○公職選挙法及び同法施行令執行細則

昭和二十七年九月九日

選管告示第十五号

目次

第一章 投票用紙(第一条)

第二章 自動車又は船舶及び拡声機の表示(第二条―第六条)

第二章の二 選挙運動のために使用するビラの証紙(第六条の二―第六条の四)

第二章の三 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票(第六条の五―第六条の七)

第三章 ポスターの掲示場(第七条―第七条の三)

第四章 個人演説会等(第八条―第十五条)

第五章 標旗及び腕章(第十六条―第十八条)

第五章の二 新聞広告(第十八条の二)

第六章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧(第十九条―第二十二条)

第七章 川越市長の選挙における政党その他の政治団体の政治活動(第二十二条の二―第二十九条)

附則

第一章 投票用紙

(平七選管告示五〇・平三〇選管告示二三・改称)

(投票用紙の様式)

第一条 川越市議会議員又は川越市長の選挙に用いる投票用紙は、様式第一号によつて調製する。

(平七選管告示五〇・平三〇選管告示二三・一部改正)

第二章 自動車又は船舶及び拡声機の表示

第二条 削除

(表示板の様式)

第三条 川越市議会議員又は川越市長の選挙において主として選挙運動のために使用する自動車又は船舶及び拡声機の表示は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十一条((自動車、拡声機及び船舶の使用))第六項の規定によつて、川越市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する様式第三号の表示板を用いてしなければならない。

(昭五九選管告示四一・平七選管告示一・平七選管告示五〇・平三〇選管告示二三・一部改正)

(表示板の掲示箇所)

第四条 表示板は、自動車にあつてはその前面、船舶にあつては操舵室の前面、拡声機にあつては送話口の下部等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(平七選管告示五〇・一部改正)

(表示板の再交付)

第五条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

2 表示板が破損したため前項に規定する申請をする場合には、破損した表示板を返還しなければならない。

(平七選管告示五〇・一部改正)

(表示板の返付)

第六条 表示板は使用目的を終わつた時は、遅滞なく委員会に返還しなければならない。

(平七選管告示五〇・一部改正)

第二章の二 選挙運動のために使用するビラの証紙

(平二〇選管告示一六・追加、平三〇選管告示二三・改称)

(選挙運動用ビラの証紙)

第六条の二 川越市議会議員又は川越市長の選挙における法第百四十二条((文書図画の頒布))第一項第六号のビラは、委員会が交付する様式第三号の二の証紙を貼つて頒布しなければならない。

(平二〇選管告示一六・追加、平三〇選管告示二三・一部改正)

(選挙運動用ビラの証紙交付票)

第六条の三 前条の証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ委員会から様式第三号の三の証紙交付票の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票は、立候補の届出をした後、直ちに交付するものとする。

(平二〇選管告示一六・追加、平三〇選管告示二三・一部改正)

(選挙運動用ビラの証紙の交付手続)

第六条の四 証紙交付票の交付を受けた者が、証紙の交付を受けようとする場合においては、証紙交付票に候補者及び証票受領責任者の氏名を記入し、証紙をはるべきビラの見本一枚(記載内容の異なるビラがある場合においてはそれぞれ一枚)を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 証紙の交付を受ける者は、交付を受けた証紙が法定枚数に達したときは、証紙交付票を委員会に返還しなければならない。

3 交付した証紙が法定枚数に達しないときは、委員会は、証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、印を押して提出者に返還するものとする。

(平二〇選管告示一六・追加、平三〇選管告示二三・令三選管告示三九・一部改正)

第二章の三 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票

(平二〇選管告示一六・旧第二章の二繰下)

(証票)

第六条の五 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)第百十条の五((後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等))第四項の委員会の交付する証票は、川越市議会議員若しくは川越市長の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下この章において「公職の候補者等」という。)にあつては様式第三号の四に、当該公職の候補者等に係る法第百九十九条の五((後援団体の寄附等の禁止))第一項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあつては様式第三号の五による。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(平六選管告示二〇・平七選管告示五〇・一部改正、平二〇選管告示一六・旧第六条の二繰下・一部改正、平三〇選管告示二三・一部改正)

