○川越市教育委員会行政手続条例施行規則

平成九年十月三日

教委規則第九号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市行政手続条例(平成九年条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第二条 条例第十三条第二項第五号の規則で定める処分については、川越市行政手続条例施行規則(平成九年規則第三十三号。以下「規則」という。)の例による。

(職員以外に聴聞を主宰することができる者)

第三条 条例第十九条第一項規則で定める者については、規則の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

川越市教育委員会行政手続条例施行規則

平成9年10月3日 教育委員会規則第9号

(平成9年10月3日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成9年10月3日 教育委員会規則第9号