○川越市行政組織規則

平成十九年三月十六日

規則第三号

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 本庁

第一節 組織(第三条―第五条)

第二節 事務分掌(第六条―第二十二条)

第三節 職制等(第二十三条・第二十四条)

第三章 出先機関

第一節 行政機関(第二十五条・第二十六条)

第二節 施設機関(第二十七条)

第三節 事業機関(第二十八条)

第四章 附属機関(第二十九条)

第五章 プロジェクト・チーム(第三十条)

第六章 内部委員会(第三十一条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、別に定めるものを除くほか、市長の総括する機関の組織について必要な事項を定めることにより、その所掌事務を明確にし、もって行政事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(機関の種別)

第二条 組織を構成する機関を分けて、本庁、出先機関及び附属機関とする。

2 本庁とは、川越市行政組織条例(平成十八年条例第三十七号)第一条第一項に規定する部及び同条第二項に規定する室並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百七十一条第五項の規定に基づき設置された会計室をいう。

3 出先機関とは、次に掲げる機関をいう。

 法第百五十五条第一項及び法第百五十六条第一項の規定に基づき設置された機関(以下「行政機関」という。)

 法第二百四十四条第一項の規定に基づき設置された公の施設を管理する機関(以下「施設機関」という。)

 前項及び第一号に規定する機関の事務を処理させるための事務所等の機関(以下「事業機関」という。)

4 附属機関とは、法第百三十八条の四第三項の規定に基づき設置された機関をいう。

(平二〇規則六五・一部改正)

第二章 本庁

第一節 組織

(組織)

第三条 川越市行政組織条例第一条第一項に規定する部に、次の組織を置く。

 総合政策部

政策企画課

社会資本マネジメント課

行政改革推進課

情報政策課

 総務部

総務課

職員課

契約課

技術管理課

人権推進課

 財政部

財政課

管財課

市民税課

資産税課

収税課

収納対策課

 市民部

地域づくり推進課

広聴課

防犯・交通安全課

男女共同参画課

市民課

 文化スポーツ部

文化芸術振興課

スポーツ振興課

国際文化交流課

 福祉部

福祉推進課

指導監査課

生活福祉課

障害者福祉課

地域包括ケア推進課

高齢者いきがい課

介護保険課

 こども未来部

こども政策課

こども育成課

保育課

こども家庭課

母子保健課

療育支援課

 保健医療部

保健医療推進課

国民健康保険課

高齢・障害医療課

 環境部

環境政策課

環境対策課

産業廃棄物指導課

資源循環推進課

収集管理課

環境施設課

 産業観光部

産業振興課

雇用支援課

農政課

観光課

十一 都市計画部

都市計画課

都市景観課

都市整備課

交通政策課

公園整備課

建築指導課

開発指導課

川越駅西口まちづくり推進室

新河岸駅周辺地区整備事務所

十二 建設部

建設管理課

道路街路課

用地課

道路環境整備課

河川課

建築住宅課

2 課の分掌事務の一部を重点的に推進するため、次の表の上欄に掲げる課に同表の下欄に掲げる室(第二十三条第一項及び第三項において「課内室」という。)を置く。

総務課

法務室

福祉推進課

特定世帯等臨時特別給付金室

こども政策課

こども応援給付金室

こども家庭課

子育て世帯生活支援特別給付金室

産業振興課

企業立地推進室

(平二〇規則六・平二〇規則四三・平二一規則一八・平二二規則一四・平二三規則一七・平二四規則一八・平二五規則一三・平二六規則一六・平二七規則二〇・平二八規則一九・平二九規則一五・平三〇規則五二・平三一規則四・令二規則三六・令三規則五・令三規則四〇・令三規則七六・令四規則五四・令五規則一三・令五規則五四・令五規則八〇・一部改正)

(会計管理者の権限に属する事務を処理する組織)

第四条 法第百七十一条第五項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織として会計室を置く。

(平二〇規則六五・令三規則五・一部改正)

(川越市こども家庭センター)

第四条の二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十条の二第一項に規定するこども家庭センターとして、川越市こども家庭センターを設置する。

2 川越市こども家庭センターは、こども未来部の所管とする。

3 川越市こども家庭センターの内部組織は、別に定める。

(令五規則八〇・追加)

(川越市社会福祉事務所との関係)

第五条 川越市社会福祉事務所設置条例(昭和二十六年条例第四十一号)第一条に規定する川越市社会福祉事務所は、福祉部及びこども未来部の所管とする。

2 川越市社会福祉事務所の内部組織は、別に定める。

(平二五規則一三・一部改正)

第二節 事務分掌

(総合政策部)

第六条 総合政策部に属する課及び室の分掌事務は、次のとおりとする。

政策企画課

一 政策に関すること。

二 施策の企画に関すること。

三 総合計画の策定及び進行管理に関すること。

四 政策情報に関すること。

五 庁議に関すること。

六 部長会議に関すること。

七 総合教育会議に関すること。

八 部の間の総合的な調整に関すること。

九 新庁舎整備に関すること。

十 地域創生の推進に関すること。

十一 広域行政に関すること。

十二 中核市に関すること。

十三 地方分権の推進に関すること。

十四 部内の連絡調整に関すること。

十五 川越都市開発株式会社との連絡に関すること。

社会資本マネジメント課

一 社会資本マネジメントの推進に関すること。

行政改革推進課

一 職員の定数に関すること。

二 行政組織に関すること。

三 行政改革の推進に関すること。

四 外部監査制度に関すること。

五 行政評価に関すること。

情報政策課

一 情報化施策の企画及び推進に関すること。

二 情報通信技術に関する庁内の調整に関すること。

三 情報通信技術の活用に関すること。

四 個人番号制度の調整に関すること。

五 情報セキュリティに関すること。

六 電子計算組織による情報処理の運用管理に関すること。

七 統計に関すること。

八 統計資料の収集、分析及び活用に関すること。

(平二八規則一九・全改、平二九規則一五・令二規則一一・令二規則三六・令三規則五・令三規則七六・令五規則一三・一部改正)

(総務部)

第七条 総務部に属する課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

一 議会に関すること。

二 条例等審査委員会に関すること。

三 部課長会議に関すること。

四 市の境界に関すること。

五 部内の連絡調整に関すること。

六 他の主管に属しないこと。

七 文書事務の指導に関すること。

八 文書の配布、発送及び保存に関すること。

九 公印に関すること。

十 文書の印刷に関すること。

十一 情報公開制度に関すること。

十二 個人情報の保護に関すること。

法務室

一 条例、規則等の立案指導及び審査に関すること。

二 法令等の解釈及び運用に関すること。

三 行政手続及び行政不服に関すること。

四 訴訟及び和解に関すること。

五 公告式に関すること。

六 公平委員会との連絡調整に関すること。

職員課

一 職員の任免、分限、懲戒その他勤務条件に関すること。

二 職員の配置に関すること。

三 職員等の旅費に関すること。

四 職員団体に関すること。

五 行政委員に関すること。

六 職員の研修に関すること。

七 職員の給与に関すること。

八 職員の福利厚生に関すること。

九 市町村職員共済組合に関すること。

十一 職員の労働安全衛生に関すること。

十二 職員の公務災害補償に関すること。

十三 職員の健康相談に関すること。

契約課

一 契約事務に係る総合調整に関すること。

二 入札等審査委員会に関すること。

三 競争入札参加資格審査に関すること。

四 工事の請負契約に関すること。

五 工事用資材の購入契約に関すること。

六 工事に係る委託に関すること。

七 物品の購入及び売払いに関すること。

八 印刷契約に関すること。

九 物品の賃貸借に関すること。

十 業務委託に関すること。

技術管理課

一 建設技術に関する総合調整に関すること。

二 工事設計図書に関すること。

三 工事の検査及び成績評定に関すること。

四 工事に係る設計及び積算に関すること。

五 工事コストの適正化の促進に関すること。

六 建設技術に関する研修に関すること(他課に属するものを除く。)

