○川越市名誉市民条例施行規則

昭和四十三年三月七日

規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市名誉市民条例(昭和四十年条例第二十五号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(称号の贈与及び登録)

第二条 名誉市民の称号の贈与は、第一号様式の推挙状によるものとする。

2 名誉市民に推挙された者は、第二号様式の名誉市民台帳にこれを登録するものとする。

(名誉市民章)

第三条 名誉市民章は、第三号様式による。

2 名誉市民章は、本人に限り終身はい用するものとする。

3 名誉市民章は、本人が死亡した場合においても、その遺族等がこれを保存する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年八月二日から適用する。

(昭和五九年三月二三日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年一二月二五日規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭59規則12・平8規則42・一部改正)

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川越市名誉市民条例施行規則

昭和43年3月7日 規則第3号

(平成8年12月25日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和43年3月7日 規則第3号
昭和59年3月23日 規則第12号
平成8年12月25日 規則第42号