○川越市自転車放置防止条例施行規則

昭和六十二年三月二十八日

規則第十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市自転車放置防止条例(昭和六十二年条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(放置禁止区域の標識)

第二条 条例第九条第三項の放置禁止区域である旨の標識は、様式第一号のとおりとする。

(広報、警告等の期間)

第三条 条例第十条第三項に規定する広報、警告等の期間は、二十四時間とする。

(平一四規則三二・一部改正)

(撤去した自転車の告示事項)

第四条 条例第十条第五項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

 保管した自転車が放置されていた区域

 保管を始めた年月日及び保管場所

 保管した自転車の台数

 返還する日及び場所

 問合せ先

(自転車の返還)

第五条 条例第十条第五項の規定により保管された自転車の返還を受けようとする者は、当該自転車の利用者又は所有者であることを証明し、受領書(様式第二号)を市長に提出しなければならない。

(引取通知)

第六条 条例第十一条第一項に規定する通知は、放置自転車返還通知書(様式第三号)により行うものとする。

(保管自転車の告示事項)

第七条 条例第十一条第二項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

 保管した自転車が放置されていた区域

 保管を始めた年月日及び保管場所

 自転車の種別、車体の色等

 返還する日及び場所

 問合せ先

2 条例第十一条第二項の規定により告示する期間は、十四日間とする。

(保管期間)

第八条 条例第十一条第三項の期間は、告示期間終了後三十日間とする。

(腕章及び証票)

第九条 条例第十三条に規定する腕章及び証票は、様式第四号及び様式第五号のとおりとする。

(川越市放置自転車対策審議会)

第十条 川越市放置自転車対策審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 審議会は、会長が招集する。

5 審議会は、委員及び臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

6 審議会の議事は、出席委員及び臨時委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 審議会の庶務は、市民部防犯・交通安全課において処理する。

(平八規則七・平一一規則一二・平一五規則二五・平一九規則一六・平二五規則四八・一部改正)

(委任)

第十一条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和六十二年六月一日から施行する。ただし、第十条の規定は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成八年三月二一日規則第七号)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年一二月二五日規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年三月三一日規則第一二号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年九月二九日規則第五七号)

この規則は、平成十二年十月一日から施行する。

(平成一四年五月二一日規則第三二号)

この規則は、平成十四年六月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日規則第二五号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第一六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二九日規則第四八号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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(平12規則57・全改、令4規則24・一部改正)

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(平8規則42・平11規則12・平19規則16・平25規則48・一部改正)

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(平8規則42・一部改正)

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川越市自転車放置防止条例施行規則

昭和62年3月28日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 交通対策
沿革情報
昭和62年3月28日 規則第11号
平成8年3月21日 規則第7号
平成8年12月25日 規則第42号
平成11年3月31日 規則第12号
平成12年9月29日 規則第57号
平成14年5月21日 規則第32号
平成15年3月31日 規則第25号
平成19年3月30日 規則第16号
平成25年3月29日 規則第48号
令和4年3月31日 規則第24号