○職員団体の登録の取消しの聴聞の手続に関する規則
昭和54年3月27日
公平委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号)に定めるもののほか、職員団体の登録を取り消す場合の聴聞の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平6公平委規則2・全改)
(聴聞の通知)
第2条 公平委員会は、聴聞を行うに当たつては、登録を取り消そうとする職員団体に対して最初の聴聞の日前10日までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をしなければならない。
(平6公平委規則2・全改)
(公開の請求)
第3条 職員団体は、聴聞の期日における審理の公開を請求する場合には、その旨を書面で、期日前5日までに到達するように、公平委員会に、提出しなければならない。
(平6公平委規則2・一部改正)
(聴聞の秩序維持)
第4条 公平委員会は、聴聞において、発言を許し、若しくはその指揮に従わない者の発言を禁止し、又は公平委員会の職務の執行を妨げる者若しくは不当な行状をする者を退席させ、その他聴聞における秩序を維持するために必要な措置をとることができる。
(平6公平委規則2・一部改正)
(証人及び証拠調べ)
第5条 公平委員会は、事案の審理のため、必要があるときは、地方公共団体の当局その他事案に関係のある者を喚問してその陳述を求め、又はこれらの者に対して書類若しくはその写しの提出を求め、その他事実調査を行うことができる。
(平6公平委規則2・一部改正)
(資料の提出)
第6条 職員団体は、事案に関する適切な資料を提出することができる。
(登録の取消し)
第7条 公平委員会は、聴聞の手続を執つた後、登録を取り消すときは理由を付してその旨を、登録を取り消さないときはその旨を、当該職員団体に書面で通知しなければならない。
(平6公平委規則2・全改)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録を取り消す場合の聴聞の手続に関し必要な事項は、川越市聴聞規則(平成6年規則第38号)の例によるほか、公平委員会が定める。
(平6公平委規則2・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年11月8日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。