○公職選挙法及び同法施行令執行細則
昭和27年9月9日
選管告示第15号
目次
第1章 投票用紙(第1条)
第2章 自動車又は船舶及び拡声機の表示(第2条―第6条)
第2章の2 選挙運動のために使用するビラの証紙(第6条の2―第6条の4)
第2章の3 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票(第6条の5―第6条の7)
第3章 ポスターの掲示場(第7条―第7条の3)
第4章 個人演説会等(第8条―第15条)
第5章 標旗及び腕章(第16条―第18条)
第5章の2 新聞広告(第18条の2)
第6章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧(第19条―第22条)
第7章 川越市長の選挙における政党その他の政治団体の政治活動(第22条の2―第29条)
附則
第1章 投票用紙
(平7選管告示50・平30選管告示23・改称)
(投票用紙の様式)
第1条 川越市議会議員又は川越市長の選挙に用いる投票用紙は、様式第1号によつて調製する。
(平7選管告示50・平30選管告示23・一部改正)
第2章 自動車又は船舶及び拡声機の表示
第2条 削除
(表示板の様式)
第3条 川越市議会議員又は川越市長の選挙において主として選挙運動のために使用する自動車又は船舶及び拡声機の表示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条((自動車、拡声機及び船舶の使用))第6項の規定によつて、川越市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する様式第3号の表示板を用いてしなければならない。
(昭59選管告示41・平7選管告示1・平7選管告示50・平30選管告示23・一部改正)
(表示板の掲示箇所)
第4条 表示板は、自動車にあつてはその前面、船舶にあつては操舵室の前面、拡声機にあつては送話口の下部等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(平7選管告示50・一部改正)
(表示板の再交付)
第5条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
2 表示板が破損したため前項に規定する申請をする場合には、破損した表示板を返還しなければならない。
(平7選管告示50・一部改正)
(表示板の返付)
第6条 表示板は使用目的を終わつた時は、遅滞なく委員会に返還しなければならない。
(平7選管告示50・一部改正)
第2章の2 選挙運動のために使用するビラの証紙
(平20選管告示16・追加、平30選管告示23・改称)
(選挙運動用ビラの証紙)
第6条の2 川越市議会議員又は川越市長の選挙における法第142条((文書図画の頒布))第1項第6号のビラは、委員会が交付する様式第3号の2の証紙を貼つて頒布しなければならない。
(平20選管告示16・追加、平30選管告示23・一部改正)
2 前項の証紙交付票は、立候補の届出をした後、直ちに交付するものとする。
(平20選管告示16・追加、平30選管告示23・一部改正)
(選挙運動用ビラの証紙の交付手続)
第6条の4 証紙交付票の交付を受けた者が、証紙の交付を受けようとする場合においては、証紙交付票に候補者及び証票受領責任者の氏名を記入し、証紙をはるべきビラの見本1枚(記載内容の異なるビラがある場合においてはそれぞれ1枚)を添えて、委員会に提出しなければならない。
2 証紙の交付を受ける者は、交付を受けた証紙が法定枚数に達したときは、証紙交付票を委員会に返還しなければならない。
3 交付した証紙が法定枚数に達しないときは、委員会は、証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、印を押して提出者に返還するものとする。
(平20選管告示16・追加、平30選管告示23・令3選管告示39・一部改正)
第2章の3 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票
(平20選管告示16・旧第2章の2繰下)
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(平6選管告示20・平7選管告示50・一部改正、平20選管告示16・旧第6条の2繰下・一部改正、平30選管告示23・一部改正)
(証票の交付)
第6条の6 委員会は、公職の候補者等又は後援団体から令第110条の5((後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等))第5項の規定による証票交付申請書の提出があつた場合において、当該申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請者に証票を交付するものとする。
(平6選管告示20・平7選管告示50・一部改正、平20選管告示16・旧第6条の3繰下)
(証票の再交付の手続)
第6条の7 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
(平7選管告示50・一部改正、平20選管告示16・旧第6条の4繰下)
第3章 ポスター掲示場
(平7選管告示50・全改)
(ポスター掲示場の設置)
第7条 川越市選挙ポスター掲示場条例(昭和59年条例第18号)に規定するポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、川越市議会議員又は川越市長の選挙の期日の告示の日の前日までに、様式第4号により設置するものとする。
