○川越市災害援護特別資金貸付基金条例施行規則
昭和48年4月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市災害援護特別資金貸付基金条例(昭和48年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元規則7・一部改正)
(市長が認定する災害)
第2条 条例第3条第1項に規定する市長が認定する災害は、次に掲げるものとする。
(1) 火災又は暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他異常な自然現象で、これにより住居が滅失し、又は著しく損傷したもの
(2) その他特に市長が認めた災害
(令元規則7・一部改正)
2 借入申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 災害を受けた日の属する年の前年(当該災害を1月から5月までの間に受けた場合にあつては、前々年)の所得に関する証明書
(2) 災害を受けたことを証する書類
(3) 住民票の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(令元規則7・全改)
(令元規則7・一部改正)
2 市長は、借用書と引換えに貸付金を交付するものとする。
(令元規則7・一部改正)
(償還)
第6条 借受人は、借用書に記載された償還方法に従い償還期日までに市長に償還しなければならない。
(償還の完了)
第7条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添付された印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。
(令元規則7・追加)
(繰上償還の申出)
第8条 借受人は、条例第7条第2項ただし書の規定により繰上償還をしようとするときは、貸付金繰上償還申出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(令元規則7・追加)
2 市長は、償還の延期を認めることを決定したときは、貸付金償還延期承認通知書(様式第6号)を当該借受人に交付するものとする。
3 市長は、償還の延期を認めないことを決定したときは、貸付金償還延期不承認通知書(様式第7号)を当該借受人に交付するものとする。
(令元規則7・追加)
2 市長は、償還の減免を認めることを決定したときは、貸付金償還減免承認通知書(様式第9号)を当該借受人に交付するものとする。
3 市長は、償還の減免を認めないことを決定したときは、貸付金償還減免不承認通知書(様式第10号)を当該借受人に交付するものとする。
(令元規則7・追加)
(届出)
第11条 借受人は、借用書に記載した事項に変更を生じたときは、速やかに氏名等変更届(様式第11号)により市長に届け出なければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が届け出るものとする。
(令元規則7・旧第7条繰下・一部改正)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令元規則7・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月25日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令元規則7・全改)
(令元規則7・全改)
(令元規則7・全改)
(令元規則7・追加)
(令元規則7・追加)
(令元規則7・追加)
(令元規則7・追加)
(令元規則7・追加)
(令元規則7・追加)
(令元規則7・追加)
(令元規則7・追加)