○川越市名誉市民条例

昭和四十年八月二日

条例第二十五号

(目的)

第一条 この条例は、広く社会、政治、文化の進展について功績があつた者に対しその功績と栄誉をたたえ、川越市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、もつて市民の社会、政治、文化の興隆に資することを目的とする。

(資格)

第二条 名誉市民の称号を贈ることのできる者は、本市に居住する者または居住していた者もしくは本市と特別に深い関係を持つと認める者で、市民が郷土の誇りとし、かつ、尊敬に値すると認めるものとする。

2 前項の名誉市民の称号は、死去した者に対しても追贈することができる。

3 名誉市民には、名誉市民章を贈るものとする。

(決定)

第三条 名誉市民は、市長が市議会の同意を得て決定する。

(待遇及び特典)

第四条 名誉市民に対しては、次の待遇及び特典を与えることができる。

 市の公の式典への参列

 死亡したとき、相当の礼をもつてする弔意の表明

 功績碑、記念碑の建立

 その他市長が必要と認める特典

(取り消し)

第五条 名誉市民が本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を失い、市民の尊敬を受けるにふさわしくないと認められるときは、市長は、市議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。

2 前項の取り消しを受けた者は、その日から第四条の規定により与えられた待遇及び特典を失う。

(委任)

第六条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和四十年八月二日から施行する。

川越市名誉市民条例

昭和40年8月2日 条例第25号

(昭和40年8月2日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和40年8月2日 条例第25号