○川越市選挙ポスター掲示場条例

昭和59年10月8日

条例第18号

公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、川越市の議会の議員及び長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

川越市選挙ポスター掲示場条例

昭和59年10月8日 条例第18号

(昭和61年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和59年10月8日 条例第18号
昭和61年10月1日 条例第28号