○川越市災害援護特別資金貸付基金条例施行規則

昭和四十八年四月一日

規則第二十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市災害援護特別資金貸付基金条例(昭和四十八年条例第七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元規則七・一部改正)

(市長が認定する災害)

第二条 条例第三条第一項に規定する市長が認定する災害は、次に掲げるものとする。

 火災又は暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他異常な自然現象で、これにより住居が滅失し、又は著しく損傷したもの

 その他特に市長が認めた災害

(令元規則七・一部改正)

(条例第六条の規則で定める借入申請書等)

第三条 条例第六条の規則で定める借入申請書(次項において「借入申請書」という。)は、様式第一号によるものとする。

2 借入申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 災害を受けた日の属する年の前年(当該災害を一月から五月までの間に受けた場合にあつては、前々年)の所得に関する証明書

 災害を受けたことを証する書類

 住民票の写し

 その他市長が必要と認める書類

(令元規則七・全改)

(貸付けの決定等)

第四条 市長は、条例第六条の規定による借入申請書の提出があつたときは、速やかに必要な調査を行ない、貸付けの可否及び貸付額を決定し、その結果を災害援護特別資金貸付決定(不承認)通知書(様式第二号)により当該借入申請書を提出した者に通知しなければならない。

(令元規則七・一部改正)

(借用書の提出等)

第五条 資金の貸付けの決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、災害援護特別資金借用書(様式第三号。以下「借用書」という。)に、借受人の印鑑証明書(条例第五条第一項の規定により保証人を立てる場合には、借受人及び保証人の印鑑証明書)を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、借用書と引換えに貸付金を交付するものとする。

(令元規則七・一部改正)

(償還)

第六条 借受人は、借用書に記載された償還方法に従い償還期日までに市長に償還しなければならない。

(償還の完了)

第七条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添付された印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(令元規則七・追加)

(繰上償還の申出)

第八条 借受人は、条例第七条第二項ただし書の規定により繰上償還をしようとするときは、貸付金繰上償還申出書(様式第四号)を市長に提出するものとする。

(令元規則七・追加)

(償還の延期)

第九条 借受人は、条例第九条の規定による貸付金の償還の延期(以下この条において「償還の延期」という。)を受けようとするときは、貸付金償還延期申請書(様式第五号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、償還の延期を認めることを決定したときは、貸付金償還延期承認通知書(様式第六号)を当該借受人に交付するものとする。

3 市長は、償還の延期を認めないことを決定したときは、貸付金償還延期不承認通知書(様式第七号)を当該借受人に交付するものとする。

(令元規則七・追加)

(償還の減免)

第十条 借受人は、条例第九条の規定による貸付金の償還の減免(以下この条において「償還の減免」という。)を受けようとするときは、貸付金償還減免申請書(様式第八号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、償還の減免を認めることを決定したときは、貸付金償還減免承認通知書(様式第九号)を当該借受人に交付するものとする。

3 市長は、償還の減免を認めないことを決定したときは、貸付金償還減免不承認通知書(様式第十号)を当該借受人に交付するものとする。

(令元規則七・追加)

(届出)

第十一条 借受人は、借用書に記載した事項に変更を生じたときは、速やかに氏名等変更届(様式第十一号)により市長に届け出なければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が届け出るものとする。

(令元規則七・旧第七条繰下・一部改正)

(その他)

第十二条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令元規則七・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年一二月二五日規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年六月二六日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令元規則7・全改)

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(令元規則7・全改)

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(令元規則7・追加)

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川越市災害援護特別資金貸付基金条例施行規則

昭和48年4月1日 規則第23号

(令和元年6月26日施行)