○職員団体の登録の取消しの聴聞の手続に関する規則

昭和五十四年三月二十七日

公平委規則第二号

(趣旨)

第一条 この規則は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)に定めるもののほか、職員団体の登録を取り消す場合の聴聞の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平六公平委規則二・全改)

(聴聞の通知)

第二条 公平委員会は、聴聞を行うに当たつては、登録を取り消そうとする職員団体に対して最初の聴聞の日前十日までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をしなければならない。

(平六公平委規則二・全改)

(公開の請求)

第三条 職員団体は、聴聞の期日における審理の公開を請求する場合には、その旨を書面で、期日前五日までに到達するように、公平委員会に、提出しなければならない。

(平六公平委規則二・一部改正)

(聴聞の秩序維持)

第四条 公平委員会は、聴聞において、発言を許し、若しくはその指揮に従わない者の発言を禁止し、又は公平委員会の職務の執行を妨げる者若しくは不当な行状をする者を退席させ、その他聴聞における秩序を維持するために必要な措置をとることができる。

(平六公平委規則二・一部改正)

(証人及び証拠調べ)

第五条 公平委員会は、事案の審理のため、必要があるときは、地方公共団体の当局その他事案に関係のある者を喚問してその陳述を求め、又はこれらの者に対して書類若しくはその写しの提出を求め、その他事実調査を行うことができる。

(平六公平委規則二・一部改正)

(資料の提出)

第六条 職員団体は、事案に関する適切な資料を提出することができる。

(登録の取消し)

第七条 公平委員会は、聴聞の手続を執つた後、登録を取り消すときは理由を付してその旨を、登録を取り消さないときはその旨を、当該職員団体に書面で通知しなければならない。

(平六公平委規則二・全改)

(その他)

第八条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録を取り消す場合の聴聞の手続に関し必要な事項は、川越市聴聞規則(平成六年規則第三十八号)の例によるほか、公平委員会が定める。

(平六公平委規則二・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年一一月八日公平委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員団体の登録の取消しの聴聞の手続に関する規則

昭和54年3月27日 公平委員会規則第2号

(平成6年11月8日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
昭和54年3月27日 公平委員会規則第2号
平成6年11月8日 公平委員会規則第2号