○川越市表彰規則施行規程
昭和三十九年十一月十六日
告示第百二十号
(趣旨)
第一条 この告示は、川越市表彰規則(昭和三十九年規則第三十五号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二〇告示二五〇・全改)
(表彰状等)
第二条 有功表彰、善行表彰及び文化表彰の表彰状は、様式第一号によるものとする。
2 初雁文化章の制式及び形状は、別表及び別図によるものとする。
3 被表彰者名簿は、様式第二号によるものとする。
(平二〇告示二五〇・全改)
(遺族の順序)
第三条 規則第三条第三項に定める遺族の順序は、次のとおりとする。
一 配偶者
二 直系卑族
三 直系尊族
四 兄弟姉妹
2 特別の事情がある場合は、前項の順位を変更することができる。
(初雁文化章の着用)
第四条 初雁文化章は、市が行う式典に出席するときに着用するものとする。
(平二〇告示二五〇・全改)
(初雁文化章の再交付及び返還)
第五条 初雁文化章の亡失又はき損の場合は、申出により再交付することができる。
2 前項の規定により再交付を受けた後に、亡失の初雁文化章を発見したときは、直ちに返納しなければならない。
(平二〇告示二五〇・一部改正)
(公告)
第六条 初雁文化章を授与したとき、又は返還を命じたときは、その旨を公告する。
(平二〇告示二五〇・一部改正)
附則
1 この規程は、告示の日から施行する。
2 川越市表彰規則施行規程(昭和十九年告示第八十号)は、廃止する。
附則(昭和五九年一一月二四日告示第二三二号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年五月一日告示第二五〇号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平20告示250・追加)
初雁文化章の制式
表面 | 章 | 地質銀台、金及び七宝仕上げ、径7センチメートル 厚さ0.4センチメートル、七宝白、黄緑 中央に市紋章 |
鈕 | 地質銀台、金仕上げ、長さ2.1センチメートル 幅2.2センチメートル、厚さ0.4センチメートル | |
裏面 | 章 | 金メッキ、平面、年月日、初雁文化章、第 号、川越市の順 |
鈕 | 金メッキ、平面 | |
綬 | 紫、白色織地、幅4センチメートル |
別図(第2条関係)
(平20告示250・追加)
初雁文化章の形状
表面 |
裏面 |
(平20告示250・追加)
(平20告示250・追加)