○川越市自転車駐車場条例施行規則
昭和五十七年三月三十日
規則第十四号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市自転車駐車場条例(昭和五十七年条例第十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(供用時間等)
第二条 自転車駐車場の供用時間は、午前零時から午後十二時までとする。
2 一回を単位として自転車駐車場を利用することができる日及び時間は、十二月二十九日から翌年の一月三日までの日を除く日の午前六時から午後八時までとする。
3 前二項の規定にかかわらず、市長は、管理上必要があると認めるときは、自転車駐車場の供用時間等を変更することができる。
(令五規則一五・追加)
(業務時間等)
第三条 自転車駐車場の利用に関する業務を行う時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。
一 業務を行う時間 午前六時から午後八時まで
二 休業日 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日
(平一七規則六二・追加、令五規則一五・旧第二条繰下・一部改正)
2 一回を単位として自転車駐車場の利用許可を受けようとする者は、自転車駐車場駐車券(様式第二号)を購入することをもつて許可を受けたものとみなす。
(平一七規則六二・旧第二条繰下・一部改正、令五規則一五・旧第三条繰下)
(利用の許可)
第五条 市長は、前条第一項に規定する申込書を受理した場合は、審査の上、利用の許可を決定するものとする。
(平一七規則六二・旧第三条繰下・一部改正、平二三規則三三・一部改正、令五規則一五・旧第四条繰下)
(使用料の免除)
第六条 条例第七条第二号に規定するその他市長が免除することが適当と認めた者は、次に掲げる者とする。
一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
二 埼玉県の療育手帳制度に基づく療育手帳の交付を受けている者
三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
四 火災等の災害その他特別の理由により生活に困窮する者
2 自転車駐車場使用料(以下「使用料」という。)の免除を受けようとする者は川越市自転車駐車場使用料免除申請書(様式第五号)を市長に提出するものとする。
(平一七規則六二・旧第四条繰下、平二三規則三三・一部改正、令五規則一五・旧第五条繰下)
2 市長は、前項に規定する川越市自転車駐車場使用料還付請求書を受理した場合は、速やかに審査の上、還付の適否を決定し、還付することに決定したときは、これを還付するものとする。
(平一七規則六二・旧第五条繰下・一部改正、令五規則一五・旧第六条繰下、令五規則六二・一部改正)
(利用許可期間の変更)
第八条 期間を定めて利用許可を受けた者は、自己の都合により利用許可期間に変更を生じた場合は、川越市自転車駐車場利用変更申請書(様式第九号)により、利用許可期間の変更の申請をすることができる。
2 市長は、利用許可期間について、一月を単位とし、一月に満たないときは、これを一月として利用許可期間を変更することができる。ただし、利用開始日前に自転車駐車場を利用しない旨の利用許可期間の変更の申請があつた場合は、この限りでない。
(平一七規則六二・旧第六条繰下・一部改正、令五規則一五・旧第七条繰下、令五規則六二・一部改正)
(保管期間)
第九条 条例第十一条に規定する無許可駐車自転車の保管期間は、当該自転車を発見した日から一週間とする。
2 無許可駐車自転車の所有者又は使用者は、無許可で駐車していた期間中について、条例別表に規定する一時利用者の例により算定した使用料を納付しなければならない。
(平一七規則六二・旧第七条繰下・一部改正、令五規則一五・旧第八条繰下)
(遵守事項)
第十条 自転車駐車場の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 自転車に施錠すること。
二 自転車に物品を積載し、又は動物を保留して駐車しないこと。
三 継続して預け入れのままの状態になる場合は、係員に申し出ること。
四 申込書の住所等記載事項に変更を生じた場合は、速やかに届け出ること。
五 利用許可証の有効期限を遵守すること。
六 利用許可証を破損し、又は紛失した場合は、速やかに届け出ること。
七 その他、係員の指示に従うこと。
(平一七規則六二・旧第八条繰下・一部改正、令五規則一五・旧第九条繰下、令五規則六二・一部改正)
一 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
二 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類
三 市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類
四 組織及び運営に関する事項を記載した書類
五 条例第十二条第二項に規定する指定管理業務(以下「指定管理業務」という。)の実施に関する計画を記載した書類
六 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平一七規則六二・追加、令五規則一五・旧第十条繰下、令五規則六二・一部改正)
(指定管理者に係る告示)
第十二条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
二 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を指定管理者に命じたとき。
三 指定管理者の名称又は主たる事務所の所在地の変更があつたとき。
(平一七規則六二・追加、令五規則一五・旧第十一条繰下)
(平一七規則六二・追加、令五規則一五・旧第十二条繰下・一部改正)
(委任)
第十四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平一七規則六二・旧第九条繰下、令五規則一五・旧第十三条繰下)
附則
この規則は、昭和五十七年五月一日から施行する。
(令三規則三七・旧附則・一部改正、令五規則一五・旧第一項・一部改正)
附則(昭和六〇年一二月二五日規則第二二号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年六月二七日規則第二二号)
1 この規則は、平成二年七月一日から施行する。
2 川越市行政組織規則(平成元年規則第十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成四年三月二六日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年一一月二九日規則第六二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年三月二四日規則第二四号)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市自転車駐車場条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成一七年六月二三日規則第六二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市自転車駐車場条例施行規則の規定により作成されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成二三年六月七日規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月三一日規則第三七号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和五年三月二三日規則第一五号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年七月三一日規則第六二号)
この規則は、令和五年十月一日から施行する。
(令5規則62・全改)
(令5規則62・全改)
(令5規則62・全改)
(平16規則24・全改、平17規則62・令5規則15・一部改正)
(平23規則33・全改、令5規則15・一部改正)
(平23規則33・全改、令5規則15・一部改正)
(平16規則24・全改、平17規則62・令5規則15・一部改正)
(令5規則62・全改)
(令5規則62・追加)
(令5規則62・追加)
(平17規則62・追加、令4規則24・令5規則15・一部改正、令5規則62・旧様式第9号繰下)