○川越市長の資産等の公開に関する条例施行規則
平成7年12月22日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市長の資産等の公開に関する条例(平成7年条例第23号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、川越市長(以下「市長」という。)の資産等の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
(資産等報告書)
第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
(資産等報告書等の記載方法)
第3条 条例第2条第1項第5号の有価証券は、国債証券、地方債証券、社債券、株券(資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限る。)、金銭信託及びその他に区分して記載するものとする。
2 条例第2条第1項第6号に規定する資産については、次の各号に掲げる資産について、当該各号に定めるところにより区分して記載するものとする。
(1) 自動車 普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他
(2) 船舶 汽船、帆船及びその他
(3) 航空機 飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他
(4) 美術工芸品 絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他
(平19規則49・一部改正)
2 条例第3条第1項第1号イの規則で定める金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。
2 関連会社等報告書に記載する報酬は、金銭の給付によるものとする。
(報告書の訂正)
第6条 市長は、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書又は関連会社等報告書(以下「報告書」という。)を訂正しようとするときは、訂正届を作成し、報告書の訂正箇所に認印するとともに、その者の氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、訂正した部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(報告書の閲覧)
第7条 報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から、これをすることができる。
2 報告書を閲覧しようとする者は、資産等報告書等閲覧請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 報告書の閲覧の場所及び時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧場所 川越市役所秘書室
(2) 閲覧時間 午前9時から午後4時30分まで
4 市長は、前項に規定する閲覧時間によることができない特別の事情があると認められる日にあっては、閲覧時間を短縮することができる。
(平11規則12・平15規則25・平19規則49・一部改正)
(閲覧できない日)
第8条 川越市の休日を定める条例(平成元年条例第39号)第1条第1項に規定する休日には、報告書を閲覧することができない。
2 市長は、前項に定める日のほか、特別の事情があると認められる日について、報告書を閲覧できない日とすることができる。
(遵守事項)
第9条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 静粛に閲覧するものとし、他の閲覧者の迷惑となるような行為又は閲覧担当課職員の職務に支障を生じさせるような行為をしないこと。
(2) 閲覧に際して、飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 報告書を第7条第3項第1号に規定する閲覧場所以外に持ち出さないこと。
(4) 職員の指示に従うこと。
(閲覧の中止又は禁止)
第10条 市長は、前条の規定に違反した者に対し、その閲覧を中止し、又は閲覧を禁止することができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、市長の資産等の公開について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成7年12月31日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第12号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月26日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第25号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月21日規則第113号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月26日規則第49号)
この規則は、平成19年9月30日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第2号の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則(平成22年4月30日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月27日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平19規則49・全改)
(平19規則49・全改)
(平14規則16・平15規則113・平22規則44・平23規則30・一部改正)