○川越市教育委員会行政手続条例施行規則
平成九年十月三日
教委規則第九号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市行政手続条例(平成九年条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第二条 条例第十三条第二項第五号の規則で定める処分については、川越市行政手続条例施行規則(平成九年規則第三十三号。以下「規則」という。)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○川越市教育委員会行政手続条例施行規則
平成九年十月三日
教委規則第九号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市行政手続条例(平成九年条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第二条 条例第十三条第二項第五号の規則で定める処分については、川越市行政手続条例施行規則(平成九年規則第三十三号。以下「規則」という。)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成9年10月3日 教育委員会規則第9号
(平成9年10月3日施行)
◆ | 平成9年10月3日 | 教育委員会規則第9号 |