○川越市災害援護特別資金貸付基金条例

昭和48年4月1日

条例第7号

(目的及び設置)

第1条 災害を受けた市民に対し、その復旧と更生のために必要な資金を貸付け、もつて市民生活の安定を図るため、川越市災害援護特別資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、500万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行なわれたときは、基金の額は積立て額相当額を増加するものとする。

(貸付対象者)

第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。

(1) 市長が認定する災害を受けた者

(2) 市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票に記録されている者

(令元条例5・一部改正)

(貸付金額)

第4条 資金の貸付金額は、1件につき60万円以内とする。

(保証人及び利率)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。

2 貸付金は、前項の規定により保証人を立てる場合は無利子とし、保証人を立てない場合は据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年1パーセントとする。

3 第1項の保証人は、資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

(令元条例5・全改)

(貸付金の交付)

第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、規則で定める借入申請書を市長に提出し、貸付金の交付を受けるものとする。

(令元条例5・一部改正)

(償還等)

第7条 貸付金の償還期間は24月以内とし、据置期間は当該償還期間のうち4月とする。

2 貸付金の償還は、一括償還又は月賦償還の方法によるものとする。ただし、資金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

3 前項の規定による貸付金の月賦償還は、元利均等償還の方法によるものとする。

(令元条例5・追加)

(貸付金の返還)

第8条 市長は、資金の貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該資金の貸付けを受けた者に対し、貸付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 申請書に虚偽の記載があつたとき。

(2) 資金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(3) 貸付金の償還を怠つたとき。

(4) その他不正の行為があつたとき。

(令元条例5・旧第7条繰下・一部改正)

(償還の延期又は減免)

第9条 市長は、特別の事由があると認めるときは、貸付金について償還を延期し、又は減免することができる。

(令元条例5・旧第8条繰下・一部改正)

(運用益金の整理)

第10条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して整理する。

(令元条例5・旧第9条繰下)

(事務の委託)

第11条 市長は、川越市社会福祉協議会に貸付け事務を委託することができる。

(令元条例5・旧第10条繰下)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(令元条例5・旧第11条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年8月4日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月26日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、平成31年4月1日以後に生じた災害により被害を受けた者に対する資金の貸付けについて適用する。

川越市災害援護特別資金貸付基金条例

昭和48年4月1日 条例第7号

(令和元年6月26日施行)