○川越市名誉市民条例施行規則
昭和四十三年三月七日
規則第三号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市名誉市民条例(昭和四十年条例第二十五号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(称号の贈与及び登録)
第二条 名誉市民の称号の贈与は、第一号様式の推挙状によるものとする。
2 名誉市民に推挙された者は、第二号様式の名誉市民台帳にこれを登録するものとする。
(名誉市民章)
第三条 名誉市民章は、第三号様式による。
2 名誉市民章は、本人に限り終身はい用するものとする。
3 名誉市民章は、本人が死亡した場合においても、その遺族等がこれを保存する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年八月二日から適用する。
附則(昭和五九年三月二三日規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年一二月二五日規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭59規則12・平8規則42・一部改正)