七 優秀な建設工事に対する表彰に関すること。

人権推進課

一 人権に係る企画、調査及び総合調整に関すること。

二 人権啓発に関すること。

三 人権擁護委員に関すること。

四 人権相談関係機関との連絡調整に関すること。

五 同和対策の総合調整に関すること。

(平二二規則一四・平二五規則一三・平二七規則二〇・平二八規則一九・平二九規則一五・令二規則一一・令三規則七六・令四規則三三・一部改正)

(財政部)

第八条 財政部に属する課の分掌事務は、次のとおりとする。

財政課

一 財政計画に関すること。

二 予算の編成に関すること。

三 予算の執行計画、配当及び執行統制に関すること。

四 財政事情の公表に関すること。

五 資金計画に関すること。

六 地方交付税及び諸交付金に関すること。

七 市債に関すること。

八 部内の連絡調整に関すること。

管財課

一 公有財産の取得、管理及び処分に関すること。

二 公有財産台帳に関すること。

三 公有財産の損害保険に関すること。

四 他の主管に属しない土地及び家屋の賃貸借に関すること。

五 公有地の拡大の推進に関すること。

六 代替地登録制度に関すること。

七 本庁舎及び東庁舎並びに駐車場の維持管理に関すること。

八 庁内の取締りに関すること。

九 庁内電話に関すること。

十 車両の管理及び整備に関すること。

十一 車両の購入及び廃車の計画に関すること。

十二 事故処理の指導及び助言並びに賠償額の調整に関すること。

十三 安全運転の指導に関すること。

十四 自動車の配車並びに自動車、原動機付自転車及び自転車の貸出しに関すること。

十五 車庫等の維持管理に関すること。

十六 川越市土地開発公社との連絡に関すること。

市民税課

一 法人市民税、軽自動車税、市たばこ税、入湯税及び事業所税の賦課に関すること。

二 税務事務の総合調整に関すること。

三 固定資産評価審査委員会との連絡調整に関すること。

四 市・県民税の賦課に関すること。

資産税課

一 固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。

二 課税台帳に関すること。

三 国有資産等所在市町村交付金及びゴルフ場利用税交付金に関すること。

四 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十八条第二項の規定による通知に関すること。

五 土地の調査及び評価に関すること。

六 特別土地保有税に関すること。

七 家屋の調査及び評価に関すること。

八 償却資産の調査及び評価に関すること。

収税課

一 市税、個人の県民税及び国民健康保険税(以下この項において「市税等」という。)の収入整理に関すること。

二 市税等の過誤納金の還付に関すること。

三 市税等の督促に関すること。

四 市税等の収入施策の推進に関すること。

五 市税等の徴収に関すること。

六 市税等の滞納処分及び滞納処分の執行停止に関すること。

七 納税の猶予に関すること。

八 交付要求に関すること(収納対策課の主管に属するものを除く。)

九 徴収の嘱託及び受託に関すること。

収納対策課

一 債権徴収事務に係る指導、助言及び総合調整に関すること。

二 債権回収対策本部に関すること。

三 債権(債権を所管する課から移管を受けたものに限る。)の徴収及び滞納整理に関すること。

四 交付要求に関すること(収税課の主管に属するものを除く。)

五 公売に関すること。

(平二八規則一九・追加、令二規則一一・令五規則八〇・一部改正)

(市民部)

第九条 市民部に属する課の分掌事務は、次のとおりとする。

地域づくり推進課

一 協働の推進に関すること。

二 特定非営利活動団体、ボランティア等が行う市民活動の支援に関すること。

三 市民憲章の推進に関すること。

四 部内の連絡調整に関すること。

五 コミュニティづくりの推進に関すること。

六 地域自治の振興に関すること。

七 地域ふれあいセンターの管理に関すること。

八 地域活動の推進に関すること。

九 市民センターの建設に関すること。

十 市民センターとの連絡調整に関すること。

広聴課

一 市政懇談会等に関すること。

二 市民意見箱に関すること。

三 川越市オンブズマンに関すること。

四 陳情、要望等に関すること。

五 市民意識調査に関すること。

六 市民相談に関すること。

七 庁内の受付及び案内に関すること。

八 当直業務に関すること。

九 消費生活に関すること。

十 消費生活センターとの連絡調整に関すること。

防犯・交通安全課

一 防犯のまちづくりに関する施策の総合的な企画、調整及び推進に関すること。

二 防犯灯に関すること。

三 空家等の適切な管理に係る総合的な調整に関すること。

四 防犯関係機関、関係団体との連絡に関すること。

五 犯罪被害者等の支援に関すること。

六 交通安全対策の調査及び企画に関すること。

七 交通安全施設の整備に関すること。

八 自転車駐車場の管理に関すること。

九 放置自転車等の対策及び指導に関すること。

十 交通安全教育及び交通安全運動の推進に関すること。

十一 交通指導員に関すること。

十二 交通安全推進団体等に関すること。

男女共同参画課

一 男女共同参画に関する施策の総合的な企画、調整及び推進に関すること。

二 男女共同参画促進のための啓発及び助言に関すること。

三 男女共同参画に関する調査及び研究に関すること。

四 性の多様性の尊重のための施策に関すること。

五 配偶者からの暴力の防止及び被害者の支援に関すること。

六 男女共同参画推進施設の管理に関すること。

市民課

一 自動車の臨時運行許可に関すること。

二 住民異動届及び戸籍の受付に関すること。

三 印鑑登録に関すること。

四 住民基本台帳、印鑑登録、戸籍等に係る諸証明等に関すること。

五 埋火葬許可に関すること。

六 住民基本台帳に関すること。

七 住民記録の管理に関すること。

八 個人番号カード及び個人番号通知書に関すること。

九 特別永住者に関すること。

十 戸籍に関すること。

十一 人口動態調査に関すること。

十二 犯罪人名簿に関すること。

十三 国民年金事務に関すること。

十四 川越駅西口連絡所との連絡調整に関すること。

(平二一規則一八・一部改正、平二二規則一四・旧第九条繰上・一部改正、平二三規則一七・平二四規則五九・平二五規則一三・平二六規則一六・平二七規則二〇・平二七規則七九・一部改正、平二八規則一九・旧第八条繰下・一部改正、平二九規則一五・平三〇規則一三・平三一規則四・令二規則四〇・令三規則五・令四規則七・令五規則八〇・一部改正)

