○川越市公平委員会公印規則
平成十三年二月二十七日
公平委規則第三号
(趣旨)
第一条 この規則は、本市公平委員会の公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第二条 公印の名称、寸法、ひな形及び使用区分は、別表のとおりとする。
(公印の管理者)
第三条 公印の管理者は、上席の書記とする。
(その他)
第四条 この規則に定めるもののほか、公印について必要な事項は、川越市公印規則(昭和五十三年規則第三十五号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第二条関係)
名称 | 寸法 (ミリメートル) | ひな形 | 使用区分 |
川越市公平委員会印 | 方 三一 | 一般文書用 | |
川越市公平委員会委員長印 | 方 二一 | 一般文書用 |