○川越市職員の初任給調整手当に関する規則

昭和53年12月27日

規則第42号

初任給調整手当支給に関する規則(昭和39年規則第32号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第14号。以下「給与条例」という。)第6条の3の規定に基づき、初任給調整手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(平15規則117・一部改正)

(職員の範囲)

第2条 給与条例第6条の3第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、医療職給料表(一)1級の職務の職に採用された職員であつて、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を経た者にあつては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(以下「実地修練」という。)を経た者にあつては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校等で市長の定めるものを卒業した者にあつては市長の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたもの(以下「支給対象職員」という。)とする。

(平元規則7・平10規則24・平15規則117・平28規則10・一部改正)

第3条 前条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年を超えることとなる職員には、初任給調整手当は支給しない。

(平10規則24・一部改正)

第4条 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は採用の日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。)にあつてはその額に川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第17号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、同法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員にあつてはその額に同条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、それぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で市長の定めるものを含む。)卒業の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあつては6年、実地修練を経た場合にあつては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年以内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(給与条例第7条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

(平10規則24・平20規則2・一部改正)

第5条 支給対象職員となつた者(第3条に規定する職員を除く。)のうち、当該職員となつた日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうちその超えることとなる期間に相当する期間、初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(平10規則24・全改)

第6条 国又は他の地方公共団体(以下この条において「国等」という。)の職員として初任給調整手当を支給されていた者が支給対象職員となつた場合における当該職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び支給額は、その者が国等の職員として初任給調整手当を支給されていた期間を支給対象職員として在職したものとみなして、この規則の規定を適用した場合に当該職員に支給される期間及び支給額とする。

(平10規則24・一部改正)

第7条 支給対象職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に支給対象職員となる者で初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以後、市長の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

(平10規則24・一部改正)

(支給方法)

第8条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(経過措置)

第9条 川越市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第37号)施行の際改正前の給与条例第6条の2第1項第2号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員については、改正前の初任給調整手当支給に関する規則の例により、初任給調整手当を支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第24号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日規則第61号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則及び第3条の規定による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成14年12月24日規則第67号)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年11月28日規則第117号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第80号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第2号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月16日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の川越市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成26年12月19日規則第69号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第2条の規定による改正後の川越市職員の初任給調整手当に関する規則及び第3条の規定による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定 平成26年4月1日

(平成28年3月18日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月22日規則第76号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第2条の規定による改正後の川越市職員の初任給調整手当に関する規則及び第3条の規定による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定 平成28年4月1日

(平成30年3月20日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第3条の規定による改正後の川越市職員の初任給調整手当に関する規則及び第4条の規定による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定 平成29年4月1日

(平成30年12月21日規則第68号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第2条の規定による改正後の川越市職員の宿日直手当に関する規則、第3条の規定による改正後の川越市職員の初任給調整手当に関する規則及び第4条の規定による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定 平成30年4月1日

(令和5年12月25日規則第81号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第2条の規定による改正後の川越市職員の初任給調整手当に関する規則(次項において「新初任給調整手当規則」という。)、第3条の規定による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則及び第4条の規定による改正後の川越市会計年度任用職員の給与等に関する規則(次項において「新会計年度任用職員給与規則」という。)の規定 令和5年4月1日

3 新初任給調整手当規則及び新会計年度任用職員給与規則の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の川越市職員の初任給調整手当に関する規則及び第4条の規定による改正前の川越市会計年度任用職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新初任給調整手当規則及び新会計年度任用職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

別表(第4条関係)

(平14規則67・全改、平15規則117・平17規則80・平21規則34・平26規則69・平28規則10・平28規則76・平30規則9・平30規則68・令5規則81・一部改正)

採用の日以後の期間の区分

支給月額

16年未満

30万9,200円

16年以上17年未満

30万5,900円

17年以上18年未満

30万2,600円

18年以上19年未満

29万9,300円

19年以上20年未満

29万6,000円

20年以上21年未満

29万2,700円

21年以上22年未満

27万9,700円

22年以上23年未満

26万5,700円

23年以上24年未満

25万2,200円

24年以上25年未満

23万8,300円

25年以上26年未満

22万4,600円

26年以上27年未満

20万7,000円

27年以上28年未満

18万9,900円

28年以上29年未満

17万2,600円

29年以上30年未満

15万5,000円

30年以上31年未満

13万7,000円

31年以上32年未満

11万8,700円

32年以上33年未満

10万800円

33年以上34年未満

7万6,200円

34年以上35年未満

5万1,900円

川越市職員の初任給調整手当に関する規則

昭和53年12月27日 規則第42号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職関係/第2節 諸手当
沿革情報
昭和53年12月27日 規則第42号
平成元年3月31日 規則第7号
平成10年3月31日 規則第24号
平成10年12月22日 規則第61号
平成14年12月24日 規則第67号
平成15年11月28日 規則第117号
平成17年11月30日 規則第80号
平成20年3月21日 規則第2号
平成21年4月16日 規則第34号
平成26年12月19日 規則第69号
平成28年3月18日 規則第10号
平成28年12月22日 規則第76号
平成30年3月20日 規則第9号
平成30年12月21日 規則第68号
令和5年12月25日 規則第81号