(文化スポーツ部)

第十条 文化スポーツ部に属する課の分掌事務は、次のとおりとする。

文化芸術振興課

一 文化芸術の振興に関すること。

二 文化施設等の管理に関すること。

三 文化芸術振興・市民活動拠点施設の管理に関すること。

四 部内の連絡調整に関すること。

五 生涯学習の推進に関すること。

六 市と大学の連携による講座に関すること。

七 公益財団法人川越市施設管理公社との連絡に関すること。

スポーツ振興課

一 スポーツの振興に関すること。

二 スポーツ施設の管理に関すること。

三 スポーツ関係団体の指導育成に関すること。

四 スポーツ関係委員に関すること。

五 スポーツと健康の連携に関すること。

六 武道館との連絡調整に関すること。

国際文化交流課

一 国際文化交流に関すること。

二 姉妹都市、友好都市等の交流に関すること。

三 多文化共生に係る施策の企画及び調整に関すること。

四 国際交流センターとの連絡調整に関すること。

(平二二規則一四・追加、平二四規則一八・平二五規則一三・平二五規則六四・平二七規則二〇・一部改正、平二八規則一九・旧第九条繰下・一部改正、令五規則八〇・一部改正)

(福祉部)

第十一条 福祉部に属する課の分掌事務は、次のとおりとする。

福祉推進課

一 福祉行政の企画及び調整に関すること。

二 地域福祉計画に関すること。

三 部内の連絡調整に関すること。

四 民生委員及び児童委員に関すること。

五 更生保護に関すること。

六 日本赤十字社に関すること。

七 災害り災者の援護に関すること。

八 戦争犠牲者等の援護に関すること。

九 社会福祉法人川越市社会福祉協議会との連絡に関すること。

特定世帯等臨時特別給付金室

一 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給に関すること。

指導監査課

一 社会福祉法人の設立等の認可等に関すること。

二 社会福祉法人の指導監査に関すること。

三 社会福祉施設、児童福祉施設等の指導監査に関すること。

四 指定介護保険サービス事業者、指定障害福祉サービス事業者、特定教育・保育施設等の指導監査に関すること。

生活福祉課

一 生活保護に関すること。

二 生活保護に係る金品の支給に関すること。

三 被保護世帯等に係る就労支援に関すること。

四 生活保護法等に基づく医療機関及び介護機関の指定、指導及び施術機関の登録に関すること。

五 生活困窮者の自立支援に関すること。

六 中国残留邦人等の支援給付等に関すること。

七 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。

八 国民生活基礎調査等に関すること。

障害者福祉課

一 障害者に係る諸手当に関すること。

二 身体障害者手帳の交付に関すること。

三 障害者団体に関すること。

四 総合福祉センターの管理に関すること。

五 障害者計画及び障害福祉計画に関すること。

六 障害福祉サービス事業者の指定等に関すること。

七 障害者福祉施設の設置の認可及び整備等に関すること。

八 自立支援給付の支払に関すること。

九 地域生活支援事業の支払等に関すること。

十 障害福祉サービスに関すること。

十一 みよしの支援センター、職業センター及び障害者総合相談支援センターとの連絡調整に関すること。

地域包括ケア推進課

一 地域包括ケアの推進に関すること。

二 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に関すること。

三 地域包括支援センターに関すること。

四 高齢者の介護予防及び生活支援に関すること。

五 認知症対策に関すること。

六 高齢者虐待の防止及び養護者の支援に関すること。

七 福祉相談センターとの連絡調整に関すること。

高齢者いきがい課

一 養護老人ホームやまぶき荘、老人福祉センター西後楽会館及び老人憩いの家の管理に関すること。

二 有料老人ホームに関すること。

三 高齢者のいきがい促進に関すること。

四 老人クラブの育成指導に関すること。

五 高齢者の在宅福祉に関すること。

六 養護老人ホームへの入所等措置に関すること。

七 公益社団法人川越市シルバー人材センターとの連絡に関すること。

介護保険課

一 介護保険の総合調整に関すること。

二 介護保険等の給付に関すること。

三 介護保険サービス事業者の指定等に関すること。

四 老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び特別養護老人ホームの設置の認可に関すること。

五 老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び特別養護老人ホームの整備費の補助に関すること。

六 要介護等の認定に関すること。

七 介護保険に係る相談及び苦情の対応に関すること。

八 介護保険の被保険者資格に関すること。

九 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。

(平二一規則一八・平二二規則一四・平二二規則四五・平二四規則一六・平二四規則一八・平二四規則七六・平二五規則一三・平二七規則二〇・一部改正、平二八規則一九・旧第十条繰下・一部改正、平三〇規則一三・平三一規則四・令二規則一一・令二規則四〇・令三規則五・令三規則七六・令五規則一三・令五規則五四・一部改正)

(こども未来部)

