○川越市表彰規則施行規程

昭和三十九年十一月十六日

告示第百二十号

(趣旨)

第一条 この告示は、川越市表彰規則(昭和三十九年規則第三十五号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二〇告示二五〇・全改)

(表彰状等)

第二条 有功表彰、善行表彰及び文化表彰の表彰状は、様式第一号によるものとする。

2 初雁文化章の制式及び形状は、別表及び別図によるものとする。

3 被表彰者名簿は、様式第二号によるものとする。

(平二〇告示二五〇・全改)

(遺族の順序)

第三条 規則第三条第三項に定める遺族の順序は、次のとおりとする。

 配偶者

 直系卑族

 直系尊族

 兄弟姉妹

2 特別の事情がある場合は、前項の順位を変更することができる。

(初雁文化章の着用)

第四条 初雁文化章は、市が行う式典に出席するときに着用するものとする。

(平二〇告示二五〇・全改)

(初雁文化章の再交付及び返還)

第五条 初雁文化章の亡失又はき損の場合は、申出により再交付することができる。

2 前項の規定により再交付を受けた後に、亡失の初雁文化章を発見したときは、直ちに返納しなければならない。

(平二〇告示二五〇・一部改正)

(公告)

第六条 初雁文化章を授与したとき、又は返還を命じたときは、その旨を公告する。

(平二〇告示二五〇・一部改正)

1 この規程は、告示の日から施行する。

(昭和五九年一一月二四日告示第二三二号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成二〇年五月一日告示第二五〇号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平20告示250・追加)

初雁文化章の制式

表面

地質銀台、金及び七宝仕上げ、径7センチメートル

厚さ0.4センチメートル、七宝白、黄緑

中央に市紋章

地質銀台、金仕上げ、長さ2.1センチメートル

幅2.2センチメートル、厚さ0.4センチメートル

裏面

金メッキ、平面、年月日、初雁文化章、第 号、川越市の順

金メッキ、平面

紫、白色織地、幅4センチメートル

別図(第2条関係)

(平20告示250・追加)

初雁文化章の形状

表面

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裏面

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(平20告示250・追加)

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(平20告示250・追加)

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川越市表彰規則施行規程

昭和39年11月16日 告示第120号

(平成20年5月1日施行)