2 掲示場の掲示面の区画(以下「掲示区画」という。)の数は、委員会がその都度定める。
3 掲示区画には、左端から上下又は上中下の順に従い、順次番号を記載するものとする。
4 川越市議会議員又は川越市長の選挙の候補者(以下この章において「候補者」という。)の数が、前項の規定により記載した掲示区画の番号の数を超えることとなつた場合は、その超えた候補者のポスターを掲示することのできる区画を掲示場左端に設けるものとする。この場合において、超えた候補者のポスターを掲示することのできる区画の番号は、すでに記載した掲示区画の番号の最終番号に順次1を加えた数の番号を上下又は上中下の順に従い順次記載するものとする。
(平7選管告示50・全改、平30選管告示23・一部改正)
(平7選管告示50・追加、平28選管告示28・平30選管告示23・一部改正)
(ポスターの撤去等)
第7条の3 委員会は、前条の規定に違反してポスターが掲示されていることを知つたときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させることができる。
2 前項の場合において、委員会は、当該候補者が撤去に応じないときは、当該ポスターを撤去するものとする。
3 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退(法第91条及び法第103条第4項の規定により候補者たることを辞退したものと見なされる場合も含む。)し、又は立候補の届出を却下された旨の通知を受けたときは、速やかに当該候補者が掲示したポスターを撤去するものとする。
4 委員会は、掲示場の破損等を発見した場合は、速やかに補修するものとする。この場合において、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者にその旨を通知するものとする。
(平28選管告示28・追加、平30選管告示23・一部改正)
第4章 個人演説会等
(平7選管告示50・改称)
(個人演説会等の設備等の承認申請)
第8条 令第119条((個人演説会等の施設の設備))第2項の規定により個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)開催のために必要な設備の程度その他施設の使用について必要な事項を定め、又はこれを変更する場合及び令第121条《個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用》の規定により公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下この章において「公職の候補者等」という。)が納付すべき費用の額を定め、又はこれを変更する場合は、様式第5号により委員会に承認申請しなければならない。
(平7選管告示50・全改、平12選管告示22・一部改正)
(公営費用納付の期限)
第9条 令第120条((個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付))の規定による個人演説会等の施設の使用のために必要な費用の納付は、その使用の日の前日午後2時までにしなければならない。
(平7選管告示50・一部改正)
(個人演説会等処理簿)
第10条 個人演説会等の施設の管理者(令第124条((国立学校又は都道府県立学校の場合の特例))において読み替える学校長を含む。以下同じ。)は様式第6号により個人演説会等処理簿を調製して、申出書の受理、使用の可否その他必要な事項を記載しなければならない。
(平7選管告示50・一部改正)
第11条 削除
(昭59選管告示41)
(入場人員の制限)
第12条 個人演説会等の施設の管理者は、危険防止等のため、特に必要があると認める場合には、あらかじめ入場人員を制限しておくことができる。
(平7選管告示50・一部改正)
(公職の候補者のする設備の申出)
第13条 令第119条((個人演説会等の施設の設備))第3項の規定により、公職の候補者において自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をしようとするときは、あらかじめその旨個人演説会等の施設の管理者に申し出なければならない。
(平7選管告示50・一部改正)
(会場の整理)
第14条 個人演説会等が終わつたときは、使用者において、会場の整理をした後その旨個人演説会等の施設の管理者に申し出なければならない。
(平7選管告示50・一部改正)
(個人演説会等の公営の報告)
第15条 個人演説会等の施設の管理者は、個人演説会等の施設の公営をしたときは、当該選挙期日後直ちに様式第7号により、委員会に報告しなければならない。
(平7選管告示50・一部改正)
第5章 標旗及び腕章
(街頭演説の標旗の様式)
第16条 川越市議会議員又は川越市長の選挙につき、法第164条の5((街頭演説))第3項の規定により交付する標旗は、様式第8号によつて調製する。
(昭59選管告示41・平7選管告示50・平30選管告示23・一部改正)
(昭59選管告示41・平7選管告示50・一部改正)
2 標旗及び腕章は、その使用目的を終わつたときは、遅滞なく、委員会に返還しなければならない。
(平7選管告示50・一部改正)
第5章の2 新聞広告
(平7選管告示50・追加)
(新聞広告掲載の申込み)