第十二条 こども未来部に属する課の分掌事務は、次のとおりとする。

こども政策課

一 子育て支援策に係る調査、研究及び企画立案に関すること。

二 子育て支援に係る計画及び総合調整に関すること。

三 保育施策の調査、研究及び企画立案に関すること。

四 部内の連絡調整に関すること。

五 児童手当に関すること。

六 特別児童扶養手当に関すること。

七 遺児手当に関すること。

八 こども医療費の支給に関すること。

九 ひとり親家庭等医療費の支給に関すること。

十 児童福祉施設等の設置の認可及び整備に関すること。

こども応援給付金室

一 こども応援給付金の支給に関すること。

こども育成課

一 青少年健全育成施設の整備等に関すること。

二 地域子育て支援事業に関すること。

三 ファミリー・サポート・センター事業に関すること。

四 病児・病後児保育事業に関すること。

五 青少年の健全育成に係る企画、相談及び調整に関すること。

六 青少年を育てる市民会議との連絡に関すること。

七 児童館との連絡調整に関すること。

八 子育て支援センター及び子育て支援室との連絡調整に関すること。

九 子育て安心施設に関すること。

保育課

一 市立保育所の管理及び施設の整備に関すること。

二 認定こども園に関すること。

三 保育の実施に関すること。

四 私立幼稚園等に対する補助等に関すること。

五 保育所及び保育ステーションとの連絡調整に関すること。

こども家庭課

一 児童の養育に係る相談、指導及び援助に関すること。

二 児童に係る措置等に関すること。

三 要保護児童対策地域協議会に関すること。

四 児童虐待防止SOSセンター事業に関すること。

五 母子生活支援施設への入所措置に関すること。

六 ひとり親家庭等の相談に関すること。

七 ひとり親家庭等の自立支援に関すること。

八 児童扶養手当に関すること。

九 母子父子寡婦福祉資金に関すること。

十 父子家庭貸付資金の償還に関すること。

十一 子育て短期支援事業に関すること。

子育て世帯生活支援特別給付金室

一 子育て世帯に対する生活支援のための臨時特別給付に関すること。

母子保健課

一 妊産婦及びその配偶者並びに乳幼児及びその保護者に対する保健指導に関すること。

二 妊産婦及び乳幼児に対する健康診査に関すること。

三 妊娠の届出及び母子健康手帳に関すること。

四 不妊及び不育症の治療に係る医療費の助成に関すること。

療育支援課

一 療育施策の調査、研究及び企画立案に関すること。

二 指定障害児通所支援事業者の指定等に関すること。

三 障害児通所給付費等の支給に関すること。

四 児童発達支援センターとの連絡調整に関すること。

(平二五規則一三・追加、平二六規則一六・平二六規則五九・平二七規則二〇・一部改正、平二八規則一九・旧第十一条繰下・一部改正、平三一規則四・令二規則一一・令三規則五・令三規則四〇・令三規則五九・令三規則七四・令四規則五四・令五規則一三・令五規則八〇・一部改正)

(保健医療部)

第十三条 保健医療部に属する課の分掌事務は、次のとおりとする。

保健医療推進課

一 保健医療行政の企画及び調整に関すること。

二 地域医療の推進及び救急医療対策に関すること。

三 新型インフルエンザ等対策本部に関すること。

四 部内の連絡調整に関すること。

五 ふれあい歯科診療所との連絡調整に関すること。

国民健康保険課

一 国民健康保険事業の企画及び運営に関すること。

二 国民健康保険税の賦課に関すること。

三 国民健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関すること。

四 国民健康保険の保険給付及び診療報酬に関すること。

五 国民健康保険に係る特定健康診査及び特定保健指導に関すること。

六 国民健康保険に係る保健事業に関すること。

高齢・障害医療課

一 重度心身障害者医療費の支給に関すること。

二 後期高齢者医療の届出及び申請の受付並びに書類の引渡しに関すること。

三 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。

四 埼玉県後期高齢者医療広域連合の委託に基づく後期高齢者医療に係る健康診査に関すること。

五 後期高齢者医療に係る保健事業に関すること。

六 後期高齢者入院時見舞金の支給に関すること。

七 埼玉県後期高齢者医療広域連合との連絡に関すること。

(平二〇規則六・平二二規則一四・平二三規則一七・平二四規則一八・一部改正、平二五規則一三・旧第十一条繰下・一部改正、平二七規則二〇・一部改正、平二八規則一九・旧第十二条繰下・一部改正)

(環境部)

第十四条 環境部に属する課の分掌事務は、次のとおりとする。

環境政策課

一 環境保全・創造の企画及び調整に関すること。

二 環境基本計画の推進に関すること。

三 環境保全に係る意識の啓発に関すること。

四 部内の連絡調整に関すること。

五 地球温暖化対策に関すること。

六 節電及び省エネルギーの推進に関すること。

七 再生可能エネルギー導入の企画及び調整に関すること。

八 環境マネジメントシステムに関すること。

九 緑の保全と緑化の推進に関すること。

十 鳥獣飼養及び有害鳥獣捕獲の許可等に関すること。

十一 特定外来生物(アライグマ及びカニクイアライグマに限る。)の防除に関すること。

環境対策課

一 騒音及び振動に関すること。

二 悪臭に関すること。

三 公害防止組織に関すること。

四 あき地の環境保全に関すること。

五 河川浄化団体に関すること。

六 大気の保全に関すること。

七 環境に係る特定化学物質に関すること。

八 ダイオキシン類対策に関すること。

九 水質の保全に関すること。

十 土壌汚染に関すること。

十一 水質分析に関すること。

十二 地盤沈下に関すること。

十三 浄化槽の維持管理等の指導に関すること。

産業廃棄物指導課

一 一般廃棄物処理施設設置の許可等に関すること。

二 産業廃棄物処理業及び産業廃棄物処理施設設置の許可等に関すること。

三 自動車リサイクルの許可等に関すること。

四 土砂のたい積の許可等に関すること。

五 産業廃棄物の適正な処理に関すること。

六 産業廃棄物の不法投棄対策に関すること。

七 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に関すること。

資源循環推進課

一 廃棄物処理の企画及び調整に関すること。

二 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可、指導及び監督に関すること。

三 し尿収集業務委託に関すること。

四 吸込み下水槽に関すること。

五 廃棄物の減量及びリサイクルの企画及び推進に関すること。

六 廃棄物減量等の啓発に関すること。

七 資源回収に係る地域組織等との連絡調整に関すること。

八 かわごえ環境推進員に関すること。

九 地域清掃活動に関すること。

十 環境プラザの運営に関すること。

十一 廃棄物のリサイクル啓発事業の推進に関すること。

十二 廃棄物の再生利用事業の推進に関すること。

収集管理課

一 施設及び車両の管理に関すること。

二 廃棄物の収集業務委託に関すること。

三 廃棄物の排出指導に関すること。

四 廃棄物の収集運搬に関すること。

五 一般廃棄物の不法投棄対策に関すること。

六 ごみ集積所に関すること。

環境施設課

一 廃棄物処理施設の共通管理に関すること。

二 廃棄物の処理業務委託に関すること。

三 廃棄物の処理手数料に関すること。

四 ごみ処理の統計に関すること。

五 廃棄物処理施設の整備に関すること。

六 廃棄物の再利用及び最終処分に関すること。

七 公衆便所の整備に関すること。

八 東清掃センター、資源化センター、小畔の里クリーンセンター及び環境衛生センターとの連絡調整に関すること。

(平二二規則一四・一部改正、平二五規則一三・旧第十二条繰下・一部改正、平二六規則一六・一部改正、平二八規則一九・旧第十三条繰下・一部改正)

(産業観光部)

第十五条 産業観光部に属する課の分掌事務は、次のとおりとする。

産業振興課

一 産業施策に関すること。

二 産業振興ビジョンに関すること。

三 産業観光館の管理に関すること。

四 部内の連絡調整に関すること。

五 商業の振興に関すること。

六 中小企業への融資に関すること。

七 商業団体に関すること。

八 計量に関すること。

九 工業の振興に関すること。

十 川越駅東口公共地下駐車場との連絡調整に関すること。

企業立地推進室

一 企業立地の推進に関すること。

雇用支援課

一 就労支援及び雇用対策に関すること。

二 労働福祉施策に関すること。

三 労働団体に関すること。

四 中高年齢労働者福祉センター及び社会体育館の管理に関すること。

五 川越しごと支援センターとの連絡調整に関すること。

六 公益財団法人川越市勤労者福祉サービスセンターとの連絡に関すること。

農政課

一 農業等の振興に関すること。

二 農業団体に関すること。

三 農業構造改善事業に関すること。

四 農産物の生産及び販売指導に関すること。

五 農業経営体の育成に関すること。

六 農用地の利用の促進に関すること。

七 家畜の保健衛生及び防疫に関すること。

八 土地改良に関すること。

九 農業集落排水事業に関すること。

十 農業振興地域の整備に関すること。

十一 平地林の利用及び活用に関すること。

十二 グリーンツーリズム拠点施設との連絡調整に関すること。

十三 川越総合卸売市場株式会社との連絡に関すること。

観光課

一 観光資源の企画及び開発に関すること。

二 観光施設等の管理に関すること。

三 観光行事に関すること。

四 観光諸団体に関すること。

五 川越まつり会館との連絡調整に関すること。

六 旧山崎家別邸との連絡調整に関すること。

七 公益社団法人小江戸川越観光協会との連絡に関すること。

(平二一規則一八・平二二規則一四・平二四規則一八・平二四規則七六・一部改正、平二五規則一三・旧第十三条繰下・一部改正、平二五規則六四・一部改正、平二八規則一九・旧第十四条繰下・一部改正、令二規則一一・令三規則五・令四規則五一・令五規則一三・令五規則八〇・一部改正)

