○川越市自転車駐車場条例

昭和57年3月30日

条例第10号

(設置)

第1条 本市は、自転車等利用者の利便の増進を図り、もつて駅周辺の環境整備に寄与するため、自転車駐車場を設置する。

(平6条例2・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 自転車駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川越駅西口第一自転車駐車場

川越市脇田本町25番地4

川越駅西口第二自転車駐車場

川越市脇田本町39番地66

川越駅西口第三自転車駐車場

川越市脇田本町25番地6

川越駅東口自転車駐車場

川越市菅原町22番地12

本川越駅前自転車駐車場

川越市新富町一丁目2番地6

的場駅前自転車駐車場

川越市大字的場1313番地12

南大塚駅南口自転車駐車場

川越市南台三丁目14番地

新河岸駅自転車駐車場

川越市大字砂新田45番地1

(昭63条例1・全改、平2条例2・平5条例1・平6条例2・平10条例1・平14条例46・平26条例72・一部改正)

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 自転車等 自転車又は原動機付自転車(道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)をいう。

(3) 自転車駐車場 一定の区画を限つて設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(4) 定期利用者 期間を定めて利用の許可を受けた者をいう。

(5) 一時利用者 1回を単位として利用の許可を受けた者をいう。

(平6条例2・平17条例24・一部改正)

(利用者)

第4条 自転車駐車場を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内の学校に就学している者

(3) 市内の事業所に勤務している者

(4) その他市長が認める者

(平17条例24・一部改正)

(利用許可)

第5条 自転車駐車場を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 利用を許可された者(以下「利用者」という。)のうち、定期利用者の利用許可の期間は、1月、3月又は6月とする。

(平2条例2・一部改正、平17条例24・旧第6条繰上・一部改正)

(使用料)

第6条 自転車駐車場使用料(以下「使用料」という。)は、自転車については別表第1に、原動機付自転車については別表第2に定めるとおりとする。

2 利用者は、利用の許可と同時に使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(平6条例2・一部改正、平17条例24・旧第7条繰上・一部改正)

(使用料の免除)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、使用料(定期利用者に限る。)を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者

(2) その他市長が免除することが適当と認めた者

(平17条例24・旧第8条繰上・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他利用者の責めに帰すことができない理由により利用することができなかつたとき。

(2) 自転車駐車場の管理上特に必要があるため、利用を中止したとき。

(平17条例24・旧第9条繰上・一部改正)

(利用許可の取消し)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 自転車駐車場を利用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(3) 自転車駐車場の管理上支障があると認めたとき。

(平17条例24・旧第10条繰上・一部改正)

(損害賠償)

第10条 利用者は、故意又は過失により自転車駐車場の施設をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(平17条例24・旧第11条繰上・一部改正)

(無許可駐車自転車等の処理)

第11条 市長は、自転車駐車場内に無許可で駐車してある自転車等を規則で定める期間保管した後、遺失物法(平成18年法律第73号)その他法令の規定により処理するものとする。

(平6条例2・一部改正、平17条例24・旧第12条繰上、平20条例2・一部改正)

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、自転車駐車場の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、自転車駐車場の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 自転車駐車場の利用に関する業務

(2) 自転車駐車場の施設(設備及び物品を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

2 指定管理者が前項各号に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行う場合における第5条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17条例24・追加)

(指定管理者の指定の手続)

第13条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。

2 市長は、次に掲げる基準を満たすもので適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 市民の平等な自転車駐車場の利用を確保することができること。

(2) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に自転車駐車場の運営を行うことができること。

(3) 自転車駐車場の設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。

(4) 指定管理業務を安定して行う能力を有していること。

(5) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。

(平17条例24・全改)

(管理の基準等)

第14条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に自転車駐車場の運営を行うこと。

(2) 自転車駐車場の施設の維持管理を適切に行うこと。

(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

(1) 前項各号に掲げる基準を遵守する上で必要な事項

(2) 指定管理業務の実施に関し必要な事項

(3) 指定管理業務の事業報告に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、自転車駐車場の管理の適正を期するために必要な事項

(平17条例24・追加)

