○川越市選挙ポスター掲示場条例

昭和五十九年十月八日

条例第十八号

公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十四条の二第八項の規定に基づき、川越市の議会の議員及び長の選挙においては、法第百四十三条第一項第五号のポスターの掲示場を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六一年一〇月一日条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

川越市選挙ポスター掲示場条例

昭和59年10月8日 条例第18号

(昭和61年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和59年10月8日 条例第18号
昭和61年10月1日 条例第28号