(都市計画部)

第十六条 都市計画部に属する課、室及び事務所の分掌事務は、次のとおりとする。

都市計画課

一 地区の街づくりに関すること。

二 都市計画の企画、調査及び調整に関すること。

三 都市計画事業の計画調整に関すること。

四 部内の連絡調整に関すること。

五 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)に関すること。

六 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)に基づく都市計画道路の区域内における建築等の許可に関すること。

七 地区計画の区域内における建築等の届出に関すること。

八 都市計画事業(市街地開発事業を除く。)の認可に関すること。

九 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)に関すること。

都市景観課

一 都市景観に関すること。

二 屋外広告物の規制に関すること。

三 ユニバーサルデザインに関すること。

四 歴史的風致維持向上計画に関すること。

五 伝統的建造物群保存地区に関すること。

六 歴史的建造物等の活用に関すること。

七 文化創造インキュベーション施設との連絡調整に関すること。

都市整備課

一 本川越駅、南古谷駅等の鉄道駅周辺整備の企画、調整及び推進に関すること。

二 市街地再開発事業に関すること。

三 土地区画整理事業の企画、調整及び推進に関すること。

四 土地区画整理事業(個人施行者、組合及び区画整理会社が施行するものに限る。)の認可に関すること。

五 土地区画整理事業に係る建築行為の許可に関すること。

六 町名地番の整理に関すること。

交通政策課

一 交通円滑化対策に係る調査、研究及び推進に関すること。

二 鉄道、バス交通等に係る調査及び対策に関すること。

公園整備課

一 公園の管理に関すること。

二 都市公園の企画、調査及び調整に関すること。

三 都市公園建設事業の設計、施行及び監督に関すること。

四 森林公園、伊佐沼公園、なぐわし公園等の大規模公園の整備の企画、調整及び推進に関すること。

五 公園管理事務所との連絡調整に関すること。

建築指導課

一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)に基づく各種申請等の審査、検査、許認可等に関すること。

二 中高層建築物に係る建築紛争の予防及び調整に関すること。

三 小規模住戸形式集合住宅に関すること。

四 建築協定に関すること。

五 建築相談に関すること。

六 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)に基づく届出に関すること。

七 長期優良住宅建築等計画の認定に関すること。

八 低炭素建築物新築等計画の認定に関すること。

九 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)に関すること。

十 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)に関すること。

十一 埼玉県福祉のまちづくり条例(平成七年埼玉県条例第十一号)に関すること。

十三 独立行政法人住宅金融支援機構の委託業務に関すること。

十四 建築基準法の道路に係る相談に関すること。

十五 違反建築物の是正指導に関すること。

十六 既存建築物等の防災査察に関すること。

十七 特殊建築物等の定期報告に関すること。

十八 建築物耐震改修促進計画に関すること。

十九 マンション管理適正化推進計画に関すること。

開発指導課

一 都市計画法に基づく開発行為等の許可、承認又は証明書等の交付に関すること。

二 開発行為等の指導に関すること。

三 違反開発行為に伴う事務処理に関すること。

四 地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)に関すること。

五 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)に基づく土地売買等の届出に関すること。

六 旅館営業を目的とする建築の同意に関すること。

川越駅西口まちづくり推進室

一 川越駅西口周辺整備の企画、調査及び推進に関すること。

二 土地区画整理事業の企画、調整及び推進に関すること。

三 土地区画整理事業に伴う都市計画の手続に関すること。

新河岸駅周辺地区整備事務所

一 新河岸駅周辺地区整備の推進に関すること。

(平二〇規則六・平二二規則一四・平二三規則一七・平二四規則一八・一部改正、平二五規則一三・旧第十四条繰下・一部改正、平二六規則一六・一部改正、平二八規則一九・旧第十五条繰下・一部改正、令二規則一一・令二規則四〇・令三規則五・令五規則一三・令五規則八〇・一部改正)

(建設部)

第十七条 建設部に属する課の分掌事務は、次のとおりとする。

建設管理課

一 道路線の認定、変更及び廃止に関すること。

二 道路台帳の整備に関すること。

三 区画整理及び開発行為による道路等の引継に関すること。

四 基準点の設置及び維持管理に関すること。

五 小仙波庁舎の維持管理に関すること。

六 部内の連絡調整に関すること。

七 道路、水路等の付替交換に関すること。

八 国土交通省が所管する国有財産の登記嘱託事務に関すること。

九 法定外公共物の維持管理に関すること。

十 法定外公共物の整理に関すること。

十一 道路、水路等の境界に関すること。

十二 道路敷地の寄附に関すること。

十三 地籍調査に関すること。

道路街路課

一 道路(維持補修を除く。)、街路及び橋りょうの計画、調査及び調整に関すること。

二 道路の工事の設計、積算及び施工の監理に関すること。

三 道路事業の用地の管理に関すること。

四 街路の工事の設計、積算及び施工の監理に関すること。

五 街路事業の用地の管理に関すること。

六 橋りょうの工事の設計、積算及び施工の監理に関すること。

用地課

一 道路事業及び街路事業の用地の計画、調査及び調整に関すること。

二 道路事業及び河川事業の用地取得及び物件補償に関すること。

三 街路事業の用地取得及び物件補償に関すること。

道路環境整備課

一 道路整備の計画及び調査に関すること。

二 電線類地中化の総合的な調整に関すること。

三 道路照明灯の維持管理に関すること。

四 道路の占用に関すること。

五 舗装及び側溝の新設及び維持補修工事に関すること。

六 道路後退部の整備工事に関すること。

七 道路冠水等の対策に関すること。

八 道路管理事務所との連絡調整に関すること。

河川課

一 河川の占用に関すること。

二 普通河川等の維持管理に関すること。

三 普通河川等の工事に関すること。

四 水防に関すること。

五 都市下水路及び準用河川に関すること。

六 幹線水路の計画及び工事に関すること。

七 河川環境の整備に関すること。

建築住宅課

一 庁舎、学校、保育園、市営住宅その他公共施設の設計に関すること。

二 前号に規定する施設の建築及び建築設備工事の監理及び監督に関すること。

三 工事執行の事務手続に関すること。

四 住宅供給事業の推進に関すること。

五 市営住宅の企画及び整備計画に関すること。

六 市営住宅及び再開発住宅店舗の管理に関すること。

(平二〇規則六・平二二規則一四・平二四規則一八・一部改正、平二五規則一三・旧第十五条繰下・一部改正、平二七規則二〇・一部改正、平二八規則一九・旧第十六条繰下・一部改正)

