○川越市公平委員会公印規則
平成13年2月27日
公平委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市公平委員会の公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、寸法、ひな形及び使用区分は、別表のとおりとする。
(公印の管理者)
第3条 公印の管理者は、上席の書記とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、公印について必要な事項は、川越市公印規則(昭和53年規則第35号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 寸法 (ミリメートル) | ひな形 | 使用区分 |
川越市公平委員会印 | 方 31 | 一般文書用 | |
川越市公平委員会委員長印 | 方 21 | 一般文書用 |