(証票の交付)

第六条の六 委員会は、公職の候補者等又は後援団体から令第百十条の五((後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等))第五項の規定による証票交付申請書の提出があつた場合において、当該申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請者に証票を交付するものとする。

(平六選管告示二〇・平七選管告示五〇・一部改正、平二〇選管告示一六・旧第六条の三繰下)

(証票の再交付の手続)

第六条の七 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

(平七選管告示五〇・一部改正、平二〇選管告示一六・旧第六条の四繰下)

第三章 ポスター掲示場

(平七選管告示五〇・全改)

(ポスター掲示場の設置)

第七条 川越市選挙ポスター掲示場条例(昭和五十九年条例第十八号)に規定するポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、川越市議会議員又は川越市長の選挙の期日の告示の日の前日までに、様式第四号により設置するものとする。

2 掲示場の掲示面の区画(以下「掲示区画」という。)の数は、委員会がその都度定める。

3 掲示区画には、左端から上下又は上中下の順に従い、順次番号を記載するものとする。

4 川越市議会議員又は川越市長の選挙の候補者(以下この章において「候補者」という。)の数が、前項の規定により記載した掲示区画の番号の数を超えることとなつた場合は、その超えた候補者のポスターを掲示することのできる区画を掲示場左端に設けるものとする。この場合において、超えた候補者のポスターを掲示することのできる区画の番号は、すでに記載した掲示区画の番号の最終番号に順次一を加えた数の番号を上下又は上中下の順に従い順次記載するものとする。

(平七選管告示五〇・全改、平三〇選管告示二三・一部改正)

(ポスターの掲示)

第七条の二 前条第一項に規定する選挙において、法第百四十三条第一項第五号に規定するポスター(次条において「ポスター」という。)を掲示場に掲示する場合は、立候補の受付順位の番号と同じ番号を表示した掲示区画に掲示しなければならない。

(平七選管告示五〇・追加、平二八選管告示二八・平三〇選管告示二三・一部改正)

(ポスターの撤去等)

第七条の三 委員会は、前条の規定に違反してポスターが掲示されていることを知つたときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させることができる。

2 前項の場合において、委員会は、当該候補者が撤去に応じないときは、当該ポスターを撤去するものとする。

3 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退(法第九十一条及び法第百三条第四項の規定により候補者たることを辞退したものと見なされる場合も含む。)し、又は立候補の届出を却下された旨の通知を受けたときは、速やかに当該候補者が掲示したポスターを撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を発見した場合は、速やかに補修するものとする。この場合において、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者にその旨を通知するものとする。

(平二八選管告示二八・追加、平三〇選管告示二三・一部改正)

第四章 個人演説会等

(平七選管告示五〇・改称)

(個人演説会等の設備等の承認申請)

第八条 令第百十九条((個人演説会等の施設の設備))第二項の規定により個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)開催のために必要な設備の程度その他施設の使用について必要な事項を定め、又はこれを変更する場合及び令第百二十一条《個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用》の規定により公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下この章において「公職の候補者等」という。)が納付すべき費用の額を定め、又はこれを変更する場合は、様式第五号により委員会に承認申請しなければならない。

(平七選管告示五〇・全改、平一二選管告示二二・一部改正)

(公営費用納付の期限)

第九条 令第百二十条((個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付))の規定による個人演説会等の施設の使用のために必要な費用の納付は、その使用の日の前日午後二時までにしなければならない。

(平七選管告示五〇・一部改正)

(個人演説会等処理簿)

第十条 個人演説会等の施設の管理者(令第百二十四条((国立学校又は都道府県立学校の場合の特例))において読み替える学校長を含む。以下同じ。)様式第六号により個人演説会等処理簿を調製して、申出書の受理、使用の可否その他必要な事項を記載しなければならない。

(平七選管告示五〇・一部改正)