(秘書室)

第十八条 秘書室の分掌事務は、次のとおりとする。

一 秘書に関すること。

二 儀式及び表彰に関すること。

三 交際に関すること。

四 市長会に関すること。

(平二五規則一三・旧第十六条繰下、平二八規則一九・旧第十七条繰下)

(広報室)

第十九条 広報室の分掌事務は、次のとおりとする。

一 広報紙等の編集及び発行に関すること。

二 シティセールスに関すること。

三 ホームページ等による広報に関すること。

四 報道機関との連絡等に関すること。

(平二五規則一三・旧第十七条繰下、平二七規則二〇・一部改正、平二八規則一九・旧第十八条繰下・一部改正)

(防災危機管理室)

第二十条 防災危機管理室の分掌事務は、次のとおりとする。

一 防災対策の企画及び推進に関すること。

二 災害対策本部に関すること。

三 防災行政無線に関すること。

四 自主防災組織に関すること。

五 災害に係る連絡調整に関すること。

六 国民保護計画に関すること。

七 国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部に関すること。

八 危機管理の総合調整に関すること。

(平二八規則一九・追加)

(会計室)

第二十一条 会計室の分掌事務は、次のとおりとする。

一 歳入歳出決算及び会計検査資料の調製に関すること。

二 指定金融機関等に関すること。

三 物品の出納、保管及び貸付けに関すること。

四 不用品の処分に関すること。

五 備品台帳の整備に関すること。

六 現金の出納及び保管に関すること。

七 小切手の振出しに関すること。

八 有価証券の出納及び保管に関すること。

九 支出負担行為の確認に関すること。

十 歳入歳出予算に係る収支命令及び歳入歳出外現金の審査照合に関すること。

(平二五規則一三・旧第十八条繰下、平二六規則一六・一部改正、平二八規則一九・旧第十九条繰下)

(関連事務)

第二十二条 複数の部に関連する事務は、関連の比較的多い部が主管する。

2 部に所属する複数の課に関連する事務は、関連の比較的多い課が主管し、主管の明らかでない事務は、部長の指定する課が主管する。

(平二五規則一三・旧第十九条繰下、平二八規則一九・旧第二十条繰下)

第三節 職制等

(職制)

第二十三条 次の表の上欄に掲げる本庁の組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

部長

上司の命を受け、部の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(課内室を除く。第三項において同じ。)

室長

上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

事務所

所長

上司の命を受け、事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副所長

所長を補佐し、事務所の事務を調整し、職員の担任する事務を監督する。

課内室

室長

上司の命を受け、課内室の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 前項に定めるもののほか、本庁の組織に、次の表の上欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の下欄に掲げるとおりとする。

会計管理者

法第百七十条第一項に規定する会計事務を掌理し、会計職員を指揮監督するとともに、上司の命を受け、指示された事項を掌理し、職員を指揮監督する。

秘書広報監

上司の命を受け、秘書並びに広報及びシティセールスに関する事務並びに指示された事項を掌理し、必要に応じて職員を指揮監督する。

危機管理監

上司の命を受け、危機管理に関する事務及び指示された事項を掌理し、必要に応じて職員を指揮監督する。

3 前二項に定めるもののほか、必要に応じて、次の表の上欄に掲げる本庁の組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

本庁

理事

上司の命を受け、指示された事項を掌理する。

参事

上司の命を受け、担任する事務及び指示された事項又は部の事務を整理する。

副危機管理監

危機管理監を補佐し、危機管理に関する事務及び指示された事項を調整し、必要に応じて職員を指揮監督する。

総務部

法務統括監

上司の命を受け、法務に関する事務を統括する。

福祉部

調整幹

上司の命を受け、担任する事務に関し、関係する課所の事務を調整する。

担当部長

上司の命を受け、及び当該部の部長と連携し、担当の事務又は担当の課若しくは室の事務及び特に指示された事項を掌理し、必要に応じて職員を指揮監督する。

副部長

部長を補佐し、部の事務を調整し、職員の担任する事務を監督する。

部付

上司の命を受け、部の指定された事務に従事する。

総務課

法務監

上司の命を受け、法務に関する事務を掌理する。

文化芸術振興課

文化芸術振興・市民活動拠点施設統括幹

上司の命を受け、文化芸術振興・市民活動拠点施設に関し、担任する事務を掌理する。

課、室及び事務所

副参事

上司の命を受け、特に担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

副課長

課長を補佐し、課の事務を調整するとともに、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

副室長

室長を補佐し、室の事務を調整するとともに、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、担任する困難な事務を掌理し、職員を指揮監督する。

副主幹

上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。

課内室

副室長

上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。

(平二〇規則六・平二一規則一八・平二二規則一四・平二三規則一七・平二四規則一八・一部改正、平二五規則一三・旧第二十条繰下・一部改正、平二六規則一六・平二七規則二〇・一部改正、平二八規則一九・旧第二十一条繰下・一部改正、平二九規則四〇・平三〇規則五二・平三一規則一〇・令二規則四〇・令三規則五・令四規則七・一部改正)

(事務分担)

第二十四条 課長、室長及び所長(以下「課長等」という。)は、所属職員の事務分担を定める。

2 副部長又は副課長、副室長及び副所長(以下「副課長等」という。)が二人以上置かれている場合におけるこれらの職の事務分担は、副部長にあっては部長が、副課長等にあっては課長等がこれを定める。

(平二五規則一三・旧第二十一条繰下、平二八規則一九・旧第二十二条繰下)

第三章 出先機関

第一節 行政機関

(市民センター)

第二十五条 川越市市民センター条例(平成二十六年条例第二号)第一条に規定する川越市市民センターは、地域づくり推進課の所管とする。

2 川越市市民センターの内部組織は、別に定める。

(平二二規則一四・一部改正、平二五規則一三・旧第二十二条繰下、平二六規則一六・一部改正、平二八規則一九・旧第二十三条繰下、平二九規則一五・一部改正)

(保健所)

第二十六条 川越市保健所条例(平成十四年条例第三十号)第一条に規定する川越市保健所は、保健医療部の所管とする。

2 川越市保健所の内部組織は、別に定める。

(平二五規則一三・旧第二十三条繰下、平二八規則一九・旧第二十四条繰下)

第二節 施設機関

(施設機関)

第二十七条 施設機関の名称、所掌事務及びこれを所管する組織は、別表第一のとおりとする。

2 施設機関の内部組織は、別に定める。

(平二五規則一三・旧第二十四条繰下、平二八規則一九・旧第二十五条繰下)

第三節 事業機関

(事業機関)

