○川越市監査委員事務局規程
平成元年六月二十九日
監査委規程第一号
(趣旨)
第一条 この規程は、川越市監査委員条例(昭和五十六年条例第十号)第五条に規定する監査委員事務局(以下「事務局」という。)の所掌事務その他必要な事項について定めるものとする。
(事務局の職員)
第二条 事務局に次の職員を置く。ただし、参事、副事務局長、主幹、副主幹、主査及び主任は、組織の必要に応じて置くことができる。
区分 | 職名 |
事務局長 | 事務局長 |
書記 | 参事、副事務局長、主幹、副主幹、主査、主任 |
(平八監査委規程一・全改、平一三監査委規程一・平一九監査委規程一・平二七監査委規程一・一部改正)
(職務)
第三条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局を統轄し、職員を指揮監督する。
2 参事は、上司の命を受け、事務局の事務を整理する。
3 副事務局長は、事務局長を補佐し、事務局の事務を掌理する。
4 主幹は、上司の命を受け、担任する困難な事務を掌理し、職員を指揮監督する。
5 副主幹は、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。
6 主査は、上司の命を受け、所掌の事務を処理し、職員を指揮監督する。
7 主任は、主査を補佐し、相当困難な事務に従事する。
8 事務局長に事故があるときは副事務局長が、事務局長、副事務局長ともに事故があるときは、主幹が、その職務を代理する。
(平六監査委規程一・平一三監査委規程一・平一九監査委規程一・平二七監査委規程一・平二八監査委規程一・一部改正)
(所掌事務)
第四条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
一 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の計画に関すること。
二 定期監査及び随時監査に関すること。
三 請求及び要求による監査に関すること。
四 決算審査及び現金出納検査に関すること。
五 健全化判断比率等の審査に関すること。
六 指定金融機関等の監査に関すること。
七 出納員等の賠償責任に係る監査に関すること。
八 前各号に係る監査等の結果に基づく報告及び公表並びに意見書の案の作成に関すること。
九 外部監査に関すること。
十 公印の管理に関すること。
十一 職員の任免、服務及び給与等に関すること。
(平六監査委規程一・平一五監査委規程一・平二〇監査委規程一・一部改正)
(事務局長専決事項)
第五条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
一 軽易又は定例的な事項に係る通達及び副申に関すること。
二 公文書の公開に関すること。
三 個人情報の保護に関すること。
四 副事務局長の事務引継に関すること。
五 副事務局長の三日以内及び主幹以下の職員の四日以上の旅行命令に関すること。
六 副事務局長以下の職員(次条第五号に規定する職員を除く。)の年次有給休暇及び欠勤に関すること。
七 副事務局長の一月未満及び主幹以下の職員の病気休暇及び特別休暇の承認に関すること。
八 主幹以下の職員の介護休暇及び介護時間の承認に関すること。
九 職員の組合休暇の承認に関すること。
十 副主幹以下の職員の育児休業及び部分休業の承認に関すること。
十一 副事務局長以下の職員の職務専念義務の免除に関すること。
十二 副主幹以下の職員(次条第六号に規定する職員を除く。)の時間外、休日及び夜間の勤務命令に関すること。
十三 前各号に掲げるもののほか代表監査委員が特に指定する事項に関すること。
(平八監査委規程一・全改、平九監査委規程一・平一一監査委規程一・平一四監査委規程一・平一九監査委規程一・平二七監査委規程一・平二八監査委規程二・令五監査委規程一・一部改正)
(副事務局長専決事項)
第六条 副事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
一 軽易又は定例的な照会、回答、通知、報告等に関すること。
二 職員の事務分担に関すること。
三 主幹以下の職員の事務引継に関すること。
四 主幹以下の職員の三日以内の旅行命令に関すること。
五 会計年度任用職員、臨時的任用職員及び任期付職員の年次有給休暇に関すること。
六 会計年度任用職員、臨時的任用職員及び任期付職員の時間外、休日及び夜間の勤務命令に関すること。
七 職員の条例、規則等に基づく諸手当の受給資格の認定に関すること。
(平八監査委規程一・追加、平一一監査委規程一・平一九監査委規程一・平二七監査委規程一・令五監査委規程一・一部改正)
(任用等)
第七条 職員の任用、服務及び人事評価については、市の職員の例による。
(平八監査委規程一・旧第六条繰下、平二八監査委規程一・一部改正)
(準用)
第八条 この規程に定めるもののほか、事務局における事務処理及び文書の取扱い等については、市の例による。
附則
1 この規程は、平成元年七月一日から施行する。
2 川越市監査委員事務局規程(昭和五十一年監査委規程第一号)は、廃止する。
附則(平成六年三月三一日監査委規程第一号)
この規程は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年四月一日監査委規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成七年八月二九日監査委規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成八年四月一日監査委規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成九年三月五日監査委規程第一号)
この規程は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一一年三月三一日監査委規程第一号)
この規程は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日監査委規程第一号)
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年四月一日監査委規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日監査委規程第一号)
この規程は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二九日監査委規程第一号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年六月三〇日監査委規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月二七日監査委規程第一号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二八日監査委規程第一号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年一二月二六日監査委規程第二号)
この規程は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則(令和五年三月二八日監査委規程第一号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。