○川越市監査委員事務局規程

平成元年6月29日

監査委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、川越市監査委員条例(昭和56年条例第10号)第5条に規定する監査委員事務局(以下「事務局」という。)の所掌事務その他必要な事項について定めるものとする。

(事務局の職員)

第2条 事務局に次の職員を置く。ただし、参事、副事務局長、主幹、副主幹、主査及び主任は、組織の必要に応じて置くことができる。

区分

職名

事務局長

事務局長

書記

参事、副事務局長、主幹、副主幹、主査、主任

(平8監査委規程1・全改、平13監査委規程1・平19監査委規程1・平27監査委規程1・一部改正)

(職務)

第3条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局を統轄し、職員を指揮監督する。

2 参事は、上司の命を受け、事務局の事務を整理する。

3 副事務局長は、事務局長を補佐し、事務局の事務を掌理する。

4 主幹は、上司の命を受け、担任する困難な事務を掌理し、職員を指揮監督する。

5 副主幹は、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

6 主査は、上司の命を受け、所掌の事務を処理し、職員を指揮監督する。

7 主任は、主査を補佐し、相当困難な事務に従事する。

8 事務局長に事故があるときは副事務局長が、事務局長、副事務局長ともに事故があるときは、主幹が、その職務を代理する。

(平6監査委規程1・平13監査委規程1・平19監査委規程1・平27監査委規程1・平28監査委規程1・一部改正)

(所掌事務)

第4条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の計画に関すること。

(2) 定期監査及び随時監査に関すること。

(3) 請求及び要求による監査に関すること。

(4) 決算審査及び現金出納検査に関すること。

(5) 健全化判断比率等の審査に関すること。

(6) 指定金融機関等の監査に関すること。

(7) 出納員等の賠償責任に係る監査に関すること。

(8) 前各号に係る監査等の結果に基づく報告及び公表並びに意見書の案の作成に関すること。

(9) 外部監査に関すること。

(10) 公印の管理に関すること。

(11) 職員の任免、服務及び給与等に関すること。

(平6監査委規程1・平15監査委規程1・平20監査委規程1・一部改正)

(事務局長専決事項)

第5条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 軽易又は定例的な事項に係る通達及び副申に関すること。

(2) 公文書の公開に関すること。

(3) 個人情報の保護に関すること。

(4) 副事務局長の事務引継に関すること。

(5) 副事務局長の3日以内及び主幹以下の職員の4日以上の旅行命令に関すること。

(6) 副事務局長以下の職員(次条第5号に規定する職員を除く。)の年次有給休暇及び欠勤に関すること。

(7) 副事務局長の1月未満及び主幹以下の職員の病気休暇及び特別休暇の承認に関すること。

(8) 主幹以下の職員の介護休暇及び介護時間の承認に関すること。

(9) 職員の組合休暇の承認に関すること。

(10) 副主幹以下の職員の育児休業及び部分休業の承認に関すること。

(11) 副事務局長以下の職員の職務専念義務の免除に関すること。

(12) 副主幹以下の職員(次条第6号に規定する職員を除く。)の時間外、休日及び夜間の勤務命令に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか代表監査委員が特に指定する事項に関すること。

(平8監査委規程1・全改、平9監査委規程1・平11監査委規程1・平14監査委規程1・平19監査委規程1・平27監査委規程1・平28監査委規程2・令5監査委規程1・一部改正)

(副事務局長専決事項)

第6条 副事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 軽易又は定例的な照会、回答、通知、報告等に関すること。

(2) 職員の事務分担に関すること。

(3) 主幹以下の職員の事務引継に関すること。

(4) 主幹以下の職員の3日以内の旅行命令に関すること。

(5) 会計年度任用職員、臨時的任用職員及び任期付職員の年次有給休暇に関すること。

(6) 会計年度任用職員、臨時的任用職員及び任期付職員の時間外、休日及び夜間の勤務命令に関すること。

(7) 職員の条例、規則等に基づく諸手当の受給資格の認定に関すること。

(平8監査委規程1・追加、平11監査委規程1・平19監査委規程1・平27監査委規程1・令5監査委規程1・一部改正)

(任用等)

第7条 職員の任用、服務及び人事評価については、市の職員の例による。

(平8監査委規程1・旧第6条繰下、平28監査委規程1・一部改正)

(準用)

第8条 この規程に定めるもののほか、事務局における事務処理及び文書の取扱い等については、市の例による。

1 この規程は、平成元年7月1日から施行する。

2 川越市監査委員事務局規程(昭和51年監査委規程第1号)は、廃止する。

(平成6年3月31日監査委規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日監査委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年8月29日監査委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日監査委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年3月5日監査委規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日監査委規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日監査委規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日監査委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日監査委規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日監査委規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日監査委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日監査委規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日監査委規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日監査委規程第2号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(令和5年3月28日監査委規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

川越市監査委員事務局規程

平成元年6月29日 監査委員規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成元年6月29日 監査委員規程第1号
平成6年3月31日 監査委員規程第1号
平成7年4月1日 監査委員規程第1号
平成7年8月29日 監査委員規程第2号
平成8年4月1日 監査委員規程第1号
平成9年3月5日 監査委員規程第1号
平成11年3月31日 監査委員規程第1号
平成13年3月30日 監査委員規程第1号
平成14年4月1日 監査委員規程第1号
平成15年3月31日 監査委員規程第1号
平成19年3月29日 監査委員規程第1号
平成20年6月30日 監査委員規程第1号
平成27年3月27日 監査委員規程第1号
平成28年3月28日 監査委員規程第1号
平成28年12月26日 監査委員規程第2号
令和5年3月28日 監査委員規程第1号