○川越市選挙ポスター掲示場条例
昭和五十九年十月八日
条例第十八号
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十四条の二第八項の規定に基づき、川越市の議会の議員及び長の選挙においては、法第百四十三条第一項第五号のポスターの掲示場を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年一〇月一日条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
○川越市選挙ポスター掲示場条例
昭和五十九年十月八日
条例第十八号
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十四条の二第八項の規定に基づき、川越市の議会の議員及び長の選挙においては、法第百四十三条第一項第五号のポスターの掲示場を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年一〇月一日条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。