第十一条 削除

(昭五九選管告示四一)

(入場人員の制限)

第十二条 個人演説会等の施設の管理者は、危険防止等のため、特に必要があると認める場合には、あらかじめ入場人員を制限しておくことができる。

(平七選管告示五〇・一部改正)

(公職の候補者のする設備の申出)

第十三条 令第百十九条((個人演説会等の施設の設備))第三項の規定により、公職の候補者において自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をしようとするときは、あらかじめその旨個人演説会等の施設の管理者に申し出なければならない。

(平七選管告示五〇・一部改正)

(会場の整理)

第十四条 個人演説会等が終わつたときは、使用者において、会場の整理をした後その旨個人演説会等の施設の管理者に申し出なければならない。

(平七選管告示五〇・一部改正)

(個人演説会等の公営の報告)

第十五条 個人演説会等の施設の管理者は、個人演説会等の施設の公営をしたときは、当該選挙期日後直ちに様式第七号により、委員会に報告しなければならない。

(平七選管告示五〇・一部改正)

第五章 標旗及び腕章

(街頭演説の標旗の様式)

第十六条 川越市議会議員又は川越市長の選挙につき、法第百六十四条の五((街頭演説))第三項の規定により交付する標旗は、様式第八号によつて調製する。

(昭五九選管告示四一・平七選管告示五〇・平三〇選管告示二三・一部改正)

(腕章)

第十七条 前条の選挙において、法第百四十一条の二((自動車等の乗車制限))第二項の規定によつて自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、様式第八号の二によつて作成する。

2 前条の選挙において、法第百六十四条の七((街頭演説の場合の選挙運動員等の制限))第二項の規定による選挙運動に従事する者の腕章は、様式第九号によつて作成する。

(昭五九選管告示四一・平七選管告示五〇・一部改正)

(標旗の再交付等)

第十八条 第十六条((街頭演説の標旗の様式))の規定による標旗又は前条の腕章を紛失し、若しくは汚損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対し理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 標旗及び腕章は、その使用目的を終わつたときは、遅滞なく、委員会に返還しなければならない。

(平七選管告示五〇・一部改正)

第五章の二 新聞広告

(平七選管告示五〇・追加)

(新聞広告掲載の申込み)

第十八条の二 川越市議会議員又は川越市長の選挙の候補者は、法第百四十九条((新聞広告))第四項の規定による新聞広告をしようとするときは、当該選挙の選挙長の交付する様式第九号の二の新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行する者に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

(平七選管告示五〇・追加、平三〇選管告示二三・一部改正)

第六章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧

(選挙運動費用の収支報告書の閲覧)

第十九条 法第百八十九条((選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出))の規定によつて、委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第百九十二条((報告書の公表、保存及び閲覧))第三項の期間内においては、その閲覧を請求することができる。

(平七選管告示五〇・一部改正)

(報告書の閲覧場所)

第二十条 報告書は、委員会の事務室において、閲覧しなければならない。

(平七選管告示五〇・一部改正)

(報告書の閲覧時間)

第二十一条 第十九条((選挙運動費用の収支報告書の閲覧))の規定による請求及び前条の規定による閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(報告書の取扱)

第二十二条 報告書は、委員会の事務室より持ち出してはならない。

2 報告書は、丁重に取扱い、破損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前二項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(平七選管告示五〇・一部改正)

第七章 川越市長の選挙における政党その他の政治団体の政治活動

(平七選管告示五〇・平三〇選管告示二三・改称)

(確認書の様式)

第二十二条の二 法第二百一条の九((都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制))第三項の規定によつて委員会が交付する確認書は、様式第九号の三とする。

(平七選管告示五〇・一部改正)

(政談演説会開催の届出)

第二十二条の三 令第百二十九条の五((政談演説会の開催の届出))第二項の規定による政談演説会の開催の届出は、様式第九号の四による文書でしなければならない。

(昭五九選管告示四一・平七選管告示五〇・一部改正)

(政治活動用自動車の表示)