第二十八条 事業機関の名称、所掌事務及びこれを所管する組織は、別表第二のとおりとする。

2 事業機関の内部組織は、別に定める。

(平二五規則一三・旧第二十五条繰下、平二八規則一九・旧第二十六条繰下)

第四章 附属機関

(附属機関)

第二十九条 附属機関の名称及びこれを所管する組織は、別表第三のとおりとする。

(平二五規則一三・旧第二十六条繰下、平二八規則一九・旧第二十七条繰下)

第五章 プロジェクト・チーム

(プロジェクト・チーム)

第三十条 市長は、臨時又は特別の事務を処理させるため、必要があると認めるときは、プロジェクト・チームを設置することができる。

(平二五規則一三・旧第二十七条繰下、平二八規則一九・旧第二十八条繰下)

第六章 内部委員会

(内部委員会)

第三十一条 内部委員会の名称、所掌事項及び組織等は、別に定める。

(平二五規則一三・旧第二十八条繰下、平二八規則一九・旧第二十九条繰下)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

2 川越市行政組織規則(平成十五年規則第十六号)は、廃止する。

(平成一九年六月二八日規則第四五号)

1 この規則は、平成十九年七月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日規則第六号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年九月一六日規則第四三号)

この規則は、平成二十年十月一日から施行する。

(平成二〇年一二月二六日規則第六五号)

1 この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。

(平成二一年三月二五日規則第一四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年三月二五日規則第一五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年三月三一日規則第一八号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二六日規則第一四号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年五月一四日規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年三月二四日規則第一七号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年九月三〇日規則第四三号)

この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。

(平成二四年二月二七日規則第五号)

この規則は、平成二十四年三月三日から施行する。

(平成二四年二月二九日規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年三月一日から施行する。

(平成二四年三月二六日規則第一六号)

この規則は、平成二十四年三月三十一日から施行する。

(平成二四年三月二六日規則第一七号)

この規則は、平成二十四年三月三十一日から施行する。

(平成二四年三月二六日規則第一八号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年六月二九日規則第五九号)

この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成二四年九月二八日規則第七六号)

この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。

(平成二五年三月二六日規則第一三号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年六月五日規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年三月二四日規則第一六号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年六月二五日規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年九月三〇日規則第五九号)

この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二七年三月二四日規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(川越市財産規則の一部改正)

2 川越市財産規則(昭和三十九年規則第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市工事検査規則の一部改正)

3 川越市工事検査規則(昭和五十三年規則第七号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市予算の編成及び執行に関する規則の一部改正)

4 川越市予算の編成及び執行に関する規則(平成六年規則第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二七年一二月二八日規則第七九号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年三月二四日規則第一九号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月二四日規則第一五号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年五月一二日規則第四〇号)

この規則は、平成二十九年五月十五日から施行する。

(平成二九年六月二八日規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月二〇日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月二六日規則第一三号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年六月二九日規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年六月二九日規則第五二号)

この規則は、平成三十年七月一日から施行する。

(平成三〇年一〇月二四日規則第六五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年二月一四日規則第四号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二五日規則第一〇号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年九月三〇日規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年一月二八日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第一一号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年四月三〇日規則第三六号)

1 この規則は、令和二年五月一日から施行する。

2 川越市職員の管理職手当に関する規則(昭和三十四年規則第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成十九年規則第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和二年五月二二日規則第四〇号)

この規則は、令和二年六月八日から施行する。

(令和三年三月二五日規則第五号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年四月一六日規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年六月三〇日規則第五九号)

この規則は、令和三年七月一日から施行する。ただし、第十二条の表保育課の項及び別表第一の改正規定は、令和三年七月五日から施行する。

(令和三年一二月七日規則第七四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年一二月二一日規則第七六号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第三条第二項の表総務課の項の次に次のように加える改正規定及び第十一条の表福祉推進課の項に次のように加える改正規定は、公布の日から施行する。

2 川越市公印規則(昭和五十三年規則第三十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 川越市予算の編成及び執行に関する規則(平成六年規則第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和四年三月二四日規則第七号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 川越市予算の編成及び執行に関する規則(平成六年規則第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和四年六月二八日規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年一一月二二日規則第五一号)

この規則は、令和四年十一月二十四日から施行する。

(令和四年一二月二日規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年三月二三日規則第一三号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年六月六日規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年一二月二五日規則第八〇号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第一条中川越市行政組織規則第九条の表市民課の項第四号の改正規定は、同年三月一日から施行する。

別表第一(第二十七条関係)

(平二〇規則六・平二一規則一八・平二二規則一四・平二四規則六・平二四規則一六・平二四規則一七・平二四規則一八・平二四規則七六・平二五規則一三・平二五規則六四・平二七規則二〇・平二八規則一九・平二九規則一五・平三〇規則一三・平三一規則四・令三規則五九・令四規則五一・令五規則八〇・一部改正)

名称

所掌事務

所管組織

川越市斎場

川越市民聖苑やすらぎのさと

葬祭に関する事務

市民部

川越武道館

武道館の運営及び管理に関する事務

スポーツ振興課

川越市立美術館

美術館の運営及び管理に関する事務

文化スポーツ部

川越市みよしの支援センター

雇用されることが困難な障害者に対する就労及び生産活動の機会の提供に関する支援、これらの機会を通じて知識及び能力が高まった者への一般就労に関する支援その他の支援を行う事務

障害者福祉課

川越市職業センター

雇用されることが困難な障害者に対する就労及び生産活動の機会の提供に関する支援、これらの機会を通じて知識及び能力が高まった者への一般就労に関する支援その他の支援を行う事務並びに授産事業に関する事務

川越市児童センター こどもの城

川越市川越駅東口児童館

川越市高階児童館

児童館の運営及び管理に関する事務

こども育成課

川越市立中央保育園

川越市立仙波町保育園

川越市立小室保育園

川越市立霞ケ関保育園

川越市立名細保育園

川越市立大東保育園

川越市立古谷保育園

川越市立脇田新町保育園

川越市立今成保育園

川越市立高階保育園

川越市立新宿町保育園

川越市立霞ケ関第二保育園

川越市立南古谷保育園

川越市立名細第二保育園

川越市立高階第二保育園

川越市立神明町保育園

川越市立高階第三保育園

川越市立南古谷第二保育園

川越市立古谷第二保育園

川越市立川鶴保育園

保育を必要とする乳児又は幼児の保育に関する事務

保育課

川越市保育ステーション

保育ステーションの運営に関する事務

川越市児童発達支援センター

児童の発達に係る相談並びに障害児に対する日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応訓練に関する事務

療育支援課

川越市ふれあい歯科診療所

患者の診療に関する事務

保健医療推進課

川越駅東口公共地下駐車場

公共地下駐車場の運営及び管理に関する事務

産業振興課

川越市グリーンツーリズム拠点施設

グリーンツーリズム拠点施設の運営及び管理に関する事務

農政課

川越まつり会館

川越まつり会館の運営及び管理に関する事務

観光課

旧山崎家別邸

旧山崎家別邸の運営及び管理に関する事務

川越市文化創造インキュベーション施設

文化創造インキュベーション施設の運営及び管理に関する事務

都市景観課

別表第二(第二十八条関係)

