○川越市監査委員条例

昭和五十六年三月三十日

条例第十号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百条第二項及び第二百二条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員のうちから選任する監査委員の数)

第二条 議員のうちから選任する監査委員の数は、二人とする。

(常勤の監査委員)

第三条 法第百九十六条第一項に規定する識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち一人は、常勤とする。

(平四条例一四・追加)

(代表監査委員)

第四条 代表監査委員は、監査委員の合議によつて定める。

(平四条例一四・旧第三条繰下)

(事務局の設置)

第五条 監査委員に事務局を置く。

(平四条例一四・旧第四条繰下)

(定期監査)

第六条 監査委員は、法第百九十九条第四項の規定による監査を行うときは、その都度期日を指定し、その期日の十日前までに監査の対象となる機関に通知しなければならない。

(平四条例一四・旧第五条繰下・一部改正)

(随時監査)

第七条 法第百九十九条第二項及び第五項の規定による監査並びに同条第七項、第二百三十五条の二第二項及び地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二十七条の二第一項の規定による監査(市長又は管理者の要求に係るものを除く。)については、緊急の場合を除くほか、前条の規定を準用する。

(平四条例一四・全改、平一〇条例八・一部改正)

(請求又は要求による監査)

第八条 監査委員は、法第七十五条第一項、第九十八条第二項、第百九十九条第六項及び第七項、第二百三十五条の二第二項、第二百四十二条第一項、第二百四十三条の二の二第三項(地方公営企業法第三十四条において準用する場合を含む。)並びに同法第二十七条の二第一項の規定による監査の請求又は要求があつたときは、七日以内に監査に着手しなければならない。

2 前項の規定による監査の公表は、法令に定めがある場合を除くほか、請求又は要求のあつた日から六十日以内にこれを行わなければならない。

(平四条例一四・旧第七条繰下・一部改正、令二条例一四・一部改正)

(例月出納検査)

第九条 法第二百三十五条の二第一項の規定による監査は、毎月二十八日に行う。ただし、その期日が川越市の休日を定める条例(平成元年条例第三十九号)第一条第一項第一号及び第二号に規定する市の休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(平四条例一四・旧第八条繰下、平四条例二四・一部改正)

(決算等の審査)

第十条 監査委員は、法第二百三十三条第二項及び第二百四十一条第五項並びに地方公営企業法第三十条第二項の規定により審査に付されたときは、審査に付された日から六十日以内に、審査に係る意見を市長に提出しなければならない。

(平二〇条例二五・全改)

(健全化判断比率等の審査)

第十一条 監査委員は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)第三条第一項及び第二十二条第一項の規定により審査に付されたときは、審査に付された日から六十日以内に、審査に係る意見を市長に提出しなければならない。

(平二〇条例二五・追加)

(公表)

第十二条 監査に関する公表は、川越市公告式条例(昭和二十五年条例第二十九号)第二条第二項に規定する掲示板に掲示して行う。

(平四条例一四・旧第十条繰下・一部改正、平二〇条例二五・旧第十一条繰下)

(委任)

第十三条 この条例に規定するもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

(平四条例一四・旧第十一条繰下、平二〇条例二五・旧第十二条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年六月三〇日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第三条の規定は、この条例の施行の際現に在職する監査委員(議員のうちから選任された監査委員を除く。)のうちこの条例の施行の日以後最初に任期が満了する監査委員の当該任期が満了するまでの間においては、適用しない。

(特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(昭和四十六年条例第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市職員退職手当条例の一部改正)

4 川越市職員退職手当条例(昭和三十八年条例第二十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

5 川越市特別職報酬等審議会条例(昭和四十二年条例第三十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成四年一二月二二日条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月二〇日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成二〇年六月二七日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年三月二五日条例第一四号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

川越市監査委員条例

昭和56年3月30日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)