○川越市長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成七年十二月二十二日

規則第三十八号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市長の資産等の公開に関する条例(平成七年条例第二十三号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、川越市長(以下「市長」という。)の資産等の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(資産等報告書)

第二条 条例第二条第一項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

2 条例第二条第一項の資産等報告書は、様式第一号によるものとする。

3 条例第二条第二項の資産等補充報告書は、様式第二号によるものとする。

(資産等報告書等の記載方法)

第三条 条例第二条第一項第五号の有価証券は、国債証券、地方債証券、社債券、株券(資本金の額が一億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限る。)、金銭信託及びその他に区分して記載するものとする。

2 条例第二条第一項第六号に規定する資産については、次の各号に掲げる資産について、当該各号に定めるところにより区分して記載するものとする。

 自動車 普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他

 船舶 汽船、帆船及びその他

 航空機 飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他

 美術工芸品 絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他

(平一九規則四九・一部改正)

(所得等報告書)

第四条 条例第三条第一項の所得等報告書は、様式第三号によるものとする。

2 条例第三条第一項第一号ロの規則で定める金額は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定により、所得税法第二十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

3 条例第三条第一項の所得等報告書の作成は、納税申告書の写しを作成することにより行うことができる。この場合において、同条第二項の規定により記載すべき基因となった事実については、当該納税申告書の写しに付記することによるものとする。

(関連会社等報告書)

第五条 条例第四条の関連会社等報告書は、様式第四号によるものとする。

2 関連会社等報告書に記載する報酬は、金銭の給付によるものとする。

(報告書の訂正)

第六条 市長は、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書又は関連会社等報告書(以下「報告書」という。)を訂正しようとするときは、訂正届を作成し、報告書の訂正箇所に認印するとともに、その者の氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、訂正した部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(報告書の閲覧)

第七条 報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して六十日を経過する日の翌日から、これをすることができる。

2 報告書を閲覧しようとする者は、資産等報告書等閲覧請求書(様式第五号)を市長に提出しなければならない。

3 報告書の閲覧の場所及び時間は、次のとおりとする。

 閲覧場所 川越市役所秘書室

 閲覧時間 午前九時から午後四時三十分まで

4 市長は、前項に規定する閲覧時間によることができない特別の事情があると認められる日にあっては、閲覧時間を短縮することができる。

(平一一規則一二・平一五規則二五・平一九規則四九・一部改正)

(閲覧できない日)

第八条 川越市の休日を定める条例(平成元年条例第三十九号)第一条第一項に規定する休日には、報告書を閲覧することができない。

2 市長は、前項に定める日のほか、特別の事情があると認められる日について、報告書を閲覧できない日とすることができる。

(遵守事項)

第九条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 静粛に閲覧するものとし、他の閲覧者の迷惑となるような行為又は閲覧担当課職員の職務に支障を生じさせるような行為をしないこと。

 閲覧に際して、飲食又は喫煙をしないこと。

 報告書を第七条第三項第一号に規定する閲覧場所以外に持ち出さないこと。

 職員の指示に従うこと。

(閲覧の中止又は禁止)

第十条 市長は、前条の規定に違反した者に対し、その閲覧を中止し、又は閲覧を禁止することができる。

(その他)

第十一条 この規則に定めるもののほか、市長の資産等の公開について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成七年十二月三十一日から施行する。

2 条例附則第二項の規定により作成する資産等報告書については、第二条第一項及び第二項第三条第六条並びに第七条第一項の規定を準用する。

(平成一一年三月三一日規則第一二号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一三年一二月二一日規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年三月二六日規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年三月三一日規則第二五号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年一〇月二一日規則第一一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年九月二六日規則第四九号)

この規則は、平成十九年九月三十日から施行する。ただし、様式第一号及び様式第二号の改正規定は、同年十月一日から施行する。

(平成二二年四月三〇日規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年四月二七日規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平19規則49・全改)

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(平19規則49・全改)

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(平14規則16・平15規則113・平22規則44・平23規則30・一部改正)

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川越市長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成7年12月22日 規則第38号

(平成23年4月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌・庶務
沿革情報
平成7年12月22日 規則第38号
平成11年3月31日 規則第12号
平成13年12月21日 規則第49号
平成14年3月26日 規則第16号
平成15年3月31日 規則第25号
平成15年10月21日 規則第113号
平成19年9月26日 規則第49号
平成22年4月30日 規則第44号
平成23年4月27日 規則第30号