○川越市自転車放置防止条例施行規則
昭和62年3月28日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市自転車放置防止条例(昭和62年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(広報、警告等の期間)
第3条 条例第10条第3項に規定する広報、警告等の期間は、24時間とする。
(平14規則32・一部改正)
(撤去した自転車の告示事項)
第4条 条例第10条第5項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。
(1) 保管した自転車が放置されていた区域
(2) 保管を始めた年月日及び保管場所
(3) 保管した自転車の台数
(4) 返還する日及び場所
(5) 問合せ先
(保管自転車の告示事項)
第7条 条例第11条第2項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。
(1) 保管した自転車が放置されていた区域
(2) 保管を始めた年月日及び保管場所
(3) 自転車の種別、車体の色等
(4) 返還する日及び場所
(5) 問合せ先
2 条例第11条第2項の規定により告示する期間は、14日間とする。
(保管期間)
第8条 条例第11条第3項の期間は、告示期間終了後30日間とする。
(川越市放置自転車対策審議会)
第10条 川越市放置自転車対策審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 審議会は、会長が招集する。
5 審議会は、委員及び臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
6 審議会の議事は、出席委員及び臨時委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 審議会の庶務は、市民部防犯・交通安全課において処理する。
(平8規則7・平11規則12・平15規則25・平19規則16・平25規則48・一部改正)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和62年6月1日から施行する。ただし、第10条の規定は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月21日規則第7号)抄
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月25日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第12号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日規則第57号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成14年5月21日規則第32号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第25号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第48号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平12規則57・全改、令4規則24・一部改正)
(平8規則42・平11規則12・平19規則16・平25規則48・一部改正)
(平8規則42・一部改正)