(指定管理者による施設の現状変更等)

第15条 指定管理者は、自転車駐車場の施設の改修、増設その他の市長が別に定める現状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなつた施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平17条例24・追加)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例24・旧第14条繰下)

この条例は、昭和57年5月1日から施行する。

(昭和63年3月30日条例第1号)

1 この条例は、昭和63年6月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に川越駅前自転車駐車場の使用許可を受けている定期使用者の使用料については、なお従前の例による。

(平成元年9月13日条例第23号)

1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に自転車駐車場の使用許可を受けている定期使用者の使用料については、なお従前の例による。

(平成2年3月26日条例第2号)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する、ただし、第13条の改正規定は同年4月1日から、第6条第2項及び別表の改正規定及び附則第2項の規定は同年6月1日から施行する。

2 改正後の第6条第2項及び別表の規定は、平成2年6月1日以後の申請に係る使用で、当該使用が同年7月1日以後に開始される定期使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の申請に係る使用で、当該使用が同日前に開始される定期使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成5年3月26日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年7月27日条例第20号)

1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市自転車駐車場条例の規定は、この条例の施行の日以後の自転車駐車場の使用に係る使用料について適用し、同日前の自転車駐車場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成6年3月23日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月20日条例第1号)

この条例は、平成10年5月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成10年6月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第46号)

この条例は、平成15年1月20日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成15年2月1日から施行する。

(平成17年6月23日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の第13条の規定により行われている管理の委託については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成20年3月21日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日条例第72号)

この条例は、平成27年3月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平2条例2・全改、平5条例1・平5条例20・一部改正、平6条例2・旧別表・一部改正、平10条例1・平14条例46・平17条例24・平26条例72・一部改正)

名称

自転車駐車場内区分

使用料

定期利用者

一時利用者

1月

3月

6月

1回

川越駅西口第一自転車駐車場

1・2層

上段

1,000円

2,700円

5,100円

100円

下段

2,000円

5,400円

1万200円

3層

1,000円

2,700円

5,100円

川越駅西口第二自転車駐車場

1・2層

2,000円

5,400円

1万200円

100円

3層

1,000円

2,700円

5,100円

屋上

800円

2,160円

4,080円

川越駅西口第三自転車駐車場

1階

2,000円

5,400円

1万200円

100円

2階

1,500円

4,050円

7,650円

屋上

800円

2,160円

4,080円

川越駅東口自転車駐車場

1・2層

2,500円

7,000円

1万3,000円

150円

3層

2,000円

5,400円

1万200円

屋上

1,000円

2,700円

5,100円

本川越駅前自転車駐車場

1階

3,000円

8,100円

1万5,300円

200円

2階

2,000円

5,400円

1万200円

的場駅前自転車駐車場

1,500円

4,000円

7,650円

100円

南大塚駅南口自転車駐車場

1,200円

3,200円

6,120円

新河岸駅自転車駐車場

2,500円

7,000円

1万3,000円

150円

備考

1回とは、自転車駐車場を利用することができる時間内での1利用をいう。

別表第2(第6条関係)

(平6条例2・追加、平10条例1・平17条例24・平26条例72・一部改正)

名称

使用料

定期利用者

一時利用者

1月

3月

6月

1回

川越駅西口第三自転車駐車場

3,000円

8,100円

1万5,300円

200円

川越駅東口自転車駐車場

3,000円

8,100円

1万5,300円

250円

新河岸駅自転車駐車場

4,000円

1万1,000円

2万1,000円

250円

備考

1回とは、自転車駐車場を利用することができる時間内での1利用をいう。

川越市自転車駐車場条例

昭和57年3月30日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 交通対策
沿革情報
昭和57年3月30日 条例第10号
昭和63年3月30日 条例第1号
平成元年9月13日 条例第23号
平成2年3月26日 条例第2号
平成5年3月26日 条例第1号
平成5年7月27日 条例第20号
平成6年3月23日 条例第2号
平成10年3月20日 条例第1号
平成14年12月24日 条例第46号
平成17年6月23日 条例第24号
平成20年3月21日 条例第2号
平成26年12月19日 条例第72号