第二十三条 政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第二百一条の十一((政治活動の態様))第三項の規定によつて委員会が交付する様式第十号の表示板を用いてしなければならない。

2 表示板は、法第二百一条の九((都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制))第三項の規定による確認書を交付する際併せて交付する。

(平七選管告示五〇・一部改正)

(表示板の掲示箇所)

第二十四条 表示板は、自動車の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(平七選管告示五〇・一部改正)

(表示板の再交付)

第二十五条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする場合は、法第二百一条の九((都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制))第三項の規定による申請をした者から、委員会に対し理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 表示板が破損したため前項の申請をする場合には、破損した表示板を返還しなければならない。

(平七選管告示五〇・一部改正)

(政治活動用ポスターの証紙)

第二十六条 法第二百一条の九((都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制))第一項第四号のポスターは、委員会が交付する様式第十一号の証紙をはつて掲示しなければならない。

(平七選管告示五〇・全改)

(政治活動用ポスターの証紙交付票)

第二十六条の二 前条の証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、あらかじめ委員会から様式第十一号の二の証紙交付票の交付を受けなければならない。

(平七選管告示五〇・追加)

(政治活動用ポスターの証紙の交付手続)

第二十六条の三 証紙交付票の交付を受けた政党その他の政治団体が証紙の交付を受けようとする場合においては、証紙交付票に当該政党その他の政治団体の名称及び証紙受領責任者の氏名を記入し、当該証紙をはるべきポスターの見本一枚(記載内容の異なるポスターがある場合においてはそれぞれ一枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

2 証紙の交付を受ける者は、交付を受けた証紙が法定枚数に達したときは、証紙交付票を委員会に返還しなければならない。

3 交付した証紙が法定枚数に達しないときは、委員会は、証紙交付票の裏面に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、その印を押して提出者に返還するものとする。

(平七選管告示五〇・追加、令三選管告示三九・一部改正)

(政治活動用ポスターの検印)

第二十六条の四 委員会は、特別の事情があると認めるときに限り、第二十六条の規定にかかわらず、証紙に代えて様式第十一号の三により作成した印を用いることができる。

(平七選管告示五〇・追加)

(政談演説会告知用立札等の表示)

第二十七条 法第二百一条の十一((政治活動の態様))第八項の規定により政談演説会の告知のため使用する立札及び看板の類にする表示は、委員会が交付する様式第十二号の証紙によるものとする。この場合において、証紙は、見やすい箇所にはらなければならない。

2 前項の証紙は、法第二百一条の十一第二項の規定による政談演説会開催の届出をした後、直ちに交付するものとする。

(平七選管告示五〇・全改)

(政治活動用ビラ届出書の様式)

第二十八条 法第二百一条の九((都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制))第一項第六号の規定によるビラ(以下「政治活動用ビラ」という。)の届出の様式は、様式第十三号によるものとする。

2 前項の届出をする場合には、当該届出に係る政治活動用ビラの見本一枚を添えなければならない。

(平七選管告示五〇・一部改正)

(機関紙誌届出書の様式)

第二十九条 法第二百一条の十五((政党その他の政治団体の機関紙誌))第一項の規定による政党その他の団体の機関新聞紙又は機関雑誌の届出の様式は、様式第十四号によるものとする。

2 前項の届出をする場合には、当該届出に係る機関新聞紙又は機関雑誌の見本一部を添えなければならない。

(平七選管告示五〇・平一二選管告示二二・一部改正)

1 この細則は、昭和二十七年九月一日から施行する。

2 従前の投票用紙の様式を定める規程及び公職選挙法及び同法施行令執行細則は、これを廃止する。

(昭和三〇年四月三日選管告示第三七号)

この細則は、公布の日からこれを施行する。

(昭和三四年三月一二日選管告示第九号)

この細則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年八月二六日選管告示第二九号)

この細則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年八月一日選管告示第一三号)

この細則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年一二月二一日選管告示第三一号)

この細則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年二月一二日選管告示第九号)