第18条の2 川越市議会議員又は川越市長の選挙の候補者は、法第149条((新聞広告))第4項の規定による新聞広告をしようとするときは、当該選挙の選挙長の交付する様式第9号の2の新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行する者に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。
(平7選管告示50・追加、平30選管告示23・一部改正)
第6章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧
(選挙運動費用の収支報告書の閲覧)
第19条 法第189条((選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出))の規定によつて、委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条((報告書の公表、保存及び閲覧))第3項の期間内においては、その閲覧を請求することができる。
(平7選管告示50・一部改正)
(報告書の閲覧場所)
第20条 報告書は、委員会の事務室において、閲覧しなければならない。
(平7選管告示50・一部改正)
(報告書の取扱)
第22条 報告書は、委員会の事務室より持ち出してはならない。
2 報告書は、丁重に取扱い、破損又は加筆等の行為をしてはならない。
3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(平7選管告示50・一部改正)
第7章 川越市長の選挙における政党その他の政治団体の政治活動
(平7選管告示50・平30選管告示23・改称)
(確認書の様式)
第22条の2 法第201条の9((都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制))第3項の規定によつて委員会が交付する確認書は、様式第9号の3とする。
(平7選管告示50・一部改正)
(政談演説会開催の届出)
第22条の3 令第129条の5((政談演説会の開催の届出))第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、様式第9号の4による文書でしなければならない。
(昭59選管告示41・平7選管告示50・一部改正)
(政治活動用自動車の表示)
第23条 政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第201条の11((政治活動の態様))第3項の規定によつて委員会が交付する様式第10号の表示板を用いてしなければならない。
2 表示板は、法第201条の9((都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制))第3項の規定による確認書を交付する際併せて交付する。
(平7選管告示50・一部改正)
(表示板の掲示箇所)
第24条 表示板は、自動車の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(平7選管告示50・一部改正)
(表示板の再交付)
第25条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする場合は、法第201条の9((都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制))第3項の規定による申請をした者から、委員会に対し理由書を添えて文書で申請しなければならない。
2 表示板が破損したため前項の申請をする場合には、破損した表示板を返還しなければならない。
(平7選管告示50・一部改正)
(政治活動用ポスターの証紙)
第26条 法第201条の9((都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制))第1項第4号のポスターは、委員会が交付する様式第11号の証紙をはつて掲示しなければならない。
(平7選管告示50・全改)
(平7選管告示50・追加)
(政治活動用ポスターの証紙の交付手続)
第26条の3 証紙交付票の交付を受けた政党その他の政治団体が証紙の交付を受けようとする場合においては、証紙交付票に当該政党その他の政治団体の名称及び証紙受領責任者の氏名を記入し、当該証紙をはるべきポスターの見本1枚(記載内容の異なるポスターがある場合においてはそれぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。
2 証紙の交付を受ける者は、交付を受けた証紙が法定枚数に達したときは、証紙交付票を委員会に返還しなければならない。
3 交付した証紙が法定枚数に達しないときは、委員会は、証紙交付票の裏面に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、その印を押して提出者に返還するものとする。
(平7選管告示50・追加、令3選管告示39・一部改正)
(平7選管告示50・追加)
(政談演説会告知用立札等の表示)
第27条 法第201条の11((政治活動の態様))第8項の規定により政談演説会の告知のため使用する立札及び看板の類にする表示は、委員会が交付する様式第12号の証紙によるものとする。この場合において、証紙は、見やすい箇所にはらなければならない。
2 前項の証紙は、法第201条の11第2項の規定による政談演説会開催の届出をした後、直ちに交付するものとする。
(平7選管告示50・全改)
(政治活動用ビラ届出書の様式)
