○川越市職員の給与の減額に関する規則

平成13年3月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の減額に関する事項を定めるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる時間数)

第2条 条例第14条第1項において規定する第15条の4に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する場合における同条に規定する市規則で定める時間数は、川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第21号)第2条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間数を12で除して得た時間数とする。

(平22規則20・一部改正)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

川越市職員の給与の減額に関する規則

平成13年3月30日 規則第14号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職関係/第1節
沿革情報
平成13年3月30日 規則第14号
平成22年3月31日 規則第20号