○川越市マイクロフィルム文書取扱規程

平成十一年三月三十一日

訓令第六号

(趣旨)

第一条 この訓令は、本市の文書管理の効率化に資するため、本市が保有するマイクロフィルム(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第二条第六号に規定する電子計算機出力マイクロフィルムを除く。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(令四訓令一・一部改正)

(定義)

第二条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 マイクロフィルム文書 文書を撮影したマイクロフィルムをいう。

 マスターフィルム文書 法的証拠能力の保有のために作成されたマイクロフィルム文書をいう。

 活用フィルム文書 日常利用するために作成したマイクロフィルム文書で、証明を要しないもの及びマスターフィルム文書を複製したマイクロフィルム文書をいう。

(令四訓令一・一部改正)

(撮影する文書の範囲)

第三条 マイクロフィルムに撮影する文書(次条第一項及び第三項において「撮影対象文書」という。)は、次に掲げるとおりとする。

 マイクロフィルムに撮影することにより、事務の効率化を図ることができると認められる文書

(平一一訓令二二・平一五訓令四・令四訓令一・一部改正)

(文書の撮影等)

第四条 撮影対象文書に係る事務を所管する課(これに相当する組織を含む。第六条第四項において「主務課」という。)の長(以下「主務課長」という。)は、文書をマイクロフィルムに撮影しようとするときは、当該文書にマイクロフィルム撮影指示書(様式第一号。以下「指示書」という。)を添付して、マイクロフィルム撮影者(以下「撮影者」という。)に撮影を指示するものとする。

2 主務課長は、マスターフィルム文書を作成しようとするときは、撮影者に対し、撮影しようとする文書の前に指示書を、撮影しようとする文書の最終頁の次にマスターフィルム文書撮影証明書(様式第二号次項及び次条第一項において「証明書」という。)を記録し、証明する方式でマイクロフィルムに撮影することを命ずるものとする。

3 前項の場合において、マスターフィルム文書の形態は、指示書が撮影された部分、撮影対象文書が撮影された部分及び証明書が撮影された部分が一のマイクロフィルムに撮影されたものでなければならない。

4 主務課長は、マイクロフィルム文書の作成を委託して行う。

(令四訓令一・一部改正)

(マスターフィルム文書等の検収)

第五条 主務課長は、撮影者からマスターフィルム文書の納入を受けたときは、撮影された文書(以下「原文書」という。)、指示書及び証明書の添付を確認し、撮影の結果を検査して収納するものとする。

2 主務課長は、前項の規定による検査の結果、マスターフィルム文書に不良の箇所等を発見したときは、新たに撮影させなければならない。

3 前二項の規定は、活用フィルム文書の検収について準用する。

(令四訓令一・一部改正)

(マスターフィルム文書の保存等)

第六条 マスターフィルム文書は、主務課長の指定する場所において適正に保存するものとする。

2 文書管理規程第三十五条及び別表の規定は、マスターフィルム文書の保存年限について準用する。

3 主務課長は、所管に属するマスターフィルム文書の管理について必要事項を記入したマスターフィルム文書台帳(様式第三号)を整備しておかなければならない。

4 活用フィルム文書は、主務課において利用し、及び保管するものとする。

(平一一訓令二二・平一五訓令四・令四訓令一・一部改正)

(マスターフィルム文書の保存状況の検査等)

第七条 主務課長は、次に掲げる時期にマスターフィルム文書の保存状況について検査を行わなければならない。

 撮影後六月を経過する日の属する月

 撮影後三年ごとに当該期間を経過する日の属する月

2 前項第二号に掲げる時期に実施する同項の規定による検査は、抽出により行う。

3 主務課長は、第一項の規定による検査の結果、マスターフィルム文書の保存に悪影響を及ぼす原因を発見したときはその原因を除去の措置を、マスターフィルム文書の破損等を発見したときは原文書の再撮影の措置を、原文書が存在しないときはマスターフィルム文書の再製の措置を講じなければならない。

4 主務課長は、撮影後六月を経過する日の属する月に活用フィルム文書の保存状況について検査を行わなければならない。

5 第三項の規定は、前項の規定による検査の結果に係る主務課長の講ずべき措置について準用する。

(令四訓令一・一部改正)

(原文書の再撮影等)

第八条 前条第三項の規定により原文書を再撮影するときは、主務課長は、原文書に指示書を添付し、撮影者に再撮影を指示するものとする。

2 前条第三項の規定によりマスターフィルム文書を再製するときは、主務課長は、マスターフィルム文書に指示書を添付し、撮影者に再製を指示するものとする。

3 第四条及び第五条の規定は、マスターフィルム文書の再撮影及び再製について準用する。

4 第二項の規定は、活用フィルム文書の複製(マスターフィルム文書を複製した活用フィルム文書の複製の場合を除く。)について準用する。

(令四訓令一・一部改正)

(原文書の廃棄)

第九条 主務課長は、マスターフィルム文書が第七条第一項第一号に掲げる時期に実施する同項の規定による検査に合格したときは、原文書を廃棄するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する原文書で主務課長又は総務課長が特に保存の必要があると認めるものについては、この限りでない。

 法令に保存期間の定めのある原文書

 不服申立て又は訴訟に関係している原文書

 前二号に定めるもののほかそのまま保存することが適当と認められる原文書

(令四訓令一・一部改正)

(マイクロフィルム文書の廃棄)

第十条 文書管理規程第五十一条の規定は、マイクロフィルム文書の廃棄について準用する。

(平一一訓令二二・平一五訓令四・一部改正)

(適用除外)

第十一条 本市で保有するマイクロフィルム文書のうち、法的証拠能力の保有のための他の手続に従い作成されたものの取扱いについては、当該他の手続による。

(その他)

第十二条 この訓令に定めるもののほか、マイクロフィルム文書の取扱いについて必要な事項は市長が別に定める。

(令四訓令一・一部改正)

1 この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

3 前項の規定による廃止前の川越市マイクロフィルム文書取扱規程の規定により認証されたマスターフィルム文書のうち現に保存されているものは、第四条の規定に基づき証明を受けて作成されたマスターフィルム文書とみなす。

(平成一一年訓令第二二号)

1 この訓令は、平成十一年九月一日から施行する。

(平成一五年三月二六日訓令第四号)

1 この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(令和四年三月一八日訓令第一号)

この訓令は、令達の日から施行する。

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川越市マイクロフィルム文書取扱規程

平成11年3月31日 訓令第6号

(令和4年3月18日施行)