(平二二規則一四・平二三規則一七・平二四規則五・平二四規則一八・平二四規則七六・平二五規則一三・平二五規則六四・平二七規則二〇・平二八規則一九・平三〇規則一三・令二規則四〇・令三規則五九・一部改正)

名称

所掌事務

所管組織

川越市消費生活センター

消費生活相談等に関する事務

広聴課

川越市国際交流センター

地域の国際化の推進に関する事務

国際文化交流課

川越市障害者総合相談支援センター

障害者等の相談支援及び就労支援に関する事務

障害者福祉課

川越市福祉相談センター

高齢者等の福祉相談及び支援に関する事務

地域包括ケア推進課

川越市子育て支援センター

川越市子育て支援室

子育て支援に関する事務

こども育成課

川越市東清掃センター

川越市資源化センター

ごみの処理及び再生事業に関する事務

環境施設課

川越市小畔の里クリーンセンター

ごみの最終処分に関する事務

川越市環境衛生センター

し尿の処理に関する事務

川越しごと支援センター

就労支援に関する事務

雇用支援課

川越市川越駅観光案内所

川越市仲町観光案内所

川越市本川越駅観光案内所

観光案内に関する事務

観光課

川越市公園管理事務所

都市公園等の運営及び管理に関する事務

公園整備課

川越市道路管理事務所

道路の維持補修に関する事務

道路環境整備課

別表第三(第二十九条関係)

(平一九規則四五・平二一規則一四・平二一規則一五・平二一規則一八・平二二規則一四・平二三規則一七・平二三規則四三・平二五規則一三・平二五規則六四・平二六規則一六・平二六規則五一・平二七規則二〇・平二八規則一九・平二九規則一五・平二九規則四七・平三〇規則一二・平三〇規則五一・平三〇規則六五・令元規則一九・令二規則一・令三規則五・令五規則一三・令五規則八〇・一部改正)

名称

所管組織

川越市総合計画審議会

政策企画課

川越市公の施設指定管理者選定委員会

行政改革推進課

川越市情報公開・個人情報保護審議会

総務課

川越市行政不服審査会

川越市特別職報酬等審議会

職員課

川越市退職手当審査会

川越市公務災害補償等認定委員会

川越市公務災害補償等審査会

川越市公共調達審議会

契約課

川越市入札監視委員会

川越市同和対策審議会

人権推進課

川越市いじめ問題再調査委員会

川越市協働事業審査委員会

地域づくり推進課

川越市放置自転車対策審議会

防犯・交通安全課

川越市男女共同参画審議会

男女共同参画課

川越市文化芸術振興計画審議会

文化芸術振興課

川越市生涯学習基本計画審議会

川越市スポーツ推進審議会

スポーツ振興課

川越市国際化基本計画審議会

国際文化交流課

川越市立美術館協議会

美術館

川越市立美術館美術品等選考評価委員会

川越市社会福祉審議会

福祉推進課

川越市民生委員推薦会

川越市災害弔慰金等審査委員会

川越市総合福祉センター運営協議会

障害者福祉課

川越市介護給付費等支給審査会

川越市障害者施策審議会

川越市地域包括支援センター等運営協議会

地域包括ケア推進課

川越市介護保健事業計画等審議会

川越市老人ホーム入所判定委員会

高齢者いきがい課

川越市介護認定審査会

介護保険課

川越市特定教育・保育施設等重大事故検証委員会

こども政策課

川越市児童館運営委員会

こども育成課

川越市青少年問題・いじめ問題対策連絡協議会

川越市保育所入所選考審査会

保育課

川越市医療問題協議会

保健医療推進課

川越市国民健康保険運営協議会

国民健康保険課

川越市感染症診査協議会

保健予防課

川越市予防接種健康被害調査委員会

健康管理課

川越市小児慢性特定疾病審査会

川越市健康づくり推進協議会

健康づくり支援課

川越市環境審議会

環境政策課

川越市廃棄物処理施設設置等調整委員会

産業廃棄物指導課

川越市廃棄物処理施設専門委員会

川越市し尿処理審議会

資源循環推進課

川越市廃棄物減量等推進審議会

川越市産業振興審議会

産業振興課

川越市農業集落排水施設使用料等審議会

農政課

川越市人・農地プラン検討委員会

川越市農業振興審議会

川越市観光振興計画審議会

観光課

川越市都市計画審議会

都市計画課

川越市都市再生整備計画審議会

川越市都市景観審議会

都市景観課

川越市歴史的風致維持向上協議会

川越市交通政策審議会

交通政策課

川越市初雁公園基本計画審議会

公園整備課

川越市建築審査会

建築指導課

川越市建築紛争調停委員会

川越市ホテル等建築審議会

開発指導課

川越市開発審査会

川越市防災会議

防災危機管理室

川越市国民保護協議会

川越市行政組織規則

平成19年3月16日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌・庶務
沿革情報
平成19年3月16日 規則第3号
平成19年6月28日 規則第45号
平成20年3月31日 規則第6号
平成20年9月16日 規則第43号
平成20年12月26日 規則第65号
平成21年3月25日 規則第14号
平成21年3月25日 規則第15号
平成21年3月31日 規則第18号
平成22年3月26日 規則第14号
平成22年5月14日 規則第45号
平成23年3月24日 規則第17号
平成23年9月30日 規則第43号
平成24年2月27日 規則第5号
平成24年2月29日 規則第6号
平成24年3月26日 規則第16号
平成24年3月26日 規則第17号
平成24年3月26日 規則第18号
平成24年6月29日 規則第59号
平成24年9月28日 規則第76号
平成25年3月26日 規則第13号
平成25年6月5日 規則第64号
平成26年3月24日 規則第16号
平成26年6月25日 規則第51号
平成26年9月30日 規則第59号
平成27年3月24日 規則第20号
平成27年12月28日 規則第79号
平成28年3月24日 規則第19号
平成29年3月24日 規則第15号
平成29年5月12日 規則第40号
平成29年6月28日 規則第47号
平成30年3月20日 規則第12号
平成30年3月26日 規則第13号
平成30年6月29日 規則第51号
平成30年6月29日 規則第52号
平成30年10月24日 規則第65号
平成31年2月14日 規則第4号
平成31年3月25日 規則第10号
令和元年9月30日 規則第19号
令和2年1月28日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第11号
令和2年4月30日 規則第36号
令和2年5月22日 規則第40号
令和3年3月25日 規則第5号
令和3年4月16日 規則第40号
令和3年6月30日 規則第59号
令和3年12月7日 規則第74号
令和3年12月21日 規則第76号
令和4年3月24日 規則第7号
令和4年6月28日 規則第33号
令和4年11月22日 規則第51号
令和4年12月2日 規則第54号
令和5年3月23日 規則第13号
令和5年6月6日 規則第54号
令和5年12月25日 規則第80号