この細則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年一〇月七日選管告示第五四号)

この細則は、昭和五十年十月十四日から施行する。

(昭和五六年一月一六日告示第四号)

この告示は、昭和五十六年一月十六日から施行する。

(昭和五六年五月一六日選管告示第三六号)

1 この細則は、昭和五十六年五月十八日から施行する。

2 この細則による改正前の公職選挙法及び同法施行令執行細則第二章の二の規定により交付された証票は、この細則の施行の日以降は、その効力を失う。

(昭和五七年五月一三日選管告示第一五号)

1 この細則は、公布の日から施行する。

2 この細則施行の際、改正前の細則の様式によつて調製した用紙等がある場合には、これを使用することを妨げない。

(昭和五八年六月三〇日選管告示第四〇号)

この告示は、昭和五十八年七月一日から施行する。

(昭和五九年一一月六日選管告示第四一号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和六一年一〇月一日選管告示第四五号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成六年九月二日選管告示第二〇号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成七年一月六日選管告示第一号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成七年七月二二日選管告示第五〇号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 川越市選挙ポスター掲示場規程(昭和五十九年選挙管理委員会告示第三十七号)は、廃止する。

(平成一二年三月二日選管告示第二二号)

この告示は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月二一日選管告示第一六号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成二八年六月二日選管告示第二八号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成三〇年九月三日選管告示第二三号)

1 この告示は、平成三十一年三月一日から施行する。

2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和三年六月一日選管告示第三九号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 改正後の公職選挙法及び同法施行令執行細則の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平七選管告示五〇・全改)

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様式第二号 削除

(平七選管告示五〇・一部改正)

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(平30選管告示23・全改)

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(令3選管告示39・全改)

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(平7選管告示50・一部改正、平20選管告示16・旧様式第3号の2繰下・一部改正)

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(平20選管告示16・旧様式第3号の3繰下・一部改正)

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(平7選管告示50・全改)

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(昭58選管告示40・平7選管告示50・一部改正)

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(平7選管告示50・一部改正)

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(昭58選管告示40・平7選管告示50・一部改正)

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(平七選管告示五〇・一部改正)

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(平7選管告示50・全改)

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(平7選管告示50・全改)

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(平7選管告示50・全改)

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(平7選管告示50・全改)

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(令3選管告示39・全改)

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(平七選管告示五〇・一部改正)

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(平7選管告示50・全改)

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(令3選管告示39・全改)

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(平7選管告示50・追加)

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(平7選管告示50・全改)

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(令3選管告示39・全改)

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(令3選管告示39・全改)

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公職選挙法及び同法施行令執行細則

昭和27年9月9日 選挙管理委員会告示第15号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和27年9月9日 選挙管理委員会告示第15号
昭和30年4月3日 選挙管理委員会告示第37号
昭和34年3月12日 選挙管理委員会告示第9号
昭和40年8月26日 選挙管理委員会告示第29号
昭和44年8月1日 選挙管理委員会告示第13号
昭和45年12月21日 選挙管理委員会告示第31号
昭和47年2月12日 選挙管理委員会告示第9号
昭和50年10月7日 選挙管理委員会告示第54号
昭和56年1月16日 選挙管理委員会告示第4号
昭和56年5月16日 選挙管理委員会告示第36号
昭和57年5月13日 選挙管理委員会告示第15号
昭和58年6月30日 選挙管理委員会告示第40号
昭和59年11月6日 選挙管理委員会告示第41号
昭和61年10月1日 選挙管理委員会告示第45号
平成6年9月2日 選挙管理委員会告示第20号
平成7年1月6日 選挙管理委員会告示第1号
平成7年7月22日 選挙管理委員会告示第50号
平成12年3月2日 選挙管理委員会告示第22号
平成20年3月21日 選挙管理委員会告示第16号
平成28年6月2日 選挙管理委員会告示第28号
平成30年9月3日 選挙管理委員会告示第23号
令和3年6月1日 選挙管理委員会告示第39号