○川越市職員の給与の減額に関する規則
平成十三年三月三十日
規則第十四号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十四号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の減額に関する事項を定めるものとする。
(勤務一時間当たりの給与額の算出の基礎となる時間数)
第二条 条例第十四条第一項において規定する第十五条の四に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額する場合における同条に規定する市規則で定める時間数は、川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成七年規則第二十一号)第二条に規定する一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じて得た時間数を十二で除して得た時間数とする。
(平二二規則二〇・一部改正)
附則
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日規則第二〇号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。