○川越市職員の初任給調整手当に関する規則

昭和五十三年十二月二十七日

規則第四十二号

初任給調整手当支給に関する規則(昭和三十九年規則第三十二号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十四号。以下「給与条例」という。)第六条の三の規定に基づき、初任給調整手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(平一五規則一一七・一部改正)

(職員の範囲)

第二条 給与条例第六条の三第一項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、医療職給料表(一)一級の職務の職に採用された職員であつて、その採用が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から三十七年(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を経た者にあつては三十九年、医師法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十七号)による改正前の医師法に規定する実地修練(以下「実地修練」という。)を経た者にあつては三十八年)を経過するまでの期間(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校等で市長の定めるものを卒業した者にあつては市長の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたもの(以下「支給対象職員」という。)とする。

(平元規則七・平一〇規則二四・平一五規則一一七・平二八規則一〇・一部改正)

第三条 前条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して三十五年を超えることとなる職員には、初任給調整手当は支給しない。

(平一〇規則二四・一部改正)

第四条 初任給調整手当の支給期間は三十五年とし、その月額は採用の日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。)にあつてはその額に川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成七年条例第十七号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、同法第十八条第一項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員にあつてはその額に同条例第二条第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、それぞれ乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で市長の定めるものを含む。)卒業の日から採用の日までの期間が四年(臨床研修を経た場合にあつては六年、実地修練を経た場合にあつては五年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から三年以内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(一年に満たない期間があるときは、その期間を一年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(給与条例第七条第一項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

(平一〇規則二四・平二〇規則二・一部改正)

第五条 支給対象職員となつた者(第三条に規定する職員を除く。)のうち、当該職員となつた日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第一項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が三十五年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうちその超えることとなる期間に相当する期間、初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(平一〇規則二四・全改)

第六条 国又は他の地方公共団体(以下この条において「国等」という。)の職員として初任給調整手当を支給されていた者が支給対象職員となつた場合における当該職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び支給額は、その者が国等の職員として初任給調整手当を支給されていた期間を支給対象職員として在職したものとみなして、この規則の規定を適用した場合に当該職員に支給される期間及び支給額とする。

(平一〇規則二四・一部改正)

第七条 支給対象職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に支給対象職員となる者で初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以後、市長の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

(平一〇規則二四・一部改正)

(支給方法)

第八条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(経過措置)

第九条 川越市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十三年条例第三十七号)施行の際改正前の給与条例第六条の二第一項第二号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員については、改正前の初任給調整手当支給に関する規則の例により、初任給調整手当を支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年三月三一日規則第七号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月三一日規則第二四号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年一二月二二日規則第六一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則及び第三条の規定による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(平成一四年一二月二四日規則第六七号)

1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年一一月二八日規則第一一七号)

この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。

(平成一七年一一月三〇日規則第八〇号)

この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成二〇年三月二一日規則第二号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年四月一六日規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の川越市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成二十一年四月一日から適用する。

(平成二六年一二月一九日規則第六九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

 第二条の規定による改正後の川越市職員の初任給調整手当に関する規則及び第三条の規定による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定 平成二十六年四月一日

(平成二八年三月一八日規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(平成二八年一二月二二日規則第七六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

 第二条の規定による改正後の川越市職員の初任給調整手当に関する規則及び第三条の規定による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定 平成二十八年四月一日

(平成三〇年三月二〇日規則第九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

 第三条の規定による改正後の川越市職員の初任給調整手当に関する規則及び第四条の規定による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定 平成二十九年四月一日

(平成三〇年一二月二一日規則第六八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

 第二条の規定による改正後の川越市職員の宿日直手当に関する規則、第三条の規定による改正後の川越市職員の初任給調整手当に関する規則及び第四条の規定による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定 平成三十年四月一日

(令和五年一二月二五日規則第八一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

 第二条の規定による改正後の川越市職員の初任給調整手当に関する規則(次項において「新初任給調整手当規則」という。)、第三条の規定による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則及び第四条の規定による改正後の川越市会計年度任用職員の給与等に関する規則(次項において「新会計年度任用職員給与規則」という。)の規定 令和五年四月一日

 

3 新初任給調整手当規則及び新会計年度任用職員給与規則の規定を適用する場合においては、第二条の規定による改正前の川越市職員の初任給調整手当に関する規則及び第四条の規定による改正前の川越市会計年度任用職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新初任給調整手当規則及び新会計年度任用職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

別表(第4条関係)

(平14規則67・全改、平15規則117・平17規則80・平21規則34・平26規則69・平28規則10・平28規則76・平30規則9・平30規則68・令5規則81・一部改正)

採用の日以後の期間の区分

支給月額

16年未満

309,200円

16年以上17年未満

305,900円

17年以上18年未満

302,600円

18年以上19年未満

299,300円

19年以上20年未満

296,000円

20年以上21年未満

292,700円

21年以上22年未満

279,700円

22年以上23年未満

265,700円

23年以上24年未満

252,200円

24年以上25年未満

238,300円

25年以上26年未満

224,600円

26年以上27年未満

207,000円

27年以上28年未満

189,900円

28年以上29年未満

172,600円

29年以上30年未満

155,000円

30年以上31年未満

137,000円

31年以上32年未満

118,700円

32年以上33年未満

100,800円

33年以上34年未満

76,200円

34年以上35年未満

51,900円

川越市職員の初任給調整手当に関する規則

昭和53年12月27日 規則第42号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職関係/第2節 諸手当
沿革情報
昭和53年12月27日 規則第42号
平成元年3月31日 規則第7号
平成10年3月31日 規則第24号
平成10年12月22日 規則第61号
平成14年12月24日 規則第67号
平成15年11月28日 規則第117号
平成17年11月30日 規則第80号
平成20年3月21日 規則第2号
平成21年4月16日 規則第34号
平成26年12月19日 規則第69号
平成28年3月18日 規則第10号
平成28年12月22日 規則第76号
平成30年3月20日 規則第9号
平成30年12月21日 規則第68号
令和5年12月25日 規則第81号