第28条 法第201条の9((都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制))第1項第6号の規定によるビラ(以下「政治活動用ビラ」という。)の届出の様式は、様式第13号によるものとする。
2 前項の届出をする場合には、当該届出に係る政治活動用ビラの見本1枚を添えなければならない。
(平7選管告示50・一部改正)
(機関紙誌届出書の様式)
第29条 法第201条の15((政党その他の政治団体の機関紙誌))第1項の規定による政党その他の団体の機関新聞紙又は機関雑誌の届出の様式は、様式第14号によるものとする。
2 前項の届出をする場合には、当該届出に係る機関新聞紙又は機関雑誌の見本1部を添えなければならない。
(平7選管告示50・平12選管告示22・一部改正)
附則
1 この細則は、昭和27年9月1日から施行する。
2 従前の投票用紙の様式を定める規程及び公職選挙法及び同法施行令執行細則は、これを廃止する。
附則(昭和30年4月3日選管告示第37号)
この細則は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和34年3月12日選管告示第9号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年8月26日選管告示第29号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年8月1日選管告示第13号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月21日選管告示第31号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年2月12日選管告示第9号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月7日選管告示第54号)
この細則は、昭和50年10月14日から施行する。
附則(昭和56年1月16日告示第4号)
この告示は、昭和56年1月16日から施行する。
附則(昭和56年5月16日選管告示第36号)
1 この細則は、昭和56年5月18日から施行する。
2 この細則による改正前の公職選挙法及び同法施行令執行細則第2章の2の規定により交付された証票は、この細則の施行の日以降は、その効力を失う。
附則(昭和57年5月13日選管告示第15号)
1 この細則は、公布の日から施行する。
2 この細則施行の際、改正前の細則の様式によつて調製した用紙等がある場合には、これを使用することを妨げない。
附則(昭和58年6月30日選管告示第40号)
この告示は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和59年11月6日選管告示第41号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年10月1日選管告示第45号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月2日選管告示第20号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成7年1月6日選管告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成7年7月22日選管告示第50号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 川越市選挙ポスター掲示場規程(昭和59年選挙管理委員会告示第37号)は、廃止する。
附則(平成12年3月2日選管告示第22号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日選管告示第16号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成28年6月2日選管告示第28号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月3日選管告示第23号)
1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。
2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月1日選管告示第39号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 改正後の公職選挙法及び同法施行令執行細則の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
(平7選管告示50・全改)
様式第2号 削除
(平7選管告示50・一部改正)
(平30選管告示23・全改)
(令3選管告示39・全改)
(平7選管告示50・一部改正、平20選管告示16・旧様式第3号の2繰下・一部改正)
(平20選管告示16・旧様式第3号の3繰下・一部改正)
(平7選管告示50・全改)
(昭58選管告示40・平7選管告示50・一部改正)
(平7選管告示50・一部改正)
(昭58選管告示40・平7選管告示50・一部改正)
(平7選管告示50・一部改正)
(平7選管告示50・全改)
(平7選管告示50・全改)
(平7選管告示50・全改)
(平7選管告示50・全改)
(令3選管告示39・全改)
(平7選管告示50・一部改正)
(平7選管告示50・全改)
(令3選管告示39・全改)
(平7選管告示50・追加)
(平7選管告示50・全改)
(令3選管告示39・全改)
(令3選管告示39・全改)