○川越市自転車駐車場条例

昭和五十七年三月三十日

条例第十号

(設置)

第一条 本市は、自転車等利用者の利便の増進を図り、もつて駅周辺の環境整備に寄与するため、自転車駐車場を設置する。

(平六条例二・一部改正)

(名称及び位置)

第二条 自転車駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川越駅西口第一自転車駐車場

川越市脇田本町二十五番地四

川越駅西口第二自転車駐車場

川越市脇田本町三十九番地六十六

川越駅西口第三自転車駐車場

川越市脇田本町二十五番地六

川越駅東口自転車駐車場

川越市菅原町二十二番地十二

本川越駅前自転車駐車場

川越市新富町一丁目二番地六

的場駅前自転車駐車場

川越市大字的場千三百十三番地十二

南大塚駅南口自転車駐車場

川越市南台三丁目十四番地

新河岸駅自転車駐車場

川越市大字砂新田四十五番地一

(昭六三条例一・全改、平二条例二・平五条例一・平六条例二・平一〇条例一・平一四条例四六・平二六条例七二・一部改正)

(用語の定義)

第三条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 自転車 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十一号の二に規定する自転車をいう。

 自転車等 自転車又は原動機付自転車(道路交通法第二条第一項第十号に規定する原動機付自転車をいう。)をいう。

 自転車駐車場 一定の区画を限つて設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

 定期利用者 期間を定めて利用の許可を受けた者をいう。

 一時利用者 一回を単位として利用の許可を受けた者をいう。

(平六条例二・平一七条例二四・一部改正)

(利用者)

第四条 自転車駐車場を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 市内に住所を有する者

 市内の学校に就学している者

 市内の事業所に勤務している者

 その他市長が認める者

(平一七条例二四・一部改正)

(利用許可)

第五条 自転車駐車場を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 利用を許可された者(以下「利用者」という。)のうち、定期利用者の利用許可の期間は、一月、三月又は六月とする。

(平二条例二・一部改正、平一七条例二四・旧第六条繰上・一部改正)

(使用料)

第六条 自転車駐車場使用料(以下「使用料」という。)は、自転車については別表第一に、原動機付自転車については別表第二に定めるとおりとする。

2 利用者は、利用の許可と同時に使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(平六条例二・一部改正、平一七条例二四・旧第七条繰上・一部改正)

(使用料の免除)

第七条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、使用料(定期利用者に限る。)を免除することができる。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による保護を受けている者

 その他市長が免除することが適当と認めた者

(平一七条例二四・旧第八条繰上・一部改正)

(使用料の還付)

第八条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

 災害その他利用者の責めに帰すことができない理由により利用することができなかつたとき。

 自転車駐車場の管理上特に必要があるため、利用を中止したとき。

(平一七条例二四・旧第九条繰上・一部改正)

(利用許可の取消し)

第九条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

 自転車駐車場を利用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。

 自転車駐車場の管理上支障があると認めたとき。

(平一七条例二四・旧第十条繰上・一部改正)

(損害賠償)

第十条 利用者は、故意又は過失により自転車駐車場の施設をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(平一七条例二四・旧第十一条繰上・一部改正)

(無許可駐車自転車等の処理)

第十一条 市長は、自転車駐車場内に無許可で駐車してある自転車等を規則で定める期間保管した後、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)その他法令の規定により処理するものとする。

(平六条例二・一部改正、平一七条例二四・旧第十二条繰上、平二〇条例二・一部改正)

(指定管理者による管理)

第十二条 市長は、自転車駐車場の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、自転車駐車場の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。

 自転車駐車場の利用に関する業務

 自転車駐車場の施設(設備及び物品を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務

 前二号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

2 指定管理者が前項各号に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行う場合における第五条及び第九条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平一七条例二四・追加)

(指定管理者の指定の手続)

第十三条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。

2 市長は、次に掲げる基準を満たすもので適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

 市民の平等な自転車駐車場の利用を確保することができること。

 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に自転車駐車場の運営を行うことができること。

 自転車駐車場の設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。

 指定管理業務を安定して行う能力を有していること。

 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。

(平一七条例二四・全改)

(管理の基準等)

第十四条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。

 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に自転車駐車場の運営を行うこと。

 自転車駐車場の施設の維持管理を適切に行うこと。

 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準を遵守する上で必要な事項

 指定管理業務の実施に関し必要な事項

 指定管理業務の事業報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、自転車駐車場の管理の適正を期するために必要な事項

(平一七条例二四・追加)

(指定管理者による施設の現状変更等)

第十五条 指定管理者は、自転車駐車場の施設の改修、増設その他の市長が別に定める現状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなつた施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平一七条例二四・追加)

(委任)

第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例二四・旧第十四条繰下)

この条例は、昭和五十七年五月一日から施行する。

(昭和六三年三月三〇日条例第一号)

