○川越市災害援護特別資金貸付基金条例

昭和四十八年四月一日

条例第七号

(目的及び設置)

第一条 災害を受けた市民に対し、その復旧と更生のために必要な資金を貸付け、もつて市民生活の安定を図るため、川越市災害援護特別資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第二条 基金の額は、五百万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行なわれたときは、基金の額は積立て額相当額を増加するものとする。

(貸付対象者)

第三条 資金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。

 市長が認定する災害を受けた者

 市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)による住民票に記録されている者

(令元条例五・一部改正)

(貸付金額)

第四条 資金の貸付金額は、一件につき六十万円以内とする。

(保証人及び利率)

第五条 資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。

2 貸付金は、前項の規定により保証人を立てる場合は無利子とし、保証人を立てない場合は据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年一パーセントとする。

3 第一項の保証人は、資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

(令元条例五・全改)

(貸付金の交付)

第六条 資金の貸付けを受けようとする者は、規則で定める借入申請書を市長に提出し、貸付金の交付を受けるものとする。

(令元条例五・一部改正)

(償還等)

第七条 貸付金の償還期間は二十四月以内とし、据置期間は当該償還期間のうち四月とする。

2 貸付金の償還は、一括償還又は月賦償還の方法によるものとする。ただし、資金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

3 前項の規定による貸付金の月賦償還は、元利均等償還の方法によるものとする。

(令元条例五・追加)

(貸付金の返還)

第八条 市長は、資金の貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該資金の貸付けを受けた者に対し、貸付金の全部又は一部を返還させることができる。

 申請書に虚偽の記載があつたとき。

 資金を貸付けの目的以外に使用したとき。

 貸付金の償還を怠つたとき。

 その他不正の行為があつたとき。

(令元条例五・旧第七条繰下・一部改正)

(償還の延期又は減免)

第九条 市長は、特別の事由があると認めるときは、貸付金について償還を延期し、又は減免することができる。

(令元条例五・旧第八条繰下・一部改正)

(運用益金の整理)

第十条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して整理する。

(令元条例五・旧第九条繰下)

(事務の委託)

第十一条 市長は、川越市社会福祉協議会に貸付け事務を委託することができる。

(令元条例五・旧第十条繰下)

(委任)

第十二条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(令元条例五・旧第十一条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年八月四日条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五二年四月一日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年六月二六日条例第五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第五条の規定は、平成三十一年四月一日以後に生じた災害により被害を受けた者に対する資金の貸付けについて適用する。

川越市災害援護特別資金貸付基金条例

昭和48年4月1日 条例第7号

(令和元年6月26日施行)