○川越市公平委員会公印規則

平成十三年二月二十七日

公平委規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、本市公平委員会の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称等)

第二条 公印の名称、寸法、ひな形及び使用区分は、別表のとおりとする。

(公印の管理者)

第三条 公印の管理者は、上席の書記とする。

(その他)

第四条 この規則に定めるもののほか、公印について必要な事項は、川越市公印規則(昭和五十三年規則第三十五号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第二条関係)

名称

寸法

(ミリメートル)

ひな形

使用区分

川越市公平委員会印

方 三一

画像

一般文書用

川越市公平委員会委員長印

方 二一

画像

一般文書用

川越市公平委員会公印規則

平成13年2月27日 公平委員会規則第3号

(平成13年2月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成13年2月27日 公平委員会規則第3号