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

川越市教育委員会聴聞規則

平成6年10月31日 教育委員会規則第7号

(平成12年6月5日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成6年10月31日 教育委員会規則第7号
平成8年5月13日 教育委員会規則第8号
平成9年10月3日 教育委員会規則第8号
平成12年6月5日 教育委員会規則第4号