1 この条例は、昭和六十三年六月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に川越駅前自転車駐車場の使用許可を受けている定期使用者の使用料については、なお従前の例による。

(平成元年九月一三日条例第二三号)

1 この条例は、平成元年十月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に自転車駐車場の使用許可を受けている定期使用者の使用料については、なお従前の例による。

(平成二年三月二六日条例第二号)

1 この条例は、平成二年七月一日から施行する、ただし、第十三条の改正規定は同年四月一日から、第六条第二項及び別表の改正規定及び附則第二項の規定は同年六月一日から施行する。

2 改正後の第六条第二項及び別表の規定は、平成二年六月一日以後の申請に係る使用で、当該使用が同年七月一日以後に開始される定期使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の申請に係る使用で、当該使用が同日前に開始される定期使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成五年三月二六日条例第一号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年七月二七日条例第二〇号)

1 この条例は、平成五年十月一日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市自転車駐車場条例の規定は、この条例の施行の日以後の自転車駐車場の使用に係る使用料について適用し、同日前の自転車駐車場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成六年三月二三日条例第二号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月二〇日条例第一号)

この条例は、平成十年五月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、平成十年六月一日から施行する。

(平成一四年一二月二四日条例第四六号)

この条例は、平成十五年一月二十日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、平成十五年二月一日から施行する。

(平成一七年六月二三日条例第二四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の第十三条の規定により行われている管理の委託については、平成十八年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

(平成二〇年三月二一日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年一二月一九日条例第七二号)

この条例は、平成二十七年三月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

別表第一(第六条関係)

(平二条例二・全改、平五条例一・平五条例二〇・一部改正、平六条例二・旧別表・一部改正、平一〇条例一・平一四条例四六・平一七条例二四・平二六条例七二・一部改正)

名称

自転車駐車場内区分

使用料

定期利用者

一時利用者

一月

三月

六月

一回

川越駅西口第一自転車駐車場

一・二層

上段

一、〇〇〇円

二、七〇〇円

五、一〇〇円

一〇〇円

下段

二、〇〇〇円

五、四〇〇円

一〇、二〇〇円

三層

一、〇〇〇円

二、七〇〇円

五、一〇〇円

川越駅西口第二自転車駐車場

一・二層

二、〇〇〇円

五、四〇〇円

一〇、二〇〇円

一〇〇円

三層

一、〇〇〇円

二、七〇〇円

五、一〇〇円

屋上

八〇〇円

二、一六〇円

四、〇八〇円

川越駅西口第三自転車駐車場

一階

二、〇〇〇円

五、四〇〇円

一〇、二〇〇円

一〇〇円

二階

一、五〇〇円

四、〇五〇円

七、六五〇円

屋上

八〇〇円

二、一六〇円

四、〇八〇円

川越駅東口自転車駐車場

一・二層

二、五〇〇円

七、〇〇〇円

一三、〇〇〇円

一五〇円

三層

二、〇〇〇円

五、四〇〇円

一〇、二〇〇円

屋上

一、〇〇〇円

二、七〇〇円

五、一〇〇円

本川越駅前自転車駐車場

一階

三、〇〇〇円

八、一〇〇円

一五、三〇〇円

二〇〇円

二階

二、〇〇〇円

五、四〇〇円

一〇、二〇〇円

的場駅前自転車駐車場

一、五〇〇円

四、〇〇〇円

七、六五〇円

一〇〇円

南大塚駅南口自転車駐車場

一、二〇〇円

三、二〇〇円

六、一二〇円

新河岸駅自転車駐車場

二、五〇〇円

七、〇〇〇円

一三、〇〇〇円

一五〇円

備考

一回とは、自転車駐車場を利用することができる時間内での一利用をいう。

別表第二(第六条関係)

(平六条例二・追加、平一〇条例一・平一七条例二四・平二六条例七二・一部改正)

名称

使用料

定期利用者

一時利用者

一月

三月

六月

一回

川越駅西口第三自転車駐車場

三、〇〇〇円

八、一〇〇円

一五、三〇〇円

二〇〇円

川越駅東口自転車駐車場

三、〇〇〇円

八、一〇〇円

一五、三〇〇円

二五〇円

新河岸駅自転車駐車場

四、〇〇〇円

一一、〇〇〇円

二一、〇〇〇円

二五〇円

備考

一回とは、自転車駐車場を利用することができる時間内での一利用をいう。

川越市自転車駐車場条例

昭和57年3月30日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 交通対策
沿革情報
昭和57年3月30日 条例第10号
昭和63年3月30日 条例第1号
平成元年9月13日 条例第23号
平成2年3月26日 条例第2号
平成5年3月26日 条例第1号
平成5年7月27日 条例第20号
平成6年3月23日 条例第2号
平成10年3月20日 条例第1号
平成14年12月24日 条例第46号
平成17年6月23日 条例第24号
平成20年3月21日 条例第2号
平成26年12月19日 条例第72号