○川越市監査委員条例
昭和56年3月30日
条例第10号
川越市監査委員条例(昭和39年条例第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員のうちから選任する監査委員の数)
第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は、2人とする。
(常勤の監査委員)
第3条 法第196条第1項に規定する識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち1人は、常勤とする。
(平4条例14・追加)
(代表監査委員)
第4条 代表監査委員は、監査委員の合議によつて定める。
(平4条例14・旧第3条繰下)
(事務局の設置)
第5条 監査委員に事務局を置く。
(平4条例14・旧第4条繰下)
(定期監査)
第6条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、その都度期日を指定し、その期日の10日前までに監査の対象となる機関に通知しなければならない。
(平4条例14・旧第5条繰下・一部改正)
(随時監査)
第7条 法第199条第2項及び第5項の規定による監査並びに同条第7項、第235条の2第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査(市長又は管理者の要求に係るものを除く。)については、緊急の場合を除くほか、前条の規定を準用する。
(平4条例14・全改、平10条例8・一部改正)
(請求又は要求による監査)
第8条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項及び第7項、第235条の2第2項、第242条第1項、第243条の2の8第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)並びに同法第27条の2第1項の規定による監査の請求又は要求があつたときは、7日以内に監査に着手しなければならない。
2 前項の規定による監査の公表は、法令に定めがある場合を除くほか、請求又は要求のあつた日から60日以内にこれを行わなければならない。
(平4条例14・旧第7条繰下・一部改正、令2条例14・令6条例34・一部改正)
(例月出納検査)
第9条 法第235条の2第1項の規定による監査は、毎月28日に行う。ただし、その期日が川越市の休日を定める条例(平成元年条例第39号)第1条第1項第1号及び第2号に規定する市の休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(平4条例14・旧第8条繰下、平4条例24・一部改正)
(決算等の審査)
第10条 監査委員は、法第233条第2項及び第241条第5項並びに地方公営企業法第30条第2項の規定により審査に付されたときは、審査に付された日から60日以内に、審査に係る意見を市長に提出しなければならない。
(平20条例25・全改)
(健全化判断比率等の審査)
第11条 監査委員は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により審査に付されたときは、審査に付された日から60日以内に、審査に係る意見を市長に提出しなければならない。
(平20条例25・追加)
(公表)
第12条 監査に関する公表は、川越市公告式条例(昭和25年条例第29号)第2条第2項に規定する掲示板に掲示して行う。
(平4条例14・旧第10条繰下・一部改正、平20条例25・旧第11条繰下)
(委任)
第13条 この条例に規定するもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
(平4条例14・旧第11条繰下、平20条例25・旧第12条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月30日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の際現に在職する監査委員(議員のうちから選任された監査委員を除く。)のうちこの条例の施行の日以後最初に任期が満了する監査委員の当該任期が満了するまでの間においては、適用しない。
(特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(昭和46年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市職員退職手当条例の一部改正)
4 川越市職員退職手当条例(昭和38年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市特別職報酬等審議会条例の一部改正)
5 川越市特別職報酬等審議会条例(昭和42年条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年12月22日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月20日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第34号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。