○川越市行政組織条例
平成十八年十二月二十二日
条例第三十七号
(部等の設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第一項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次に掲げる部を置く。
総合政策部
総務部
財政部
市民部
文化スポーツ部
福祉部
こども未来部
保健医療部
環境部
産業観光部
都市計画部
建設部
2 前項に掲げる部のほか、次に掲げる室を置く。
秘書室
広報室
防災危機管理室
(平二一条例三八・平二四条例三一・平二七条例四二・一部改正)
(部等の分掌事務)
第二条 前条第一項に掲げる部の分掌事務は、次のとおりとする。
総合政策部
一 市政の総合的な企画立案及び調整に関すること。
二 広域行政に関すること。
三 行政組織及び事務の管理に関すること。
四 情報化の推進に関すること。
五 統計に関すること。
総務部
一 議会に関すること。
二 文書及び法規に関すること。
三 職員に関すること。
四 契約に関すること。
五 人権に関すること。
六 工事の検査に関すること。
七 他の主管に属しないこと。
財政部
一 財政に関すること。
二 公有財産に関すること。
三 市税に関すること。
市民部
一 市民活動及び自治振興に関すること。
二 広聴に関すること。
三 防犯に関すること。
四 交通安全に関すること。
五 男女共同参画の推進に関すること。
六 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
文化スポーツ部
一 文化に関すること。
二 国際化に関すること。
三 スポーツに関すること。
福祉部
一 社会福祉に関すること(こども未来部の主管に属するものを除く。)。
二 介護保険に関すること。
こども未来部
一 児童福祉に関すること。
二 子育て支援に関すること。
三 母子保健に関すること。
四 青少年に関すること。
保健医療部
一 健康に関すること(こども未来部の主管に属するものを除く。)。
二 保健衛生に関すること。
三 国民健康保険に関すること。
環境部
一 環境施策の総合的な推進に関すること。
二 環境の保全に関すること。
三 自然環境に関すること。
四 廃棄物に関すること。
五 資源対策に関すること。
産業観光部
一 商工業の振興に関すること。
二 労働行政に関すること。
三 計量に関すること。
四 農林水産業の振興に関すること。
五 観光に関すること。
都市計画部
一 都市計画に関すること。
二 都市景観に関すること。
三 都市整備に関すること。
四 交通政策に関すること。
五 公園に関すること。
六 建築行政に関すること。
七 開発行為に関すること。
建設部
一 道路及び橋りょうに関すること。
二 河川に関すること。
三 市有建築物に関すること。
四 住宅に関すること。
五 その他土木に関すること。
2 前条第二項に掲げる室の分掌事務は、次のとおりとする。
秘書室
一 秘書に関すること。
広報室
一 広報に関すること。
二 シティセールスに関すること。
防災危機管理室
一 防災に関すること。
二 危機管理に関すること。
(平二一条例三八・平二四条例三一・平二七条例四二・令三条例四七・令五条例三四・一部改正)
附則
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
2 川越市行政組織条例(平成十四年条例第二十六号)は、廃止する。
附則(平成二一年一二月一七日条例第三八号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年一二月二一日条例第三一号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年一二月二五日条例第四二号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年一二月二一日条例第四七号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年一二月二五日条例第三四号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。