○川越市名誉市民条例施行規則
昭和43年3月7日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市名誉市民条例(昭和40年条例第25号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(称号の贈与及び登録)
第2条 名誉市民の称号の贈与は、第1号様式の推挙状によるものとする。
2 名誉市民に推挙された者は、第2号様式の名誉市民台帳にこれを登録するものとする。
(名誉市民章)
第3条 名誉市民章は、第3号様式による。
2 名誉市民章は、本人に限り終身はい用するものとする。
3 名誉市民章は、本人が死亡した場合においても、その遺族等がこれを保存する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年8月2日から適用する。
附則(昭和59年3月23日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月25日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭59規則12・平8規則42・一部改正)